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Photo bysakunotubuyaki

商標法 判例 RISOインクボトル事件 平成15年(ネ)899号

    NAKAGAKI_IP



    ●争点
     印刷機に使うインクボトル(純正品)のインク使用後の空ボトルを回収し、インクを再充填して販売する行為が商標権侵害に該当するか否か

     具体的には、再充填インクボトルには登録商標が付されたままなので、再充填インクボトルを販売すると商標法上の商標の「使用」に該当する可能性があります。この再充填インクボトルに表示された商標が商取引において出所表示機能を果たしているか否か、争点になりました。

    ●結論
     正当な権原なき第三者が、登録商標が付されたインクボトル(使用済み)にインクを再充填して販売する行為は、商標権侵害である。

     これは、市場における取引者、需要者の間に、インクボトルに充填されたインクが商標権者を出所とするものであるとの誤認混同を生じさせるおそれがあるからです

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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