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既判力が及ぶ者

    NAKAGAKI_IP

     確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する(民訴114条1項)

    既判力は、①当事者、②当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人、③口頭弁論終結後の承継人、等に及ぶ(民訴115条)。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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