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損害賠償請求の時効が迫っている場合の対応

    NAKAGAKI_IP

    内容証明郵便で損害賠償を催告することにより、6月の時効完成猶予(民法150条1項)を得るケースが多いようです。

    なお、催告しても払わない場合は、裁判で請求するのが普通とのことです(民訴147条1項1号)。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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