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キラキラネーム 幼名・童名の復活

    白川聖龍 s.seiryu

    キラキラネームの対策として、幼名・童名を復活させたらいいのではないかと私は思っています。

    幼名(ようみょう・ようめい・おさなな)
    子供の時の名前。元服前に名乗った名前。
    「大辞林」(三省堂)


    源義経の幼名は牛若丸
    徳川家康の幼名は竹千代
    この牛若丸、竹千代はよく知られている幼名だと思います。

    有名な武将の幼名をいくつかあげてみましょう。

    織田信長は吉法師
    伊達政宗は梵天丸
    武田信玄は勝千代
    上杉謙信は虎千代
    毛利元就は松寿丸
    浅井長政は猿夜叉丸

    女性にも幼名はありましたが、「万葉の姓名学」と題してあらためて書きますが家族以外に名を教えることは禁忌であったため著名な人物であっても幼名・実名ともにほとんど記録に残っていません。

    幼名は元服までの名前で、元服したら新たな名を名乗ります。

    元服(げんぶく・げんぷく)
    男子が成人に達したことを示すための儀式。
    服を改め、髪を結い、冠をつけたり、幼名を廃し烏帽子名(えぼしな)を付けたりした。十二歳前後に行われることが多かった。


    烏帽子名
    男子が元服の際、幼名を改めて別につけた名。
    元服名。
    「大辞林」(三省堂)


    幼名を復活させれば、キラキラネームの問題もかなり解消されるのではないでしょうか。

    子供の間は幼名で過ごし、
    一定の年齢に達すれば、かつての烏帽子名(元服名)のように新たな名前を名乗る。

    子供も成長しますが、命名した親も成長します。子供が10歳になれば、当然のことながら親も10歳年を重ねるのです。
    キラキラネームを付けたけど、親の方も後悔して、今だったら違う名前にするという考えになるかもしれません。

    希望する人は、幼名から新しい名前に変えることができるようになったらいいのでは、と思います。

    改名の手続きも出生届や婚姻届のように役所に届ければ完了するような簡便なものにする。現在、改名するにはめんどうな手続きが必要です。

    「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と戸籍法に定められているからです。

    正当な事由を証明するために様々な資料も準備しなければいけません。許可を得なければ改名できないからです。改名は許可制ではなく届出制に出来たらいいと思います。

    幼名から名を改める年齢をどうするかは課題ですが、元服の年齢は参考になるかもしれません。

    元服の年齢はだいたい12歳~16歳の間。現在では中学生から高校生になる頃。

    京都などでおこなわれている十三参りも参考になると思います。

    ◎十三参り(じゅうさんまいり)
    四月十三日に(もとは陰暦三月十三日)、十三歳になった少年・少女は福徳・知恵などを授かることを願って、虚空蔵に参ること。京都嵐山の法輪寺などが著名。
    「大辞林」(三省堂)

    十三参りの風習がある地域では、十三参りにあわせて幼名から新しい名前に改めるのも一案かもしれません。

    ◎沖縄の十三祝い
    数えで十三歳になると、男女ともに最初に迎える干支の日(子年なら子の日、丑年なら丑の日)にジュ―サンユーエー(十三祝い)とよばれるお祝いをします。とりわけ女の子のジュ―サンユーエー(十三祝い)は親戚や友人を招いて盛大ではなやかな祝宴となります。
    座間味栄議著「沖縄祝い事便利帳」(むぎ社)より

    〜続く〜

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