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母の入院~ (6)医療保険と介護保険のはざまで

    ねこつう

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    ◆1 誰かを責めたいわけではなく、ただ「困っている」記録として


    誰かを責めたいというわけではなくて、困っているのだけど、どうにもならない感じで。
    でも、記録することは意味があるかもしれないと思って、これを書いています。

    ◆2 母が大腿骨を骨折し、介護保険を申請


    高齢の母が大腿骨を骨折して入院しました。
    病院のソーシャルワーカーに勧められて、手術直後に介護保険を申請。
    1か月後、市の担当者が介護度の判定に来ました。
    その時の母は、歩行器を使ってやっとトイレまで行ける状態。
    結果は「要支援1」でした。

    ◆3 要支援1では福祉のリハビリが実費になる


    この介護度だと、福祉の枠組みでのリハビリは実費になります。
    さらに、介護認定を受けると医療保険でのリハビリも受けにくくなることを、あとになって知りました。
    介護保険と医療保険は同時に使えない仕組みだからだそうです。
    制度の趣旨は理解できます。
    でも家族としては、医療保険からも介護保険からもリハビリの機会を閉ざされたように感じています。

    ◆4 「介護保険を申請しない」という選択肢を後から知った



    あとになって「介護保険を申請せず、医療リハビリを優先する方法もある」と聞きましたが、制度に詳しくない家族にそんな判断をしろというのは無理があります。

    ◆5 介護認定は「歩行困難」や「リハビリ必要性」を評価しにくい



    調べてみると、介護保険の認定は
    ・自分で食事をとれるかどうか
    ・自分で排泄ができるかどうか
    を重視するため、入院中の「歩行困難」や「リハビリの必要性」は反映されにくいそうです。
    その結果「要支援1」になったのだと思います。
    私の理解はこうなのですが、医療や介護に関して同じような経験をされた方や制度に詳しい方、ご意見いただけると嬉しいです。

    ――― 追記 ―――

    ◆6 医療リハビリと福祉リハビリの目的の違い


    ※医療のリハビリは改善のためのリハビリ。
    福祉のリハビリは現状維持のためのリハビリ。
    目的が違う。

    ※介護保険の認定が出た場合のリハビリ
    退院してから通院でリハビリをしてもいいと主治医は言ったのに、病院のソーシャルワーカーさんは、それはできないと言ったり、そういうことがあります。
    「医師が必要と判断すれば、介護保険を受けている人の通院のリハビリも受け入れる場合もある」ということのようなのですが、診療報酬ルールの関係で、実際には無理。
    (注:パーキンソン病などの法定難病の場合は適用があるようです)

    ◆7 要支援1では制度上「使えるはずのもの」が実際には使えない


    ※訪問看護のリハビリというものに要支援1で制度上”は”使えると言われたのですが、制度上はあるけれど実情は「寝たきりで、ほぼ動けない」という方のためで手いっぱいで、要支援1は受けてくれる所はほとんどない。

    ※要支援1だと、ケアマネージャー自体も引き受けてくれる人がほとんどいない。
    ケアマネージャーがつかないということは、基本的に通所サービスも受けられない。
    私の車の運転ができないのと持病があるので、なかなか、どうしていいかわからない状態です。

    ※あまり考えたくないことではありますが、母が新たなケガや病気をして状態が悪化すれば、ケアマネージャーもついてもらえて、介護サービスや医療リハビリなどが受けられるということ……なのか。

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