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Photo byhananosu

[通勤手当]非課税限度額、社会保険料での扱いなど、ご存知ですか?知らぬまに不正な使い方をしたりしていませんか

    通勤手当の非課税限度額は、交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額については最高限度150,000円です


    非課税限度額までは、通勤手当は課税されません。
    通勤手当は、社会保険料を算出する為の報酬月額に含まれます。

    非課税扱いのものを誤って課税扱いとしていることは、
    ほぼほぼないかとは思いますが、
    給与明細書にて、通勤手当が非課税扱いになっているか否か、
    一度、見てみてもいいかもしれません。

    (わたくしは、いただいた給与明細書を見て確認するほうです。
    ごくまれに給与計算ミスがあったりもするので)

    詳細については、リンク先をご参照ください。




     
     
    金融系人事を経て士業等に携わる兼業主婦。制度改正を人と現場につなぐ人。人事労務・福祉・医療政策などをもとに、制度と人と空気のあいだを観察し発信しています。AI時代の働き方や、異文化で得た気づきも綴ります。

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