
[相続登記]の申請が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)法務局
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。相続登記を行う際、相続人は法務局に登記申請を行い、相続財産の詳細や相続人の関係を証明する書類を提出する必要があります
下記は上記リンク先から引用
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
[参考]
報酬の額を確認せずに士業に依頼をして、
相続関係の対応で各種士業へ合計数百万円もの報酬が掛かり、
最終的に土地建物を売却するしかなくなり、
人生が大幅にくるってしまったケースもあります。
司法書士や土地家屋調査士に登記の依頼をする場合は
見積もりをしていただいて、どのような方法や手順で
登記をしていただけるのかを確認することをオススメします。