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Photo byakanekofuku

生活保護申請権の侵害事件(入口却下は、日本国内で頻繁に発生中。再犯防止のために告訴、高知検察庁受理拒否を上級庁に審査申し入れ中

    四国生活保護支援法律家ネットワーク

    〒792-0025 愛媛県新居浜市一宮町2-1-40 050-3473-7973

    全国生活保護裁判連絡会 電子メールの送り先  jinken@eagle.ocn.ne.jp

    生活保護の申請書を受け取らないことは申請権の侵害にあたるとされています。これは、生活保護法が定める申請保護の原則を無視し、行政手続法が保障する申請権を侵害する行為として違法性が認められるものです。

    【類型2】申請抑止型(水際作戦型)

    内容

    • 表向きは相談対応だが、実質的に申請を断念させる

    典型例

    • 過度な書類要求

    • 繰り返しの来所要求

    • 「ほとんど通らない」と誤認誘導

    侵害される権利

    • 申請権(実質的侵害)

    • 自己決定権

    • 人格権

    • 詐欺罪、公務員職権乱用罪として、国家賠償法の範例規範に残して、再発防止を徹底すべし。申請権の侵害は全国的に乱発されているので、これをワールドシフトさせる社会認知が必要。


    告訴状不受理に対する審査申入書

    令和8年2月  日

    高松高等検察庁
    検事長 殿


    申立人

    住所:
    氏名:
    連絡先:
    メール:


    第1 申立ての趣旨

    申立人が令和8年2月10日付で提出した告訴状について、これを不受理とした高知検察庁の処理は違法又は著しく不当であるため、受理の上、刑事訴訟法に基づく適正な捜査に付すよう審査を求める。


    第2 事案の概要

    申立人は、生活保護申請に関し、福祉事務所職員から法令及び厚生労働省通知に反する虚偽の説明を受け、申請意思を明確に表示していたにもかかわらず、申請権の行使を妨げられたとして、

    • 刑法193条(公務員職権濫用)

    • 刑法246条(詐欺)

    • 刑法230条(名誉毀損)

    の各罪に該当する疑いがあるとして告訴状を提出した。

    しかしながら、本件告訴状は受理されず、不受理扱いとなった。


    第3 不受理の違法性

    1 告訴受理義務の原則

    刑事訴訟法241条は、告訴は書面又は口頭で行うことができると規定している。

    判例・実務の確立した解釈によれば、

    • 告訴権者であること

    • 犯罪事実の特定があること

    • 処罰意思が明確であること

    を満たす場合、捜査機関は形式的審査により受理すべき義務を負うとされている。

    捜査機関は、構成要件該当性の実体的判断を理由として、告訴を門前で排除することは許されていない。これも高知検察庁に対する国賠訴訟事件である。


    2 本件告訴状は形式的要件を充足している

    本件告訴状は、

    • 被告訴人の特定

    • 行為日時の特定

    • 具体的発言内容の記載

    • 処罰意思の明示

    を備えており、刑事訴訟法上の告訴の形式的要件を満たしている。

    したがって、不受理処理は、実体的判断を先取りした違法な門前排除に当たる。


    3 受理拒否と検察審査会制度の関係

    検察審査会法2条によれば、検察審査会の審査対象は「不起訴処分」である。

    したがって、告訴が受理されていない段階では、検察審査会への申立てができない。

    このことは、受理拒否が告訴人の手続保障を事実上奪う重大な憲法違反である。


    第4 求める対応

    1. 本件告訴状の受理

    2. 受理後、適正な捜査の実施

    3. 不受理処理の理由の書面開示を事務官は拒否したので、次席検事からの書面釈明開示を求める。


    第5 結語

    告訴制度は、被害者の刑事司法参加を保障する制度であり、捜査機関の裁量により事実上排除されるべきものではない。

    本件について、法令に基づく適正な手続が回復されるよう、厳正な審査を求める。

    以上

    添付書類:主な裁判例 http://www.saibanren.org/judgement/index.html

           群馬県桐生市の事例: 群馬県桐生市では、生活保護申請権の侵害が疑われる事例が報告され、市長が減給処分を受けることになりました。

    告訴状フォームの始まり

     
     
    予備校の講師、家庭教師、中学校の補助教員歴。放送大学発達と教育専攻卒業、仏教大学文学部中高教職課程中退、シャバットジャーナリング開発

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