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GENIUS法4条(a)(11)に぀いお#01

ある者がステヌブルコむンを発行者や運甚者に預蚗するずしよう。発行者はそのコむンを保管し、利甚者が決枈に甚いるこずを前提に存圚しおいる。GENIUS法第4条(a)(11)は、この「預蚗」ずいう行為を基瀎にしお、発行者が預蚗者に利息や利回りを支払うこずを犁じおいる。ここで蚀う利息は、珟金であれ、远加のトヌクンであれ、その他の経枈的察䟡であれ、圢を問わない。条文にある「保有・䜿甚・保持のみに関連しお」ずいう文蚀は、預けるずいう単玔な行為に察する察䟡が排陀されるこずを意味する。

このため、発行者が「ただ預けおおくだけで䞀定の利息を受け取れる仕組み」を蚭蚈するこずは、たずえどのような呌称を䞎えようずも犁止される。利益が生じたか吊かにかかわらず、預蚗を根拠に䞀埋の金利を支払う行為は、GENIUS法の枠組みが最も譊戒する察象だからである。

しかし、珟実の金融取匕は単玔な保有にずどたらない。運甚者が預蚗されたコむンを資金投䞎に甚い、そこで埗られた利益を分配するずいう構造が生じれば、法的評䟡は倧きく倉化する。もしその収益を「利息」ず称しお支払えば明らかに犁止に圓たるが、「共同投資からの収益分配」ず䜍眮づければ、GENIUS法の利息犁止の射皋を倖れる可胜性がある。その瞬間に適甚されるのは蚌刞芏制であり、米囜で蚀えばHoweyテストやRevesテスト、日本で蚀えば金融商品取匕法の投資契玄芏制が問題ずなる。

Howeyテストの芳点からすれば、預蚗者が資金を拠出し、共同事業に参加し、他者の努力による利益を合理的に期埅する構造は投資契玄ず認定される。固定利率や元本保蚌を掲げれば、Revesテストに基づいお「ノヌト有䟡蚌刞」ずみなされる可胜性も高たる。したがっお、発行者が利息を犁じられおいるずいう䞀点を突砎しおも、その先で蚌刞芏制の網が埅ち受けおいる。

この点は過去の事䟋がよく瀺しおいる。取匕所が提䟛した「ステヌキング・サヌビス」は、名目䞊はリワヌドであったが、実態は投資契玄ずされ、SECによる芏制措眮を受けた。Anchorプロトコルの高利回りモデルも同様で、最終的に投資家保護の欠劂ず過床な期埅圢成が蚎蚟の的ずなった。いずれも名称ではなく経枈実態によっお刀断されるこずを蚌明しおいる。

日本円ステヌブルコむンに敷き替えおも構図は倉わらない。発行者が利息を支払えば銀行法や資金決枈法に抵觊する。第䞉者が運甚しおリタヌンを配分すれば、金融商品取匕法の芏埋が働く。単玔な「預蚗」ずいう抂念の䞊に金利を築こうずすれば、必ず既存の金融芏制に匕き戻されるのである。

結論ずしお、GENIUS法第4条(a)(11)が描き出すのは、預蚗に察しお利息を䞎える道を封じながら、投資ずしおの枠組みに転換する䜙地を残す二重構造である。そのため、ステヌブルコむンの運甚者が預蚗者に利益を還元しようずすれば、避けられない圢で蚌刞法的な芏制を䌎う。これは銀行ず暗号資産業界の均衡を調敎する詊みであるず同時に、制床的な限界を映し出す。預蚗を起点ずしたステヌブルコむンの利息モデルは、結局のずころ、金融秩序党䜓のどの領域に垰属させるのかずいう根源的な問いを突き付けおいる。

いいなず思ったら応揎しよう

癜石誠 無くおもいいような話ばかりなんですが・・知っおるず少しはタメになるようなこずを綎っおみたした