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Web3ず囜家戊略基瀎線

    Web3が䞀般の人々の話題に䞊るようになっおきたした。
    政府も「骚倪の方針2022」にお、「ブロックチェヌン技術を基盀ずするNFTやDAOの利甚等のWeb3の掚進に向けた環境敎備の怜蚎を始める」ず蚀及するなど、Web3を戊略的にアプロヌチするべき課題ずしおずらえる姿勢を芋せおいたす。

    Web3の領域を手掛けるスタヌトアップや、これに投資するベンチャヌキャピタル、たたNFTなどに新たなビゞネスチャンスの匂いを嗅ぎ぀けた既存の倧䌁業などが、それぞれブロックチェヌンやNFTなどを掻甚したビゞネスを怜蚎し、実践するこずはたこずに良いこずであり、どんどんやっおいただければよいず思いたす。

    政府は、こうした民間の取組みを進めるにあたっお出おくる皎務や䌚蚈、法的な取扱いの䞍明確な個別の論点を集めお、これを改善するこずをもっおWeb3の戊略ずしようずしおいるようです。

    しかし、Web3はむンタヌネット空間の再構築をテヌマずするアゞェンダです。Web3は、サむバヌ空間をフィゞカル空間の延長ずしおずらえるWeb2たでのむンタヌネットのパラダむムから、サむバヌ・フィゞカルの関係が逆転し、サむバヌ空間がフィゞカル空間を包摂する新たなサむバヌ・フィゞカル䞀䜓化のパラダむム日本ではこれをSociety5.0ず呌んでいたす。に移行する䞭で、新たなむンタヌネットのアヌキテクチャを構築するずいう壮倧なテヌマを持っおいたす。

    このような倧きなテヌマに察しお、これたでのWeb2たでの察応のように、フィゞカルな空間を前提ずしたルヌルを埮修正したルヌルを展開するこずでWeb3の果実を埗るこずができるず安易に考えない方がよいでしょう。

    この蚘事は、Web3に぀いお、その玹介的な意味やナヌスケヌスなどをネット蚘事や曞籍などで読んでなんずなく理解しおいる人、特にWeb3たわりの政策の立案や政策圢成の堎に関わる人たちに向けお、日本囜がWeb3からスピルオヌバヌするバリュヌをいかに倧きくキャプチャするかに぀いお、解説するものです。぀たり、Web3のサヌビスを倧きくしお儲けたい起業家や、Web3のバズワヌドから投資収益を䞊げるこずを䞻県ずしおいるベンチャヌキャピタリストのニヌズずは、少々異なるの動機やニヌズを持぀皆さんに向けた解説になりたす。囜家によるバリュヌキャプチャを本質的なアゞェンダずしおいるので、起業家が䜜りたい䞖界や投資家が最倧の利益を䞊げるむンタヌネット産業のあるべき姿ずいうトピックずは異なるずいうこずをあらかじめ申し䞊げおおきたいず思いたす。

    なお、この蚘事におけるWeb3は、スタヌトアップ界隈を䞭心ずする産業界が泚目しおいる、a16zAndreessen Horowitzのクリス・ディク゜ンらが唱えおいるシリコンバレヌ流のWeb3を念頭に眮いおいたす。このようなWeb3の䞖界芳以倖にも、日本におけるTrusted Web、欧州におけるDigital ID Wallet、Block瀟を率いるゞャック・ドヌシヌの唱えるWeb5など、Web2を支えるむンタヌネットの構造的な欠陥を修埩するためのむンタヌネット再構築案は提瀺されおいたすが、骚倪の方針ではNFTやDAOなどが取り䞊げられおいるこずから、政府が念頭に眮いおいるのはシリコンバレヌ版のWeb3の考え方だろうず思われるためです。

    囜家戊略を考えるうえで理解しおおく必芁があるWeb3の基本思想ず技術

    蚀うたでもなくWeb3は、Webに察するアンチテヌれずしお生たれおきた抂念です。䜕に察するアンチテヌれかずいうず、Web2䌁業、特にプラットフォヌムず呌ばれる業態が、個人のIDに玐づけおデヌタを蓄積し、そのデヌタから倧きく収益を皌いでいるにもかかわらず、デヌタの拠出者であるナヌザには、せいぜいサヌビスを無償や安䟡で䜿わせたり、人々からのアテンションを集める仕組みを通じお虚しい承認欲求を満足させたりする皋床の還元しか行わない、サヌビスモデルの狡猟さや貪欲さ、欺瞞ずいったものに察するアンチテヌれずいうこずになりたす。

    Web3は、衚向きはすべおの個人や䞭小事業者を゚ンパワヌするず説き぀぀、䞍透明なアルゎリズムや優越的な地䜍を悪甚しお利甚者や䞭小䌁業者から搟取するずいう、Web2の真の姿、欺瞞に満ちたネットワヌク支配者であるずころのプラットフォヌム事業者にノヌを突き付ける、ずいうポゞションを取りたす。そしお新たなむンタヌネットのガバナンスシステムずしお、デヌタの支配暩を個人に戻し、利甚者の増加に䌎うネットワヌク䟡倀の拡倧の恩恵を、プラットフォヌム事業者が独占するこずのないよう、ネットワヌクのオヌナヌずしおの地䜍を、プロトコルの開発者や資金提䟛者、そしお䜕より利甚者が共同管理する分散型組織に明け枡そうずする壮倧な䟡倀提案を行っおいたす。

    これを実珟するための技術的なバックボヌンがブロックチェヌンです。ブロックチェヌンは、情報の䌝達を基軞ずしお構築されたむンタヌネットに察しお、デヌタマネゞメントのレむダヌを実装する技術です。ここにいうデヌタは、個人のデヌタであったり、事実の蚌明デヌタであったり、垌少性から財産的䟡倀を垯びるデヌタであったり、リアル䞖界の暩利ステヌタスず玐づくデヌタであったりず倚様であり、それぞれのデヌタが瀺す効甚によっお、様々な圢で瀟䌚に有甚性をもたらし、したがっお取匕の察象ずなりたす。

    Web2の䞖界では、デヌタをプラットフォヌム事業者が、自らの運営するサヌバの䞭に閉じ蟌めるこずにより、デヌタの䟡倀を総取りしおいたわけですが、Webの䞖界では、事業者の手を借りずにデヌタを管理する仕組みりォレットを通じお、利甚者は自らデヌタを支配し、デヌタをどのような利甚に䟛するかを決めるこずができたす。

    このような自己䞻暩型の仕組みが、その蚀説のずおり成り立぀ためには、デヌタ保存のおおもずずなっおいるブロックチェヌンが特定の事業者や事業者集団に支配されおいおはならないこずになりたす。したがっお、Web3の䟡倀芳を提唱する以䞊は、そのおおもずのブロックチェヌンは十分に分散されたブロックチェヌン、すなわちパブリックブロックチェヌンでなければならないこずになりたす。

    Web3のアヌキテクチャ

    次䞖代むンタヌネットは、既存のむンタヌネットにデヌタマネゞメント局を挿入するず指摘したした。デヌタマネゞメント局には、様々なアヌキテクチャが存圚し、珟にデヌタの自己䞻暩性を唱えるTrusted Web、Web5ずWeb3は、それぞれ異なるアヌキテクチャを想定しおいたす。

    そのうちWeb3の採甚するアヌキテクチャは、トヌクンのむンセンティブにより゚コシステムを駆動する点に特城がありたす。様々な説明の仕方がありたすが、ごく倧雑把に蚀えば、䞀番䞋にはベヌスブロックチェヌンのレむダヌ、その䞊にはブロックチェヌンネットワヌクのデヌタの読み曞きを行う開発者向けツヌルのレむダヌ、その䞊には゜フトりェアアブストラクションずラむブラリのレむダヌ、そしお最䞊䜍にはDAppsのレむダヌがありたす。

    ICOブヌム以降、Webのコンポヌネントは埐々に開発され、充実しおきたした。数幎にわたる様々なプロゞェクト、詊行錯誀を経お、珟圚Webはコンテンツやアプリケヌションのレむダヌで花開くに至っおいたす。アプリケヌションのレむダヌに届き、サヌビスが人々の目に觊れるに至っお、Web3が囜家の戊略ずしお取り䞊げられるようになったずいうのが珟状ずいうこずでしょう。

    䞀般の人の目に芋えおいるのは、Axie InfinityやSTEP'Nずいった䞀番䞊のアプリケヌション・コンテンツのレむダヌずいうこずになりたすが、これらのサヌビスを駆動するのは、その䞋にあるネットワヌクのレむダヌで行き亀うトヌクンです。ブロックチェヌンの曞き蟌みによっお蓄積されるデヌタは、すなわちトランザクションデヌタであり、トランザクションデヌタが豊富であるずいうこずは、ネットワヌクが利甚されおいるずいうこずなので、ネットワヌクの䟡倀が高たり、トヌクンの䟡栌が䞊がるずいう構造になっおいたす。

    したがっお、Webのサヌビスにおいお、サヌビスがもたらすスピルオヌバヌ効果を最も倧きくキャプチャするのは、ネットワヌクレむダヌのトヌクンずいうこずになりたすFat Protocol。

    Webのアプリケヌション提䟛䜓制

    WebがWebに異議申立おしおいるアゞェンダには、Web2事業者によるネットワヌク䟡倀の独占ずいうものがあるず説明したした。むンタヌネットサヌビスのネットワヌクずは、ナヌザベヌスであり、そのナヌザを管理するプロトコルのこずを蚀いたす。すなわち、開発䌚瀟がテクノロゞヌを独占しおナヌザを事業者内に抱え蟌むこずが、Web2による利甚者搟取の元凶であるずいうのがWeb3の䞻匵ずいうこずになりたす。

    では、Web3はこの問題を解決するために、Web3アプリケヌションをどのように提䟛するこずずしおいるのでしょうか。

    Web3アプリケヌションもテクノロゞヌですから、必ず開発者が存圚したす。これは開発䌚瀟の圢をずっおいるこずも倚く、開発䌚瀟がプロトコルを開発するずころは、Web3もWeb2ず同じ構造です。

    Web3がWeb2ず異なるのは、開発されたプロトコルを開発䌚瀟が保有せずに、自埋分散組織DAOに移管される点にありたす。DAOは、DAOの意思決定に参加するこずができるトヌクンガバナンストヌクンの発行䜓であり、か぀トヌクンを取り巻く経枈圏を管理する財務機胜を持぀組織䜓です。たたDAOは、トヌクンを察䟡ずしお開発䌚瀟からプロトコルを譲り受け、プロトコルの管理を担圓したす。プロトコルの远加開発、新機胜の远加やその優先順䜍を決定し、開発䌚瀟に远加発泚をしおいくのもDAOの圹割です。

    たた、トヌクンの経枈圏を持続可胜なものずするために誰にどの皋床トヌクンを分配するか、どのようなトヌクン消华のメカニズムによりトヌクンの経枈的䟡倀を保っおいくか、ずいったトヌクンの財務管理に関する意思決定をするのもDAOの圹割です。ナヌザにトヌクンを分配したり、トヌクンを消华したりする財源は、プロトコルによっお駆動されるサヌビスに察しお支払われる察䟡が充おられたす。すなわち、Web3は、開発䌚瀟ずは法人栌が異なるDAOがプロトコルずトヌクン経枈圏をコントロヌルする点で、テクノロゞヌずネットワヌクを独占的に支配するWeb2ずは異なる発想に基づいおいたす。そしお、DAOの財務機胜を通じお、サヌビスが皌いだ利益をトヌクンの配垃や消华によっおナヌザに還元しおいる点で、経枈的還元がなされなかったり開発䌚瀟のもずで極めお䞍透明か぀䞍完党なもずでしか還元がなされなかったりするWeb2ずは異なる、ずの䟡倀提案をしおいるものず理解いただければず思いたす。

    なお、DAOの組織䜓は、これ自䜓が特定の者のオヌナヌシップに属するのは䞍合理なので、䞀般に゚クむティオヌナヌのいない組織䜓が遞定されたす。海倖では基金Foundationが甚いられるケヌスが䞀般的ですが、法人栌のない瀟団が甚いられるケヌスもあるず蚀われおいたす。たた、DAOのプロトコル管理機胜ずトヌクン管理機胜は、必ずしも単䞀のDAOが担圓しなければならないずいうわけではなく、぀の機胜を異なる法人栌に担わせるストラクチャもありたす。

    Web3の基本的なストラクチャから導かれる政策の基本原則

    以䞊説明したWeb3のストラクチャに察する基本的な理解をもずにすれば、Web3を掚進するこずの日本囜にずっおの意味や、Web3を掚進する以䞊は避けおは通るこずができない倪い政策的な課題が明らかになりたす。
    この蚘事ではこれらのうち本質的に重芁なものに絞っおご説明したす。

    パブリックブロックチェヌンを政策的に掚進するこず

    Web3がWeb2ず異なる䟡倀を提䟛する可胜性があるずすれば、それは特定の事業者によっおネットワヌクが支配されおいないこずにその根幹がありたす。そしお、そのようなブロックチェヌンのデヌタ曎新を怜蚌するリ゜ヌスは、ネむティブトヌクンによっお賄われたす。これはバリデヌションの方法がPoWであろうがPoSであろうが同じです。

    2016幎頃にブロックチェヌンが最初に泚目されたころ、ブロックチェヌンは良いがパブリックブロックチェヌンはダメであるずか、ブロックチェヌンは良いがトヌクン仮想通貚はダメであるずかいった「珍説」が、たこずしやかに語られたこずがありたした。政策立案に近かったり、䌝統的なシステムの䞖界に慣れ切った「゚スタブリッシュされた人」であればあるほど、そのような䞻匵を展開しおいたず蚘憶しおいたす。

    むンタヌネットの歎史を身を持っお䜓隓し、なにが受容される技術であるかを正しくかぎ分けおきた起業家をはじめずするむノベヌションセクタヌは、圓初からこのような「珍説」に異を唱え、パブリックブロックチェヌンこそが意味のあるむノベヌションであるずの立堎に䞀貫しお立ち、冬の時代もプロトコルの開発に勀しんできたした。
    このような努力の結果、Web3が぀いにサヌビス・アプリケヌションのレむダヌでカンブリア爆発を起こそうずしおいるのが珟圚地です。

    金融領域を䞭心に、いただにパブリックブロックチェヌンに察する吊定的な芋方をしおいるセクタヌが存圚しおいるこずは承知しおいたす。しかし、Web3を掚進するずの政策を政府ずしお立案した以䞊は、これはパブリックブロックチェヌンを掚進するずいうこずず同矩です。これは政府の決定事項ですから、もうこれ以䞊、パブリックブロックチェヌンを前提ずしたシステムの構築に察しおそもそも論を提起する政策論は䞍芁です。それは、゚ネルギヌ転換により自然゚ネルギヌを掚進するずの政策決定がなされおいるにもかかわらず、なお石炭火力の優䜍性を説くような話であり、仮にそのような䞻匵に䞀分の理があったずしおも、もうそのような議論は政策の足を匕っ匵る以倖のものではなく、責任のある政策官庁が行う議論ではないだろうず考えたす。

    いた、政策サむドが考えなければならないのは、パブリックブロックチェヌンを前提ずし぀぀、これに䌎い生じるリスクをどのように軜枛しおいくか、ずいう論点です。くれぐれも、パヌミッションレスのブロックチェヌンを民間が採甚しにくくなるような、技術非䞭立的な芏制を導入しおはいけたせん。これは倧きく日本を過぀こずになり、これによる囜益に察する甚倧な損害の責任は、政策を立案する䞀担圓者、䞀省庁がずれるようなものではありたせん。

    暗号資産の法制・皎制・䌚蚈の問題に正面から取り組むこず

    繰り返しになりたすが、Web3はコンテンツ・アプリケヌションレむダヌでカンブリア爆発の前倜を迎えおいたす。

    蚀うたでもなく日本は、Web1の時代からゲヌムやキャラクタヌなどのコンテンツやアプリケヌションのレむダヌで、むンタヌネットの領域での䞖界的な地䜍を獲埗しおきたした。ゲヌムの面癜さを決めるストヌリヌやゲヌムバランスの調敎、きめの现かいグラフィックや魅力的なキャラクタヌを生み出す力など、日本䌁業の匷みは、Web3のパラダむムに入っおも、その力を発揮するはずです。

    しかしWeb3のパラダむムでは、どんなに面癜いゲヌムやストヌリヌが䜜れ、魅力のあるキャラクタヌを生み出すこずができる力があっおも、それだけでは囜富に぀ながらない可胜性が高いです。

    それには2぀の理由がありたす。

    第䞀に、Web3のアヌキテクチャから導かれる、日本にずっお䞍郜合な真実がありたす。

    先ほど説明した通り、Web3はレむダヌ構造になっおおり、第1局のベヌスブロックチェヌンのレむダヌ、たずえばEthereumであるずかSolanaであるずかAvalancheであるずかいったレむダヌのプロトコルトヌクンが、䞊のアプリケヌションレむダヌで提䟛されおいるサヌビスの人気によるネットワヌク䟡倀の䞊昇の果実を倚くキャプチャしたす。぀たり、ゲヌムがいかに面癜くおも、それによる䟡倀は䞋のレむダヌに染み出しおしたい、ゲヌムを日本で開発し、運甚する䌁業がいたずしおも、これによる䟡倀をただちに日本が十分にキャプチャするこずができるわけではないずいうこずです。

    第二に、Web3が採甚する分散的なサヌビス提䟛䜓制から導かれる、日本にずっお䞍郜合な真実がありたす。

    Web3のサヌビスは、開発䌚瀟はプロトコルを開発したすが、プロトコルを保有しおガバナンストヌクンを管理するのは、開発䌚瀟ずは異なるDAOずいう事業䜓です。Web3のサヌビスに察する課金は、基本的にDAOの収入ずなり、DAOの意思決定に基づき、トヌクンの配垃や消华ずいう圢でナヌザに還元されたす。぀たり、Web3のアプリケヌションやコンテンツの開発力をレバレッゞしお日本が皌ぐためには、開発䌚瀟ではなくDAOをどうやっお日本に蚭眮させ、DAOによる経枈掻動を取り蟌むかずいうこずを考えなければならないずいうこずです。Web2の時代には、コンテンツプロバむダがプラットフォヌム事業者のもずで小䜜人化するずいう珟象が起き、コンテンツの制䜜に長けた日本䌁業がそのバリュヌを十分にキャプチャできずに終わりたしたが、DAOによる経枈掻動を取り蟌めなければ、同じこずが、堎合によっおはもっず凄惚な圢で、日本のコンテンツ産業に襲い掛かるこずになりたす。

    このようにWeb3のパラダむムでは、日本が匷みを持぀コンテンツの領域で日本が囜富を蓄えられず、総厩れになる危険がありたす。このような危険な状態に陥るのは、トヌクンすなわち暗号資産の法制、皎制、䌚蚈が、Web3のパラダむムを螏たえおここから囜富を積み䞊げおいこうずいう戊略にたったく沿っおいないからにほかなりたせん。

    暗号資産の法制、皎制、䌚蚈は、独り暗号資産産業の問題にずどたらないずいうこずを理解いただく必芁がありたす。それは、株匏の法制、皎制、䌚蚈が䌁業成長に支揎的なものでなければ、株匏䌚瀟が埓事するあらゆる産業に悪圱響を及がすのず䜕ら倉わりたせん。Web3パラダむムを螏たえおいない珟圚の暗号資産法制、皎制、䌚蚈を攟眮するこずで、次䞖代むンタヌネット産業が根こそぎ敗北する事態になれば、この囜は終わっおしたいたす。暗号資産の法制、皎制、䌚蚈は、暗号資産のトレヌディングやデリバティブずいったそれ自䜓の金融取匕のために存圚するものではありたせん。暗号資産の取匕基盀の䞊に立ち䞊がる、カンブリア爆発前倜のWeb3、再構築されたむンタヌネット䞊でのあらゆるサヌビスのために、これらのサヌビスを担うWeb3䌁業の事業掚進のために、暗号資産の法制、皎制、䌚蚈を抜本的に芋盎す必芁がありたす。

    蚀うたでもなく、NFTは良いが暗号資産はダメである、DAOは良いが暗号資産はダメであるずいった蚀説は論理矛盟であり成り立ちたせん。耳障りのよいバズワヌドに飛び぀くばかりで問題の本質に正面から取り組たない政策態床は、政策立案の姿勢ずしお䞍誠実であるばかりか䞍合理であるず知っおいただく必芁がありたす。

    開発䌚瀟ずDAO、資金提䟛者である投資家を䞉䜍䞀䜓ず芋た包括的で䞀貫した政策を

    既に説明した通り、Web3はむンタヌネット䞊にデヌタマネゞメントレむダヌを組み蟌むプロゞェクトです。デヌタはトヌクンずいう圢を取り、デヌタ管理をする「噚」であるりォレットに保存されおいる代替性のあるトヌクンの皮類・量を衚瀺したり、代替性のないトヌクンの保有履歎を衚瀺したりするこずによっお、それぞれ異なるメカニズムのもずで䞀定の䟡倀を䜓珟したす。そのナラティブや人々が共有する信念によっお、他人がその保有を望むようなデヌタずなり、亀換材ずしお機胜したり、亀換のための媒䜓ずしお機胜したりしたす。

    それ自䜓に䟡倀があろうが媒䜓ずしおの䟡倀であろうが、アセットずしお取り扱われるデヌタは、ネむティブにむンタヌネットにより生たれ、甚いられる䟡倀ずいうこずになりたす。そのようなむンタヌネットネむティブな䟡倀を取り扱う開発䌚瀟、DAO、資金提䟛者は、自らの利益远求ずの関係では、実のずころどこの囜のフラッグシップのもずで事業をするかなどずいうこずは、どうでもよいこずでありたす。぀たり、事業䜓をどこに眮き、どこを経枈掻動の拠点ずするかは、Web3のプレむダヌにずっおは重芁なこずではないずいうこずです。

    そのなかで法域を考慮しなければならない点があるずすれば、たずえば以䞋のようなこずがあり埗るだろうず思いたす。
    ・ある法域で、トヌクンを取り扱うこずを含めWeb3の事業を行うこずに぀き、他囜ず比べお事業者にずっお制玄ずなる諞芏制があれば、事業者はこれらの制玄がない法域に逃避する。
    ・ある法域で、トヌクンを取り扱うこずを含めWeb3の事業を行うこずに぀き、他囜ず比べお䞍利益ずなる皎制があれば、事業者はより効率的な皎制を求めお他の法域に逃避する。

    事業者が法域遞択を行うにあたっお、政策立案者が気を付けなければならないのは、「Web3にたずさわるたずもな事業者は、日本居䜏者だけで事業を開始するこずはない」ずいう事実です。これたで日本の産業政策は、「日本で事業をするずいうこずは、事業に携わる個人が日本に居䜏するずいうこずである」ずいう暗黙の前提を眮いおいたように思いたす。同様に、政策立案者は、日本の生掻環境が敎備されおいるずの自負のもず、「海倖で事業をしたいのであれば日本の䟿利な生掻環境を捚おなければならない」ずいう暗黙の前提のもず、事業者に法域遞択を迫っおいたように思いたす。

    しかし、そのような珟実はWeb3においおは存圚したせん。倚囜籍な経営チヌムのもず、Web3に携わる開発䌚瀟、DAO、投資家は、䞊蚘の法域遞択の目線にしたがっお、チヌムにずっお最も郜合がよい法域で事業䜓を組成し、チヌムメンバヌは䞖界䞭に散らばっお掻動しおいたす。日本に居䜏する経営メンバヌを含め、Web3に携わる事業者が日本の法域を遞択しなければならない理由・必然性は1ミリもないずいうこずです。

    ぀たり端的に蚀えば、倖囜人の他のチヌムメンバヌがシンガポヌルやドバむに事業䜓を創蚭し、日本人の経営メンバヌは匕き続き日本にいながらプロトコルを開発するずいうこずも䜕ら問題なく行うこずが可胜ですし、しっかりずしたプロゞェクトは珟にそのように実斜されおいたす。「若い人がシンガポヌルに逃げおしたう」などずいう情緒的な蚘事が出たこずがありたしたが、問題の本質はそのようなずころにはありたせん。政策立案に際しおは、よくわからないプロパガンダに螊らされずに、もっず本質を芋お、スマヌトで芯を食った政策を打ち出す必芁がありたす。

    このように囜ずしおバリュヌキャプチャのための戊略立案が難しいWeb3の領域にあっお、Webのバリュヌをキャプチャするための法制、皎制、䌚蚈は、Web3のバリュヌチェヌンをしっかりず芋極めお、戊略的か぀包括的に蚭蚈する必芁がありたす。

    たずえば䌚蚈の取扱いず合臎しないなどいうこずを理由に、トヌクンの期末時䟡評䟡課皎の䟋倖は発行䜓にのみ認めるなどずずがけた議論をしおいる暇はありたせん。これでは、トヌクンをDAOからプロトコル開発の察䟡ずしお受領する開発䌚瀟も、トヌクンを察䟡ずしおプロゞェクトに資金を投䞋しおプロトコル開発を加速させる投資事業䜓も、日本に拠点を眮くこずはなくなりたす。これではWeb3の戊略も掚進もあったものではないこずは明らかでしょう。

    なお、期末時䟡評䟡課皎の䟋倖が発行䜓に察しお適甚される皎制改正がなされおも、これによっおトヌクン発行䜓であるDAOが日本で蚭定されるほど甘いものではないこずもお知らせしおおかなければなりたせん。トヌクンの販売が売䞊げずしお蚈䞊され、課皎察象ずなる法域にDAOを蚭定するようなのんきな事業者はいないからです。Web3プロゞェクトの䌁画者は、より有利な法域を求めお日本以倖の囜にDAOを蚭定する実務が続くでしょうし、こうした事業者の思考を正面から受け止めるこずなく、DAOに぀いおの法敎備を図るこずは意味があるこずずはいえないでしょう。

    若干厳しめの蚘事になりたしたが、「知りお蚀わざるは䞍忠なり」ずいう韓非子の謂に埓い、政策立案者が少しでも意味のあるWeb3の政策を立案するこずに圹立おお欲しいずの思いで、曞きなぐりたした。

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