
【もしものとき】“相続”のこと、知ってますか?──行政書士の勉強で学んだ「遺産と家族」の話
「お父さんが亡くなったら、遺産は誰が受け継ぐの?」
そう聞かれて、パッと答えられる人は少ないかもしれません。
でも、人が亡くなると“財産”の行き先は、必ず法律で決まるもの。
行政書士試験の勉強で学ぶ「相続」は、けっして他人事じゃありません。
この記事では、遺言や相続分、遺留分といったテーマを中心に、日常生活や仕事にもつながる知識を紹介します。
「相続」ってそもそも何?
人が亡くなると、その人の財産や権利・義務が一定の人に引き継がれます。これを「相続」と言います。
亡くなった人:被相続人(ひそうぞくにん)
財産を受け継ぐ人:相続人(そうぞくにん)
引き継がれるもの:相続財産(そうぞくざいさん)
※土地や家などの不動産、預貯金、株式、借金なども含む
📌 行政書士試験ではここが問われる:
「被相続人とは誰のことか」「相続財産に含まれるものは?」
誰が相続人になるの?
相続人になれるのは、法律で決まっています。主に以下の人たちです。
配偶者(必ず相続人になる)
子ども
直系尊属(親など)
兄弟姉妹
※ただし、順番があり、たとえば子どもがいると親や兄弟姉妹は相続人になりません。
相続分ってどう決まるの?
相続人が複数いる場合、それぞれの“取り分”を「相続分」と言います。
指定相続分:被相続人が遺言で決めた割合
法定相続分:法律で決められている割合(遺言がないとき)
たとえば、配偶者と子ども1人が相続人なら、配偶者が1/2、子が1/2になります。
📌 試験に出る例:
「配偶者と子が2人いる場合の法定相続分は?」
→ 配偶者:1/2、子:1/4ずつ
遺言があると、どう変わる?
相続の場面で強い力を持つのが「遺言(いごん・ゆいごん)」です。
遺言があると、基本的に遺言の内容が優先されます。
ただし、有効な遺言であるためには、正しい「方式」で作成する必要があります。
遺言の方式とは?
遺言には大きく分けて2種類の方式があります。
1. 普通方式
自筆証書遺言
→全文・日付・署名を自分で書く。印鑑も必要。
→2020年から、財産目録の部分だけはパソコン作成もOKになりました。
→紛失や偽造のリスクあり。法務局での保管制度もあり。公正証書遺言
→公証人が作成。2人の証人が必要。
→費用はかかるけど、確実性が高く、トラブル防止におすすめ。秘密証書遺言
→内容を秘密にしたまま、公証人に提出。あまり一般的ではない。
2. 特別方式(非常時用)
危急時遺言:死が迫っている状況で証人の立会いで口頭などによる遺言
隔絶地遺言:船の中や戦地など、外部と連絡できない状況で作成
📌 試験に出るポイント:
「自筆証書遺言は全文を手書きでなければならないか?」→ ❌(財産目録はPC可)
遺留分ってなに?
「遺言で全部、他人にあげるって書いてあったら、家族は何ももらえないの?」
そんな不安に応えるのが「遺留分(いりゅうぶん)」制度です。
遺留分とは、相続人のために法律で最低限保証された取り分
兄弟姉妹にはなし、配偶者・子・直系尊属にあり
たとえば、子どもに一切の遺産を残さない遺言があった場合でも、子は「遺留分侵害額請求」できる可能性があります。
📌 試験ではここが問われる:
「遺留分を持たない相続人は?」→ ✅ 兄弟姉妹
日常生活・仕事とのつながり
家族で「もしものとき」の話をするとき、知識があると冷静に考えられる
介護や相続の仕事をしている人にも必要な基礎知識
中小企業の経営者にとっては「事業承継」にもつながる話
行政書士の勉強をしていると、「財産」と「家族」は切っても切り離せないテーマだと痛感します。
お金や土地の話は感情に影響しやすいからこそ、ルールを知っておくことが大切です。
最後に:相続は誰にでも起こること
行政書士試験の相続分野では、「用語の意味」「相続順位」「遺言の方式」などがよく問われます。
けれど、この知識は日々の暮らしや将来設計にも直結するリアルな内容です。
「家族のこと、どう引き継ぐか」
そう考えたときに、きちんと準備ができる人になりたい。
そう思わせてくれたのが、『うかる!行政書士 入門ゼミ』で学んだ「相続」でした。
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