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我が家の相続、大問題。子なし夫婦の狭小住宅は誰のものに?

    リビンマッチ(の中の人)は、住宅ローン返済中の身の上です。そんなわけで、長く働き続けられるように、妻がボクの健康に気づかっておりました。料理は薄味、脂少なめ、野菜マシマシという生活です。

    ある日、妻が深刻そうに聞いてきました。

    「もし死んじゃったら、住宅ローンって私が払わなくちゃいけないの?」

    パート収入しかない妻にとって、住宅ローンは非常に重い負担となります。しかし、住宅ローンを組んだことがある人ならご存知のとおり、団体信用生命保険というものがあります。略して団信。多くの住宅ローンでは、団信への加入が条件になっています。

    団信とは、住宅ローン返済中の人が死んでしまった場合、保険で残債を補填するというものです。つまり、ボクが死んだら、住宅ローンはチャラ、家がそのまま手に入ります。

    団信の仕組みを理解した妻は、たいそう安心したようです。料理は味濃いめ、脂多め、野菜少なめという生活に戻りました。我が家に平穏が戻ったのです。

    しかし、問題がひとつあります。ボクが死んだら、相続が発生します。ちゃんと妻は、ボクの死後も家に住み続けられるのでしょうか。

    ケース1:ボク、急に死ぬ。相続人は妻と両親

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    両親・妻の相続割合

    たいそう不健康な生活を送っているボクは、いきなり死んでしまうおそれがあります。そのとき、相続人として考えられるのは、次のとおり。

    • 妻 子どもなし

    • 両親 父母健在

    両親がまだ生きている場合、両親も我が家を相続できるのです。両親が我が家の所有を希望した場合、妻は家を売却して出て行かなくてはならないのでしょうか。

    このケースでは、妻は家を出ていかなくても、大丈夫だと思われます。実は、配偶者居住権というものがあるのです。これは、残された配偶者が、住み慣れた家に住み続けるための権利のことで、遺言、遺産分割協議によって、権利を獲得できます。

    つまり、妻は我が家にそのまま住む権利を、両親は我が家を所有する権利を相続するという決着にできるのです。話し合いが大変なことにならないよう、遺言書を作成しておくとよさそうですね。

    配偶者居住権の欠点としては、妻が現金を必要としたとき、売却できないことでしょうか。何割かの所有権も取得しておくことが望ましいですね。

    ケース2:ボクが死んだあと全財産を妻が相続

    すべての相続人が財産を要求するとは限りません。妻の今後の生活を考えて、両親が「この家は妻さんが相続すればいい」と言ってくれる可能性があります。その場合、遺産分割協議によって、妻がボクの自宅を相続できます。我が家に住み続けることも、売却して現金化することも可能です。

    ただし、我が家は築50年、驚きの敷地面積50㎡、床面積70㎡という、超狭小住宅です。容積率100%なのに、床面積が70㎡もある理由はわかりません。ただ建て替えが難しいので、すぐには売れないと思われます。古家付土地として、売り出すことになるのではないでしょうか。

    さて、そんな面倒な不動産売却を避けて、妻がそのまま住み続けた場合、その後は誰が相続するのでしょうか。

    実はちょっとだけやっかいな問題があり、妻家の兄弟には子どもがいません。しかも妻は末っ子で、長生きするタイプの人間なので、妻家には誰も相続する人がいないことも十分に考えられるのです。

    相続人ゼロ。そうすると、どうなるの?

    相続人がいない場合、最終的には国のものになります。我が家の相続が、まさかの国家案件になるのです。

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    妻がすべて相続すると国家案件になる

    というか、最終的に国のものになるものにボクは住宅ローンを払ってるの? ちょっとバカらしい気がしてきましたよ。しかし、築50年の超狭小住宅、国も持て余すんじゃないでしょうか。

    ケース3:ちょっとだけ長生きしてボクが死ぬ

    一番ありそうなケースです。両親よりは長生きして、ボクが死んでしまいました。この場合、考えられる相続人は次のとおりです。

    • 妻 子どもなし

    • 弟、妹

    弟と妹が妻の今後の生活をどれくらい考えてくれるのかは、ちょっとわかりません。「東京の住宅だ、売ったらもうかりそう!」となると、ちょっとやっかいです。

    ちなみに、弟と妹は相続権を持っているのですが、遺留分がありません。遺留分というのは、遺言書の内容に関係なく、相続人が受け取れる最低限の相続割合のことです。

    たとえば、ボクが財産をすべて両親に相続させると遺言書を作成しても、妻には遺留分として3分の1を受け取る権利があります。逆にボクがすべてを妻に相続させると遺言書を作成しても、両親は6分の1の遺留分を持ちます(父母それぞれ12分の1)。

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    両親・妻の遺留分。弟妹はゼロ

    その遺留分が弟、妹の場合は、ゼロです。法定相続割合は妻が4分の3、弟妹それぞれに8分の1ですが、遺言書があれば妻がすべて相続できます。

    遺言書があれば、ケース2へつなげられるのです。

    あれ? ということは、最終的に家は国のものになるかもしれないということです。非常にもったいないというか、住宅ローンを払う気力がなくなってしまいます。相続したら、適当なタイミングで我が家を売ってくれると助かるなぁ。

    あと、ボクは遺言書をちゃんと作成しないといけないですね。がんばって!


    タイミングを見計らって売却しないと、住宅ローンを払って手に入れた我が家が国のものになっちゃうかもしれません。相続するのは難しいかな?と思ったら、不動産会社に査定を依頼してみましょう。

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    (リビンマッチ編集部:加藤)

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