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Photo byk_jack_norio

所有権保存登記と移転登記と区分建物の登記

    今日やったところをざっくりまとめます。

      Ⅰ 所有権保存記と移転登記

    ■ 保存登記

    ・まだ誰も所有者として登記されていない
    ・最初の所有者がする
    ・一度きり
    👉 スタートの登記


    ■ 移転登記

    ・すでに所有者がいる
    ・売買・贈与・相続などで動く

    👉 バトンタッチの登記

    🔑 核心‼️

    保存は「最初の人だけ」
    買主は保存できない → 移転のみ

    🌿 Ⅱ 所有権の登記の抹消(単独申請)

    原則:共同申請

    例外:
    👉 その登記を消しても他人に影響しない場合
    (移転登記がされていないときなど)

    つまり
    「自分しか登場していない登記なら単独で消せる」

    🌿 Ⅲ 区分建物の登記

    区分建物=マンションなど

    構造は2つ

    ① 一棟の建物
    ② 専有部分

    ⑴ 表示に関する登記

    ・所在
    ・構造
    ・床面積
    ・家屋番号

    物の情報を書く部分。

    ⑵ 権利に関する登記

    核心はこれ:

    専有部分 + 敷地利用権

    ■ 原則
    👉 分離して処分できない

    部屋を売る
    = 敷地利用権も一緒に動く

    ■ 例外

    👉 規約で分離可能と定めれば分離可

    ※ 実務ではほぼない
    部屋は自分のものだが、敷地の土地には立ち入れないでは
    部屋に入れないですもんね。

    ※ でも試験では出るらしいですよ。

    🌿 Ⅳ 借地とのつながり

    建物を使うには

    必ず

    👉 土地を使う権利が必要

    借地 → 借地権
    区分建物 → 敷地利用権

    ここが共通構造。

    🌿 Ⅴ 交付・閲覧請求

    ・登記事項証明書 → 誰でも請求可
    ・登記簿閲覧 → 誰でも可
    ・附属書類閲覧 → 利害関係必要

    最近気力がなくて、テキストを読んでまとめているだけ。
    最も悪いパターンですね。
    学校で試験があるから勉強しているのではなく
    勝手にやる場合、よほどの根性がなくては続きませんね😢



     
     
     
    60代で宅建の勉強を始めました。 老後の住み替えを考えたことがきっかけですが、今のところまだ住み替えはしていません。 試験を受けられるほど仕上がるかも分かりませんが、学ぶ時間を大切にしています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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