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3分でわかる傷病手当金【社労士が解説】

    適応障害で休職してた社労士、きゅうまるです。


    病気やメンタル不調で「会社を休まざるを得ない」となったとき、一番に頭をよぎるのは「収入どうしよう…」ですよね。

    私も休職を経験して、最初に支えになったのが 傷病手当金 でした。


    この傷病手当金。


    実は、意外によく知られていなかったりもするんです。


    今回は、知らない方にもざっくり理解いただけるよう、サクッと3分で傷病手当金のことを解説していきます。


    1. 傷病手当金とは?

    ✴️健康保険から支給される生活補償制度
    ✴️対象は会社員などの社会保険加入者(自営業は対象外)
    ✴️最長で 1年6か月間 受給可能

    怪我や病気、精神疾患で働けない場合に、給与の代わりに貰えるお金というイメージです。


    2. もらえる条件

    ✴️業務外の病気やケガで働けないこと
    ✴️連続して3日以上休む(4日目以降から支給)
    ✴️休業期間中に給与が支払われていないこと
    ✴️健康保険の加入者であること

    細かい要件や例外もありますが、だいたいこんな感じでイメージしていただければOKです。


    3. 支給額の目安

    ✴️計算式:標準報酬月額 ÷ 30 ×2/3
    ⇒ざっくり給料の2/3くらいのイメージでOK
    例:月給30万円 → 1日あたり約6,600円、月20万円前後

    ただし、社会保険料や税金の一部は、休職中にも引かれるため、感覚的な手取りとしては給与の手取りと比べ、5〜6割まで目減りします。


    4. 申請から振込までの流れ

    ① 申請書を入手
    健康保険組合 or 協会けんぽHPからダウンロード
    もしくは、会社から貰える場合もあります。

    ② 申請書の記入~申請
    1.本人記載の欄に、本人情報や休んだ期間などを記入
    2.病院で、医師に労務不能の証明を記載してもらう
    3.申請書を会社に提出し、会社が給与支給状況などを記入。
    4.会社から申請(自分で申請する場合もあり)。

    ③審査後に振込
    1〜2か月程度で指定口座に入金されるのが一般的。協会けんぽの場合は、申請してから約2週間ほどで振り込みされることが多いです。


    5. 注意したいポイント

    ✴️有給休暇日は対象外
    ✴️退職後でも条件を満たせば受給可
    ✴️会社から給与が一部出ている場合は、その分差し引かれる

    基本的に、他の会社で働いたり、副業していると傷病手当金はもらえません。


    まとめ

    傷病手当金は「給料の2/3を最長1年半」受け取れる心強い制度。

    ✴️条件:医師の証明がある+連続4日以上休み+給与がない+健康保険加入者

    ✴️流れ:申請書入手 → 記入 → 提出 → 振込(1〜2か月)

    制度を知っているかどうかで、休職中の安心感は大きく変わります。


    「もしもの時に備えて」、イメージだけでも持っていると、安心できるのではないでしょうか?


    ※こちらの記事でも、傷病手当金にまつわる記事を書いています👇



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    きゅうまる

     
     
     
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