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ウェブ表示のルール要点と不当表示の契約を取消しする経緯書の書き方(すぐ使える文例)

    インターネットを利用したビジネスでは、特定商取引法と景品表示法のルールが適用されます。
    販売事業者としては、適正表示ルールの要点をしっかりと把握して、消費者としては、不当な取引があった場合の経緯書の書き方を押さえておくことがトラブル解決のポイントになります。

    この記事では、インターネット取引を行う事業者と利用をする消費者の双方が、表示や広告のトラブルを予防するための知識と、不当な取引に巻き込まれた場合の消費者が経緯書をどのように書いたらよいかを記述します。

    インターネット取引と広告は、勧誘のような強制性はないため、原則として消費者には契約の取消権が認められていません。
    ネット通販にはクーリングオフ制度は無いということです。
    ただし、販売事業者が特定商取引法第11条や第12条の6で定められた事項の表示を怠っていた場合には、例外的に消費者に契約の取消権が認められる場合があります。

    特に特定商取引法第12条の6(最終確認画面の表示義務事項)に不備のあるウェブサイトは多く存在するため、販売事業者はその改善、消費者はその不備を根拠とした取消しの経緯書を作成するとよい場面が見受けられます。

    不当な広告に騙されたと感じても、不当広告については消費者からの契約の取消権が認められておらず、「広告内容と事実が異なる」ことを指摘しても返品や返金を行うことは難しくなっています。

    よくある事例としては、「ネット広告を見て1回だけの購入のつもりで買った商品が定期購入契約になっていて、予定外の料金が請求された」という広告と実際が異なるというトラブルがあります。

    そのような広告内容の不当性を指摘しても解約できなかったものが、(最終確認画面の表示義務事項)の不備を指摘すれば契約の取消しが認められる場合があります。
    つまりネット通販トラブルは、不当広告の内容について指摘するよりも(最終確認画面の表示義務事項)の不備を指摘した方が解約実現する可能性が高くなります。

    ネット販売の事業者としては、そうしたリスクを予防するために注文画面の点検と対応をした方がよく、消費者としてはネット通販の解約のための経緯書の書き方を知っておいた方がよいといえます。

    そんなインターネット取引に関する法令知識の要点と解約をする場合の書面の書き方について以下の有料記事を参考にして下さい。

    ※本記事はネット取引トラブルの解説を行う読み切り記事であり、個別事案の相談対応を行うものではありません。
    ※相談を希望される場合は、最寄りの消費生活センターにお問い合わせ下さい。
    ※また、記事の経緯書文例は、一般的なサブスクの通販トラブルを想定したものであり、全てのトラブルに使えるものではないことを予めご了承ください。

    この記事はnoteマネーにピックアップされました

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    行政書士と消費生活相談員と元・大学非常勤講師(日本福祉大学経済学部)。 ネット取引と消費者法の考察やショートストーリーを投稿。 メディア一覧>https://profu.link/u/tohyama

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