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No.1表示の広告に疑問|シャアも呆れるダークパターン事例(14)

    「売上No.1」や「今、一番売れている商品」など、商品・サービスの売上や性能についてランキング1位であることを示す広告は“ナンバー1表示”と呼ばれています。

    “ナンバー1”であることの客観的データが示されているなら問題はないのですが、そうでない場合は優良誤認表示や有利誤認表示となり、景品表示法に違反します。
    そのような根拠のない“ナンバー1表示”はダークパターンに該当します。

    このシリーズでは、微妙に紛れてくるシャア目線でダークパターン事例を解説しちゃいます。

    それではLet’sシャア!(ナニソレ?)
    【第14話】
    「見せてもらおうか、ダークパターンのNo.1表示の問題とやらを」

    登場人物


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    キシリア:ザビ家による同族経営企業ジオンの専務。ギレン兄を放逐し社長の座に就く。


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    ニャアン:ジオン社の新人秘書。工科大学の学費を稼ぐために働いている。


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    シャア:「赤い彗星」の異名を持つジオン社第3営業部の部長。創業家(ダイクン家)出身。


    ある日の出来事


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    ギレン前社長の解任騒動から、このところ働き詰めでさすがに疲れたな。

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    疲労はお肌の天敵ですよ、キシリア様。


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    そうだろうな。
    株主総会前だし、マスクで肌荒れを隠そうか。


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    お言葉ですが、それでは
    目の下のクマは隠せません。


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    そうか。それは困ったな。


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    ネットでシミ消しクリームを
    探されてみてはいかがでしょうか?


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    ふむ。そうだな。
    インスタで検索してみよう。

    -----10分後-----


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    「目の下のクマ消し効果ナンバー1」
    というキャッチコピーの美容クリームを
    見つけたぞ。


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    それはいかにも効果がありそうな
    美容クリームですね。いいかもです。


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    うむ。
    しかし、何と比較してのナンバー1なのだろう?


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    サイトを見ると「当社調べ」
    によると書いてありますね。


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    当社調べか・・・
    それでもまさかウソは書かないだろう。


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    そうですね。
    これに決めてしまいましょう!


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    ちょっと待った!


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    貴様はシャア!
    何か問題でも?


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    キシリア様ともあろうお方が
    ナンバー1表示のトラブルが
    多発していることをご存じないとは。

    広告の商品を使用したことのない
    消費者にイメージだけの調査をして、
    その結果をナンバー1だと
    表示している悪質ケースも多いです。

    適正な実績の伴わないナンバー1
    表示はダークパターンです。
    景品表示法の不当表示になる
    ブラックど真ん中もありえます。

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    いわゆる『ダークパターン』に関する取引の実態調査|消費者庁


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    ふむう。
    それなら今回の注文は止めておくとしよう。


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    それからキシリア様。あなたは
    歌舞伎町の「売上ナンバー1」を
    標ぼうするホストに多額の
    支払いをしていますね。
    それもジオン社の経費を横領して。


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    えっ!それはホントですか?


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    なぜ、その機密を知っているのだ。


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    証拠はしっかり押さえています。
    それを取締役会に提出し、
    社長の解任動議を行う手筈も
    既に整えております。


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    謀ったなシャア!


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    キシリア様。あなたは理想的な
    上司でした。しかしザビ家の
    血は粛清しなくてはならない。
    ギレン社長と共に去るがいい。


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    ごめんなさい。キシリア様。
    シャア部長に情報提供したの
    私なんです。


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    ぐわーっ!!

    --------------

    ダークパターンとは、ユーザーを騙したり誤解させたりして、意図しない行動や選択をさせようとする、WebサイトやアプリなどのUI(ユーザーインターフェース)デザインや手法のことです。

    ナンバー1表示は、ダークパターンの中でも法律違反が明確になっているジャンルです。
    景品表示法では、合理的な裏付けのないナンバー1表示の広告については、不当表示として扱い、措置命令の処分が連発しています。

    余談ですが、悪質ホストクラブの規制強化で、風営法でもホストのナンバー1表示は禁止表現とされており、景品表示法よりも重い罰則が定められました。

    このようにナンバー1表示はダークパターンというより、法律上の禁止行為になっており、合理的な根拠を示せなければペナルティ対象となる表現になっています。
    広告に用いるには明確な実績の資料を用意しないといけません。

    【お知らせ】

    このnoteはシリーズ物として書き上げております。

    前後のストーリーも気になる方は、以下のnoteにてリスト化しておりますのでご参照ください。

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    かつて特定商取引法や景品表示法を軽視し、痛い目に遭ったクライアント様からの相談にも対応して来ました。

    同じ過ちを繰り返してほしくないという思いで、
    SNSビジネスの表示・広告の落とし穴をnoteで徹底解説しました。https://t.co/GjDc7FQVRq

    — 行政書士・遠山桂 (@net_safety_info) March 11, 2025

    【参考】
    ダークパターンについて、マジメに解説したnote記事も書いてます。
    詳しく知りたい方は読んで下さい。

    消費者契約トラブルに関する短編小説なんかも書いています。

    ジークアクスについても熱く語っていたりします。

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    本note記事の筆者(行政書士・遠山桂)は、インターネット取引に関する契約書作成やコンサルティングのサービスをご提供しています。

    定期購入の取引情報表示に関するひな形の販売、ウェブサイトの表示事項のコンサルティングをしておりますので、ウェブでのビジネスに関心がある方に以下のテキストリンク先ページをご参照頂けると幸いです。

    「これだけで大丈夫!小規模事業のためのネット・SNSビジネスの表示・広告対策」テキスト(PDF)|著者:行政書士・遠山桂

    特定商取引法・景品表示法関連ビジネスの面談コンサルティング|遠山行政書士事務所

    通販事業の広告審査やネット営業のメール・コンサルティング(月度顧問契約)|遠山行政書士事務所


     
     
    行政書士と消費生活相談員と元・大学非常勤講師(日本福祉大学経済学部)。 ネット取引と消費者法の考察やショートストーリーを投稿。 メディア一覧>https://profu.link/u/tohyama

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