
不当参照価格の疑惑|シャアも呆れるダークパターン事例(5)
ネット通販サイトなどで「通常価格10万円を今だけの特別価格3万円でご提供」というキャッチコピーを見ると思わず衝動買いしたくなりますよね。
7割引きとか強烈です。
曇りなき眼で信じたら買いたくなるのが普通です。
でも、その「通常価格10万円」がデタラメの信ぴょう性が無いものだと特別価格の3万円が果たしてお得なものか怪しくなります。
比較する価格に信ぴょう性が無い場合はダークパターンの不当参照価格になります。
(景品表示法の有利誤認表示である二重価格表示にもなります)。
このシリーズでは、微妙に紛れてくるシャア目線でダークパターン事例を解説しちゃいます。
それではLet’sシャア!(ナニソレ?)
【第5話】
「見せてもらおうか、ダークパターンの不当参照価格の問題とやらを」
登場人物

ジーン:猪突猛進な大学生。

スレンダー:目立たず冷めた大学生。

デニム先生:ジーンとデニムの指導教員。ジーンの暴走に困惑している。
ある日の出来事

うおっ!
スマホでめっちゃ お得な双眼鏡を見つけたかも。

どうして双眼鏡が欲しいの?

だってさ。
優秀な双眼鏡を持っていたら、ガンダムに近づく民間人の少年を見つけられたかもしれないやん。
そしたら少年にガンダムを奪われずに済んだかもしれないやん。

前世では密かにトラウマだったのね。
でも、そういう世界線は、
現世のジークアクスでやってるから。

ジークアクス・・・
出番がなかったな、おれ。

ドンマイ。

ほんでなスマホで見つけた双眼鏡なんやねんけど。
通常価格50万円のところ、特別価格5万円だって。
こりゃ掘り出し物やん。
9割引やで?買うしかないやん。

でも、他のネットショップで見たけど。
同じ型番の双眼鏡がオープンプライスで4万円だって。

マジで?
危ないわー、速攻でポチるとこやった。
定価50万円はウソってこと?

虚偽の参照価格からの割引価格という形で価格表示をするのはダークパターンの不当参照価格になるね。
4週間以上の表示実績のない価格を比較対照の価格とした場合は、景品表示法の有利誤認(二重価格表示)違反だよ。
50万円の通常価格が実際に4週間以上の表示がされてないものだったら、二重価格表示の違反ということでアウトだね。


危うくだまされるところだった。

通常価格と特別価格の金額差が大きいと、すぐに買いたくなるものだが慎重さが必要だよ。
欲しいものを探していて、特別安く思える時は他のショップとの価格比較をした方がいい。

だってさ。
中学生じゃないんだから落ち着いて判断しようぜ。

認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを

・・・シャア少佐のセリフやん。
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ダークパターンの不当参照価格は、景品表示法の二重価格表示のルールに違反する場合には不法行為になります。
二重価格表示ルールに違反した場合は、グレーゾーンではなく明確な不法行為になるので注意が必要です。
景品表示法では、定価と売価のように二つの価格を対比して表示する二重価格表示をする場合には、比較対照とする定価は4週間以上の期間で表示した実績のある価格でなければならないとしています。
また、割引価格の表示は2週間以内にしなくてはなりません。
(割引価格の表示を2週間続けたら、その割引価格が通常価格に変わります)。
過去の販売価格を比較対照価格とする場合には、以下の3 つの要件を満たせば二重価格表示も適法となります。
(ア)比較対照価格は過去8週間の過半を占める期間で販売していた価格か。
(イ)セール開始日が比較対象価格で販売した最終日から2週間以上経過していないか。
(ウ)セール期間が2週間以上になっていないか。
販売事業者として二重価格表示を行う場合には、上記3要件を順守することが求められます。
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【参考】
ダークパターンについて、マジメに解説したnote記事も書いてます。
詳しく知りたい方は読んで下さい。
消費者契約トラブルに関する短編小説なんかも書いています。
ジークアクスについても熱く語っていたりします。
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