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第二種販売:法令📙 ✅容器の刻印:充てんすべき高圧ガスの種類 ✅容器外面の表…

    第二種販売:法令📙
    ✅容器の刻印:充てんすべき高圧ガスの種類

    ✅容器外面の表示:燃の表示
    →液化石油ガスの性質を示す文字「燃」がある
    ※「刻印」ではない

    ✅溶接容器の再検査機関
    →製造後20年未満5年、それ以後2年

    容器則第8条(刻印等の方式)
    第10条(表示の方式)等参照

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