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Photo bychiyoizmo

【諸トラブルへの対処💦】契約の時点でどのような対処条件を提示すればよいのだろうか?💛:貿易実務検定C級対策 No.22

    今回のテーマは「トラブルへの対処条件」です👀

    契約を締結しても、いろいろな理由により
    その契約が履行されないことも
    想定しておかなければなりません。

    台風が来たり、紛争が起こったりと
    予期せぬ自体に直面することもありますし
    当然、相手の契約不履行による問題も
    発生する可能性があります。

    このようなリスクが伴う貿易取引において
    契約の時点でどのように対処することが
    求められルのでしょうか?👍

    貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

    私が挑戦する貿易実務検定®は
    貿易に関連する自分の実務能力・知識が
    どの程度のレベルにあるのかを客観的に
    測り証明することができる検定です。

    実際に、商社・メーカー等においては
    勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
    必須となっている企業もあるそうですね👀

    貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
    お考えの方、インターネットによる個人輸入を
    行う方や国際舞台で活躍を目指す方などにとっても
    「貿易実務検定®」は幅広く活用でき
    活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

    きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
    対する知識を身につけることで
    これからの人生における選択肢も増え
    もっと有意義なものになることでしょう
    ✨

    私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
    貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

    そして、私の将来的な理想像である
    「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
    体現できるように努力していきたい
    と思います🌏

    まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
    目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

    最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
    英語学習も含めて取り組んでいきます!

    ※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
    したがって、実際のケースとは異なる場合や
    簡略化した点が若干ありますが、その点に
    関しましてはご了承ください🙏

    これからnoteでアウトプットするなかで
    皆さまに「貿易実務」の魅力を
    お伝えできたら幸いです!
    ぜひ、最後までご愛読ください📚

    前回のお復習い💖

    契約違反:breach

    契約違反(breach)とは、一方の契約者が
    契約通りに義務を履行しないことです💦
    代金の不払いなどが該当しますね…

    ここで、一方の契約者によって
    契約違反があった場合に備えて

    被害を受けた側に損害賠償請求権を
    認めたり、場合によっては
    契約の解除権を認めることを
    契約書上で明記しておくことになります。

    加えて、売手の数量や品質条件の違反には
    買手を救済するために、商品を受取り後
    一定期間内にクレーム通知(損害賠償請求)を
    輸出者に対して出せること
    を契約条件として
    明記しておくことが必要となります。

    不可抗力:force majeure

    不可抗力(force majeure)とは
    契約者のいずれの責任のない理由で
    契約が実行できないことを言います👀

    不可抗力の場合は、まずその事態が
    どのようなものに該当するのかを
    契約書上で規定しておきます。

    そして、その不可抗力の事態が
    発生した場合、売手や買手に付与される
    「免責内容」を条件として取り決めます!

    免責(disclaimer)とは、本来負わなければ
    ならない責任が問われず許されることです。

    やむを得ない事態(不可抗力)のために
    売手や買手が本来は果たさなければならない
    義務を、免除したり、一定期間において
    その履行に猶予を与えたりするものです。

    そして、どのような時に「免責」となるのか
    についても契約書上で明記していくのです📝

    4つの紛争の解決方法

    契約取引に伴う紛争において
    両当事者が和解できなかった場合
    以下の4つの方法で解決を目指します。

    ①斡旋:mediation
    ②調停:conciliation
    ③仲裁:arbitration
    ④裁判(訴訟):trial, lawsuit

    売買契約の不履行や解釈の相違により
    紛争が発生してしまった場合においても
    どのような方法で解決するのか?に
    ついても契約書内に規定しておくのです👍

    仲裁条項:arbitration clause

    なお、上記に述べた4つの方法のうち
    ①斡旋は、第三者が解決のための
    助言を行い、その判断を当事者に
    任せる解決方法となります!

    ②調停は、第三者が両当事者に
    調停案を示すものであり
    両社が合意しない限り成立しません💦

    したがって、最終的には
    ③仲裁か、④裁判か
    という解決方法に至るのです。

    そして、貿易取引の場合は
    裁判による解決も困難ですので
    ③仲裁による解決を契約書に
    規定することが一般的とされます👍

    実際に、仲裁事項(Arbitration Clause)
    として、仲裁地、仲裁機関、仲裁規則
    を特定しておけば問題ありません💛

    このようにトラブルやリスクに対して
    しっかりと準備して、契約しておくことが
    大切であると言えますね!

    本日の解説は、ここまでとします👍


    なお、本投稿シリーズ作成における
    参考資料は、以下の通りです。

    英語の学習にもなりますので、勉強するモチベーションがとても高まりますね✨            

    おすすめマガジンのご紹介🔔

    今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます📚

    最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

    あくまで、私の見解や思ったことを
    まとめさせていただいてますが
    その点に関しまして、ご了承ください🙏

    この投稿をみてくださった方が
    ほんの小さな事でも学びがあった!
    考え方の引き出しが増えた!
    読書から学べることが多い!
    などなど、プラスの収穫があったのであれば
    大変嬉しく思いますし、投稿作成の冥利に尽きます!!

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    今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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