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【本人か代理店か🏢】貿易取引条件に関わる契約当事者の関係性🤝:貿易実務検定C級対策 No.18

    本日は、貿易の取引条件に関する
    「本人:Principal」と
    「代理店:Agent」
    の存在
    についてアウトプットします。

    販売契約や取引条件を考える際に
    どのようなことを把握しながら
    責任の範囲、義務、権利等を
    決めていくのでしょうか?

    取引に関わるプレイヤーと
    どのような関係性であるのか?を
    明確にしておくことは大切です!

    代理店契約(Agency Agreement)の場合と
    販売店契約(Distributorship Agreement)の
    場合でどのような違いあるのか
    を一緒に考えましょう💛

    貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

    貿易実務検定®は、貿易に関連する自分の実務能力・知識がどの程度のレベルにあるのかを客観的に測り証明することができる検定、であると認識しています。

    実際に、商社・メーカー等においては勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が必須となっている企業もあるそうですね👀

    貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等をお考えの方、インターネットによる個人輸入を行う方や国際舞台で活躍を目指す方などにとっても「貿易実務検定®」は幅広く活用でき、活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

    きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に対する知識を身につけることで、これからの人生における選択肢も増え、もっと有意義なものになることでしょう✨

    私も(2024年4月から商社への就職を予定していますので)貿易実務への理解を深めることで、将来の理想像である「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を体現できるように努力していきたいと思います🌏

    まずは、初級レベルの該当するC級の取得を目標に、コツコツと勉強して参ります🔥
    最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
    英語学習も含めて取り組んでいきます!

    ※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
    したがって、実際のケースとは異なる場合や簡略化した点が若干ありますが、その点に関しましてはご了承ください🙏

    これからnoteでアウトプットするなかで、皆さまに「貿易実務」の魅力をお伝えできたら幸いです!
    ぜひ、最後までご愛読ください📚

    前回のお復習い💖

    契約当事者に関する取引条件

    取引の当事者が、「本人:Principal」であるか
    「代理店:Agent」であるかに大きな違いがあります。

    Principalは、自分の名と計算で取引をして
    これ(取引)によるリスクを負担する者です。
    一方で、Agentは、単に手数料のみをとって、買手または売手の代理をするものですから、実質上の責任は問われないのです。

    いずれにせよ、取引条件において契約当事者に関する事項をしっかり明確にしておくことが大切になります。
    何より、業務の範囲と責任を明記しなければなりませんから、責任の範囲、献言、義務、手数料などについて、本人か代理店かなど資格を明確することが大切なのです!

    代理店(Agent)との取引

    この場合、代理店契約(Agency Agreement)を締結することになります。

    これは、ターゲットとなる市場の有力な商社や販売会社に自社の代理権を与えて、海外の支店または出張所で行う行為を契約によって代理させるというものになります。
    また、このような営業活動を行わせるための委任先を「代理店」と呼びます。

    代理店契約において、契約当事者は「Principal」対「Agent」です。
    代理人である代理店は、本人に変わって第三者との契約その他の法律行為および商行為を代行して実施させる権限を与えているのです👍

    したがって、商行為の結果生じる損益は本人に帰属します。
    そして、代理店の商行為を実施する代理店は、代理行為に対して、Principalとの契約に基づき、一定のコミッション(手数料)を受け取るのです。

    また、代理店に一定の地域内で「一手販売権」を与えた場合の代理店を、「総代理店:Sole Agent/Exclusive Agent」と呼びます。
    代理店である場合において、相手方は代理人としての責任しかとりませんから、契約時に相手の立場をよく見極め
    契約書の内容を名家に定めていくことが大切ですね💛

    販売店(Distributor)との取引

    製造業者等が、海外市場の販売業者や輸入業者と「販売店契約:Distributorship Agreement」を締結する場合には
    その製造業者等と販売店(Distributor)の契約書中の関係は「本人」対「本人」となります。

    なぜならば、契約書における関係性は
    製造業者(輸出者)等が「Vendor(売主)」であり
    販売店が「Vendee(買主)」であることが
    明記されているからです📝

    したがって、契約当事者はすべて本人となりますので、販売店の在庫や輸入地での販売価格は、全て販売店の責任となります!
    加えて、契約に際して、責任の範囲、権限、義務は明確にしておくことが望ましいでしょう。

    販売店にも、代理店の場合と同じ気宇
    輸入業者に一手輸入権あるいは
    輸入一手販売権を与えるケースもあります。
    この場合、一手販売権(独占権)付き取引となります。

    このような契約により取引上の独占権を与えられた業者は
    一般に、特約輸入店あるいは総輸入元(Sole Distributor/Exclusive Distributor)と呼ばれています。

    これは、総代理店(Sole Agent/Exclusive Agen)と混合されがちです。
    どちらも一手販売権が与えられていることは同じですが
    契約の当事者が異なる点が、大きな違いです。

    すなわち、総輸入元は契約上
    「本人」対「本人」の取引関係ですので
    代理店が受ける販売価格等の制約はありません。
    したがって、国内販売から得た利益は
    全て自己に帰属しますが、かえって損失に対しても
    自己で全ての責任を負わなければならないのです💦

    このように、PrincipalとAgentの関係性を
    理解した上で、取引条件を考えていくことが
    貿易においても大切と言えるのです!

    本日の解説はここまでとします💛

    なお、本投稿シリーズ作成における
    参考資料は、以下の通りです。

    英語の学習にもなりますので、勉強するモチベーションがとても高まりますね✨            

    おすすめマガジンのご紹介🔔

    今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます📚

    最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

    あくまで、私の見解や思ったことを
    まとめさせていただいてますが
    その点に関しまして、ご了承ください🙏

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