第二種販売:法令 【一般消費者以外】 ✅一般消費者には、船舶内(鉄道車両内も…
第二種販売:法令
【一般消費者以外】
✅一般消費者には、船舶内(鉄道車両内も)で蝶理のための燃料として業務の用に供する者は含まれない!
それと特定高圧ガス消費者も一般消費者には含まれない📝
【要点】
・鉄道車両内
・船舶内
・特定高圧ガス消費者
→一般消費者ではない点に注意👍
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