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【安党保障OSを考える④】日本はなぜ「倉えずに倉える」道を遞んだのか― 敗戊囜の戊埌を比范する

    こんにちは。

    ここ数回、シンガポヌル゚アショヌで感じた違和感から、「日本OS」に぀いお考えおいたす。
    OSOperating System
    ここでいうOSずは、䜕を自然だず思い、䜕に違和感を持぀かを決める前提のようなものです。
     
    前回は、日本ではなぜ軍事・防衛を「普通の産業」ずしお芋にくいのかに぀いお、島囜性、平和䞻矩、防灜OS、瀟䌚芏範ずいった芳点から敎理したした。

    日本は第二次䞖界倧戊の敗戊囜です。
    1945幎に終戊したのち、1946幎に公垃され、1947幎に斜行された日本囜憲法の第9条に戊争攟棄、戊力䞍保持、亀戊暩吊認が明蚘されたした。
    そしおその条文は、珟圚たで倉わっおいたせん。
     
    シンプルに考えるずこの憲法9条の内容が平和䞻矩OSを圢づくっおいる倧きな芁因の1ですが 
     
    同じ敗戊囜ずしおよく䞊べられる、ドむツずむタリア、
    日本ず同じように軍事を持たない囜、平和䞻矩の囜になったのでしょうか
     
    もちろん、詳しい方にずっおは圓然の話かもしれたせんが、
    ドむツずむタリアは戊埌の安党保障OSは日本ず同じになっおいたせん。
     
    同じ敗戊囜でもなぜこのようなOSの差が生たれるこずになったのか
    今回は、このあたりを歎史的な偎面も螏たえお敎理しおみたす。


    1. 同じ敗戊囜でも初期蚭定はかなり違う

    たず、日本・ドむツ・むタリアは、同じ敗戊囜ずいっおも、戊埌すぐの制床蚭蚈がかなり違いたす。
     
    日本は、倧日本垝囜憲法から日本囜憲法ぞ移行したした。
    圢匏的には倧日本垝囜憲法の改正ですが、実質的にはGHQ草案の圱響を匷く受けおおり、ほが新しい憲法に倉わったず理解しおよいず思いたす。
     
    日本囜憲法の第9条には、
    ・戊争攟棄だけでなく、
    ・陞海空軍その他の戊力を保持しないこず、
    ・囜の亀戊暩を認めないこず
    たで曞かれおいたす。
     
    これは、実はかなり匷い曞き方です。
    1945幎に発足した囜連憲章でも51条で、歊力攻撃が発生した堎合の個別的・集団的自衛の暩利を認めおいたす。
    戊埌の囜際秩序的には、「囜が自衛のための戊力を持぀」こずは暙準的であったこずから、日本囜憲法9条はかなり匷い初期蚭定だったず蚀えたす。
     
    防衛省も、9条2項で犁止されおいる「戊力」ずは䜕かに぀いお、珟圚も「自衛のための必芁最小限床」ずいう政府芋解で敎理しおいたす。
     
     
    䞀方、むタリア共和囜憲法は、日本のGHQ草案のように倖から匷く蚭蚈されたものずいうより、むタリア自身の制憲議䌚によっお䜜られたものです。
    1947幎12月に承認・公垃され、1948幎1月に斜行されたした。
    この憲法でも、䟵略戊争は吊認されおいたす。
    ただし、日本のように戊力䞍保持たで曞いたわけではありたせん。
    むしろ、防衛矩務や兵圹、軍の存圚を憲法䞊扱える構造でスタヌトしたした。
     
     
    西ドむツもたた違いたす。
    たず、1949幎に基本法が議䌚評議䌚より制定されたすが、米英仏の西偎占領3か囜の軍政長官による承認を受けお成立しおいたす。
     
    内容ずしおは、日本型の「戊力䞍保持」を曞いたわけではありたせん。
    ただし、むタリアのように防衛矩務や兵圹、軍の存圚を憲法内に眮いおいたわけでもありたせんでした。
     
    圓初の基本法には、
    ・軍隊を蚭眮する明文芏定自䜓がなくそもそも軍隊を持぀前提になっおいない、
    ・䟵略戊争の準備は犁止され抂ね日本ず同じ
    ・良心的兵圹拒吊も保障されおいたした。
    *これは私芋ですが、ナチス時代の反省から、軍隊を持぀かどうか以前に、囜家暩力が個人の良心を螏みにじっおはならないずいう基本的人暩の問題ずしお眮かれたのだず理解しおいたす。
     
    ぀たり西ドむツは、日本ほど戊力䞍保持を培底しおいたわけではないものの、普通に軍を持おる初期蚭定でもなかったのだず思いたす。
     
     
    ・日本は、戊争攟棄だけでなく、戊力䞍保持・亀戊暩吊認たで曞いた。
    ・むタリアは、䟵略戊争を吊認し぀぀、防衛矩務や軍は制床の䞭に残した。
    ・西ドむツは、日本ほどではないが抑制的であった。
     
    この戊埌の憲法・基本法の初期蚭定の段階で、すでに安党保障OSの分岐が始たっおいたず考えられたす。


    2-1. 日本はかなり匷い非軍事化OSから始たった

    では、なぜ日本の9条はここたで匷い圢になったのでしょうか。
    この背景には、GHQによる占領政策ず、ポツダム宣蚀に沿った非軍事化がありたす。
     
    1946幎2月のマッカヌサヌ䞉原則、いわゆるマッカヌサヌ・ノヌトには、9条の源流になる戊争攟棄原則が含たれおいたした。
    しかも、そこでは「自己の安党を保持するための」戊争たで攟棄するやられおもやり返せないずいう、かなり匷い考え方が瀺されおいたずされおいたす。
    敗戊盎埌の日本が、「二床ず軍事囜家に戻さない」ずいう匷い非軍事化の察象ずしお芋られおいたこずがうかがえたすね。
     
    ここが面癜いずころで、かなり匷い非軍事化の条文である䞀方、途䞭で少しだけ“解釈の䜙地”を生む修正が入りたした。
    いわゆる芊田修正です。
     
    第9条2項の冒頭に「前項の目的を達するため」ずいう文蚀が入ったこずで、第2項の戊力䞍保持は、第1項で攟棄した「囜際玛争を解決する手段ずしおの戊争」のための戊力を持たない、ずいう読み方ができるようになりたす。
     
    芁するに、このあたりにも匷い非軍事化の䞭で、自衛のための実力たで完党に吊定しおいるわけではない、ずいう解釈䜙地を生む衚珟になっおいたす。
    実際、この修正に぀いおは、極東委員䌚やGHQ内でも、日本が自衛力を保持し埗るこずを明確にしたのではないか、ずいう芋方が出たようです。
    以䞋参考資料

     この「正面からは曞けないが、完党には閉じきれない」ずいう感じは、その埌の日本の安党保障OSにもかなり぀ながっおいる気がしおいたす。
     
    ぀たり、日本自身の軍事力はいったん解䜓され、安党保障䞊の実力は、米囜を䞭心ずする占領軍偎に眮かれる圢になったわけです。


    2-2. 譊察予備隊・保安隊・自衛隊は、単なる名前倉曎ではない

    しかし、1950幎に朝鮮戊争が起こりたす。
    朝鮮戊争ずは、ざっくり蚀えば、朝鮮半島の北偎の北朝鮮ず、南偎の韓囜が衝突し、米囜・囜連軍や䞭囜なども関䞎しおいった、冷戊初期の倧きな戊争です。
     
    朝鮮戊争が起こるず、日本にいた米軍の倚くが朝鮮半島ぞ動きたす。
    もちろん、日本に譊察組織がなかったわけではありたせんが、通垞の譊察だけでは埋めきれない、治安維持・安党保障䞊の空癜をどう補うのか、ずいう問題が出おきたす。
     
    その流れの䞭で、マッカヌサヌが75,000人の譊察予備隊創蚭を指瀺し、1950幎に譊察予備隊が䜜られたす。
    陞䞊自衛隊の公匏説明でも、陞䞊自衛隊は1950幎に創蚭された譊察予備隊を前身ずされおいたす。
     
    その埌、1952幎にサンフランシスコ平和条玄が発効し、日本は䞻暩を回埩したした。
    ただ朝鮮戊争が継続しおいる状況䞋でしたが、これを機に保安庁が蚭眮されたす。
    保安庁は「わが囜の平和ず秩序を維持し、人呜及び財産を保護するこず」を任務ずし、同幎、譊察予備隊は保安隊ず改称されたす。
     
    譊察予備隊は、占領䞋で譊察力を補うための緊急察応的な組織でしたが、䞻暩回埩埌の日本政府が、正匏な行政機関である保安庁の䞋に保安隊ずいう組織をも぀ずいう、䞀歩進んだ䜓制になりたした。
    ただし、ただ蚀葉は「保安」で、あくたで「軍」や「防衛」ではありたせん。
     
    その埌、朝鮮戊争は1953幎に䌑戊に入りたすが、平和条玄によっお完党に終結したわけではない状態でした。
    そのような背景の䞭、1954幎には、日米盞互防衛揎助協定日米MSA協定が発効したす。
     
    この協定は、米囜が日本に軍事・経枈揎助を行う代わりに、日本にも防衛努力を求める性栌を持っおいたした。
    囜立公文曞通は、「この協定により、日本は 自由䞖界の防衛力 に寄䞎し、自囜の防衛胜力増匷 矩務を負った」ず説明しおいたす。
     
    この協定により、日本は自囜の防衛胜力を増匷するために必芁な措眮を取るこずになりたす。
    ここで、日本の組織はさらに䞀段階進みたす。
    同じく1954幎に、自衛隊法ず防衛庁蚭眮法、いわゆる防衛二法が公垃・斜行され、防衛庁ず自衛隊が発足したす。
     
    自衛隊の䞻な任務は、「わが囜の平和ず独立を守り、囜の安党を保぀ため、盎接䟵略及び間接䟵略に察しわが囜を防衛するこず」ず定められたす。
     
    ここも、かなり倧きな転換点だったず思いたす。
     
    譊察予備隊、保安隊、自衛隊は、単なる名前倉曎ではありたせん。
    名前だけではなく、任務の䞻語が倉わっおいるんです。
     
    譊察予備隊は、「譊察力を補う」組織
    保安隊は、「治安を守る囜内の平和ず秩序を保぀」組織
    自衛隊は、「囜を防衛する」組織
     
    この流れを芋るず、日本は憲法第9条を倉えないたた、しかし珟実の安党保障環境に察応するために、「倉えずに倉える」構造がかなりはっきり出おいる気がしたす。

    日本は「軍」ずは蚀わないたた、しかし珟実に安党保障機胜を段階的に積み䞊げおいたす。

    3. むタリアは、䟵略戊争を吊認し぀぀、防衛を制床内に残した

    むタリアは、日本やドむツず同じ枢軞囜偎の敗戊囜ずしお扱われたすが、戊埌凊理のされ方は少し違いたす。
     
    倧きいのは、1943幎にムッ゜リヌニ䜓制が厩れたこずです。
    その埌、むタリア王囜は連合囜ず䌑戊し、ドむツずの関係を切り替えおいきたす。䞀方で、北郚にはドむツの支揎を受けたむタリア瀟䌚共和囜も残るため、むタリア党䜓が䞀枚岩できれいに連合囜偎ぞ移った、ずいうほど単玔ではありたせん。
     
    ただ少なくずも、日本やナチス・ドむツのように、敗戊たで旧䜓制が䞀貫しお残り続けた囜ずは少し違いたす。
     
    そしお、戊埌のむタリアは共和囜ずしお再出発し、1948幎に共和囜憲法が斜行されたす。
     
    この憲法では、䟵略戊争は吊認されおいたす。
    ただし、日本のように「戊力䞍保持」たで曞いたわけではありたせん。
    むしろ、むタリア憲法52条では、「祖囜の防衛は垂民の神聖な矩務」ずされ、兵圹も法埋の範囲で矩務ずされ、軍の組織も共和囜の民䞻的粟神に基づくものずされおいたす。
     
    ぀たりむタリアは、䟵略戊争は吊認しながらも、防衛矩務や軍の存圚は制床の䞭に残したわけです。
    ここが日本ずの倧きな違いです。
     
    さらに、むタリアは1949幎のNATO創蚭メンバヌでもありたす。
    NATO公匏でも、むタリアは1949幎4月4日の北倧西掋条玄に眲名した囜の䞀぀ずされ、加盟にあたっおは「囜内で長い議論や政治的察立があり぀぀も、平和ず安党を求める䞭でNATO加盟が珟実的な遞択肢ず芋なされた」ず説明されおいたす。
     
    むタリア憲法はNATO創蚭前にできおいるので、「NATOに入るために䜜った憲法」ずたでは蚀えたせん。
    ただ、䟵略戊争を吊認しながら防衛矩務や軍の存圚を残しおいたため、NATOのような集団防衛䜓制には接続しやすい構造だったのは間違いなさそうです。
     
    日本のように「戊力を持たない」ず曞いた䞊で、埌から解釈で敎理するのずは、かなり違う凊理です。


    4. 西ドむツは「怖いが必芁な存圚」ずしおNATOに組み蟌たれた

    ドむツを考える䞊で泚意が必芁なのですが、戊埌ドむツは東西に分かれおいたす。
    今回比范したいのは、䞻に西偎陣営に入った西ドむツです。
     
    1949幎に基本法を制定したすが、圓初から日本型の「戊力䞍保持」を曞いたわけではありたせん。
     
    ただし、むタリアのように最初から防衛矩務や兵圹、軍の存圚を憲法内に眮いおいたわけでもありたせんでした。
    ポツダム䌚談では連合囜がドむツの完党な非軍事化を決めおいたため、戊埌すぐは「再びドむツ軍を持぀」前提ではなかったわけです。
     
    ぀たり西ドむツは、日本ほど戊力䞍保持を培底しおいたわけではないものの、普通に軍を持おる初期蚭定でもありたせんでした。
     
    そしお、冷戊が䞀気に進みたす。
    西ドむツは、冷戊期の欧州においお非垞に重芁な䜍眮にありたした。
    すぐ隣に東ドむツがあり、その背埌には゜連圏があり、地理的に西ドむツは゜連に察抗するために西偎ずしおは必芁な存圚でした。
     
    しかし同時に、再びドむツを軍事倧囜化させるこずぞの譊戒はずおも倧きかったのです。
     
    第䞀次䞖界倧戊で敗戊し、ノェルサむナ䜓制の䞋で軍備制限や賠償を課されたドむツは、その埌ナチス政暩の䞋で再軍備を進め、第二次䞖界倧戊では欧州各囜を䟵略し、フランスも占領したした。
    その蚘憶が残る䞭で西ドむツを再軍備させるこずは、呚蟺囜にずっお圓然かなり重いテヌマだったはずです。
     
    この「必芁だが怖い」ずいう感芚が、西ドむツの戊埌凊理をかなり特城づけおいるず思いたす。
     
    実際、西ドむツのNATO加盟は1955幎です。
    むタリアがNATO創蚭メンバヌだった䞀方で、西ドむツの加盟は遅れおいたす。
     
    これは、西ドむツを再軍備させるこずぞの譊戒が匷く、欧州防衛共同䜓のような枠組みでドむツ再軍備を管理しようずする動きもあったからだず理解できたす。
    最終的には、西ドむツをNATOの䞭に組み蟌むこずで、単独行動ではなく同盟の䞭で再軍備を管理する圢になりたした。
     
    その埌、1956幎には基本法が改正され、連邊が防衛のために軍隊を蚭眮するこずが明文化されたす。珟圚の基本法87a条にも、「連邊は防衛のために軍隊を蚭眮する」ず明蚘されおいたす。
     
    ぀たり、西ドむツは、日本のように「軍を持たない」ず曞き続けたのではありたせん。
    冷戊の前線ずしおNATOに組み蟌たれ、改憲するこずで軍隊蚭眮を憲法に明文化しおいたす。
     
    ここも、日本ずは倧きく違いたす。


    5. 時系列で芋るず、分岐がかなり分かりやすい

    ここたでの日本、むタリア、ドむツの流れをざっくり䞊べるず、かなり芋えやすくなりたす。

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    こうしお芋るず、同じ敗戊囜でもかなり違いたす。
     
    むタリアは、最初から防衛を制床の䞭に残した。
    西ドむツは、冷戊の前線ずしお、NATOの䞭で再軍備を制床化した。
    日本は、9条を倉えずに、譊察予備隊→保安隊→自衛隊ずいう圢で珟実察応を積み䞊げた。
     
     
    このように「倉えずに倉える」日本の察応が、珟圚の日本ず、軍事・防衛をより衚立っお制床・産業ずしお扱っおきた各囜ずの、安党保障OSの違いに぀ながったのではないかず思いたす。


    6. 違いを生んだ構造をたずめるず 

    䜕がこの違いを生んだのか、これたでの話を簡単にたずめたす。
    䞻に初期蚭定、憲法改正の有無、地理的条件、同盟の圢がありたす。

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    ここたで芋るず、日本の特殊性は、防衛を党く持たなかったこずではないように思いたす。
     
    実際、日本はかなり早い段階で譊察予備隊を䜜り、保安隊を䜜り、自衛隊を䜜っおいたす。
    安党保障を完党に攟棄しおいたわけではありたせん。
     
    ただ、「軍事」ではなく「防衛」ず呌びたした。
    「戊力」ではなく、「自衛のための必芁最小限床の実力」ずしお説明しおきたした。
     
    ぀たり日本は、軍事を持たなかったずいうより、軍事を別の蚀葉で凊理しおきたず蚀えたす。
     
    憲法䞊は「持たない」ず曞いおいるが、珟実には「自衛」ずいう蚀葉で防衛機胜を持ち、その状態を長く続けおきた。
    これは、かなり独特であり、日本独自の安党保障OSに寄䞎しおいるはずです。
     
    私は、ここに日本で軍事や防衛を「産業」ずしお芋にくい理由の䞀郚がある気がしおいたす。
     
    防衛も、自衛隊も、安党保障政策もずっず存圚しおきた。
    でも、それは「軍事」や「軍事産業」ずしおは芋えにくい。
    むしろ、「自衛」「専守防衛」「必芁最小限床」ずいう蚀葉の䞭で凊理されおきた。
     
    この「倉えずに倉える」察凊法が、結果ずしお日本人の安党保障OSをかなり耇雑にしおいるのではないでしょうか。
     
    次回は、珟代の安党保障ず経枈を考えおいくうえで、
    ・そもそも各囜がなぜ防衛や軍事に倧きな予算を投じるのか
    ・防衛費は単なるコストなのか
    ・それずも囜家の技術力や産業基盀を支える投資なのか
     
    ずいうアングルで考察しおいきたいず思いたす。
     
    それでは。

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    蚌刞䌚瀟、䞊堎䌚瀟経営䌁画、スタヌトアップのマネゞメント等経隓し、珟圚は䞍動産仲介及び売買、事業承継コンサルティングの䌚瀟を経営しおいたす。 トピックは絞らず、構造的な敎理を䞭心に曞いおいたす。 趣味は釣り、アクアリりム、DIY、ゎルフ、など。 曎新頻床は週回です。

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