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ドイツにおける防疫措置(各種制限措置の段階的撤廃)

    2月16日、ショルツ首相と連邦各州首相による協議が行われ、今後の感染状況も勘案しつつ、3月20日までに、現行の制限措置を段階的に撤廃することが決定されました。

     今回の連邦と州の合意を受けて、ノルトライン・ヴェストファーレン(NRW)州では、2月19日から以下のとおり、第一段階の措置を執ることとなりました。
    また、第二段階以降の措置としてここに記載しているものは、上記協議で合意された事項の概要となります。これらについては、NRW州独自の措置が発表される可能性もありますので、今後の情報に引き続きご留意ください。このほか、必要に応じて、個別の店舗やイベント等における対応状況についてもご確認いただくようお願いいたします。

    1 第一段階
    (1)私的な集まり(private Zusammenkuenfte)
     ●ワクチン接種者や快復者のみが参加する「私的な集まり」においては、人数制限は撤廃される。
     ●ワクチン未接種者が参加する「私的な集まり」においては、3月19日まで、自らの世帯と最大2名までのもう一世帯に属する者に制限される(14歳未満の子供は例外)。

    (2)小売店等における規制の撤廃及び緩和
     ●2Gルールが撤廃される例:小売店等への入店。ただし、医療用マスクの着用義務あり。NRW州では、FFP2マスクの着用を推奨。
     ●2Gルールから3Gルールに緩和される例:屋外における身体接触がないスポーツ(陸上競技、テニス、ゴルフ等)、ボディケア関連サービス(ただし、ワクチン未接種者については、FFP2マスクの着用義務あり)。
     ●2Gルールの下で開催が許可される例:同時に750人以上が集客する一般客向け見本市。
     ●マスク着用義務が廃止される例:屋外での行列や待機場所。
    ※ 飲食店やホテル等宿泊施設の利用については、引き続き2Gプラスルールが適用。

    2 第二段階(3月4日以降適用)
    (1)飲食店やホテル等における3Gルールの適用
     ●飲食店(レストラン、カフェ、バー、パブなど)やホテル等宿泊施設の利用にあたっては、2Gプラスルールから3Gルール(ワクチン接種証明書、快復証明書、陰性証明書のいずれかを提示)に緩和にする。

    (2)クラブやディスコにおける2Gプラスルールの適用
     ●クラブやディスコは、2Gプラスルールの下、営業することができる。

    (3)大規模イベント
     ●地域をまたぐ大規模イベント(例:サッカーの試合など)は、2G又は2Gプラスルールの下、開催可能とする。
     ●屋内におけるイベントは、収容可能人数の60%までとし、最大でも6,000人まで。
     ●屋外におけるイベントは、収容可能人数の75%までとし、最大でも25,000人まで。
     ●医療用マスク(可能な限りFFP2マスク)を着用すること。

    3 第三段階(3月20日以降適用)
    ●マスク着用や対人間隔確保といった基本的な保護措置を除き、原則として全ての制限措置は撤廃される。
    ●在宅勤務(ホームオフィス)を可能とする義務規定についても、原則として撤廃される。

    4 基本的な感染予防措置(マスクの着用、対人間隔の確保等)の継続
    連邦各州は、連邦政府に対して、3月20日以降も、閉鎖された空間、バス・列車内、学校・保育施設におけるマスクの着用や対人間隔の確保等といった基本的な感染予防措置を有効とするための法整備を要請する。

    (注1)2G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)
    (注2)3G:ワクチン接種者(geimpfte)、感染からの快復者(genesene)、陰性証明書所持者(getestete)
    (注3)2Gプラスルール:2G(ワクチン接種者や感染からの快復者)であっても、日々の有効な陰性証明書またはブースター接種を行った証明を提示できる者のみ入店やイベントへの参加が可能。ブースター接種については接種当日から有効。

    【参考】
    ○ドイツ連邦政府プレスリリース
    https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-mpk-bund-laender-2005752
    ○連邦と州の協議にかかる決定事項
    https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2005140/6d5d1ba7b997e2231f545f798f677382/2022-02-16-mpk-beschluss-data.pdf?download=1 
    ○連邦各州の規則(ドイツ連邦政府)

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