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政府主導のOSSだから大丈夫、ではない-MITライセンス・CC BY 4.0と第三者特許権確認は別問題-

    源内AIについては、MITライセンスおよびCC BY 4.0により、商用利用可能とされていることは承知しています。

    MITライセンスやCC BY 4.0は、ソースコードや文書・資料について、複製、改変、再配布、商用利用を認めるためのライセンスです。

    つまり、

    複製してよい。
    改変してよい。
    再配布してよい。
    商用利用してよい。
    表示条件を守れば使ってよい。

    という意味です。

    しかし、これはそのまま、

    第三者特許権まで確認済みである。
    非侵害保証がある。
    利用許諾が不要である。
    特許法100条の差止リスクがない。
    特許法106条の信用回復措置リスクがない。
    外部AI API、RAG、QKV/Attention、ベクトル検索、回答安定化、安全制御まで問題ない。

    という意味ではありません。

    ここを混同してはいけません。

    OSSライセンスは、主として著作権上の利用条件を定めるものです。

    一方で、生成AI、外部AI API、Transformer系モデル、RAG、回答安定化、安全制御、再ランキング、QKV/Attention、ベクトル検索、関連性評価などに関係し得る第三者特許権については、別途確認が必要になります。

    「政府主導のOSSだから大丈夫」
    「MITライセンスだから商用利用できる」
    「CC BY 4.0だから資料も使える」

    ここまでは分かります。

    しかし、それは第三者特許権の確認、非侵害保証、補償、委託先・再委託先を含む責任分界、更新時確認まで整理済みであることを意味しません。

    源内AIの技術窓口とされる digital-ai@digital.go.jp 宛に、AI関連技術に関する第三者特許権確認、利用許諾要否、非侵害確認、委託先・再委託先を含む責任分界等について確認を行いました。

    しかし、外部AI API、RAG、安全制御、回答安定化、OSS配布、自治体・府省庁利用、更新時確認、責任分界について、十分な説明は確認できていません。

    この状態で、MITライセンスまたはCC BY 4.0により商用利用可能であることのみをもって、第三者特許権確認、非侵害保証、補償、更新時確認、責任分界が整理済みであるとは判断できません。

    問題は、源内AIそのものを使えるかどうかだけではありません。

    政府、自治体、委託事業者、再委託先、外部AI API提供者、RAG基盤、ベクトル検索、回答生成、回答安定化、安全制御などが関係する場合、どの主体がどこまで第三者特許権を確認し、誰が非侵害確認を行い、誰が補償し、問題発生時にどこが責任を負うのか。

    ここが重要です。

    OSSとして公開されているからといって、導入主体の確認義務が消えるわけではありません。

    政府主導であるからといって、第三者特許権リスクが自動的に消えるわけでもありません。

    むしろ、政府主導のAI・行政AI・自治体向けAIアプリ開発プラットフォームであるならば、第三者特許権確認、非侵害確認、責任分界、補償、更新時確認について、通常の民間サービス以上に丁寧な整理が必要になるはずです。

    特に重要なのは、特許法100条の問題です。

    特許法100条は、特許権者または専用実施権者が、特許権を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対して、侵害の停止または予防を請求できる規定です。

    つまり、第三者特許権確認、非侵害確認、利用許諾要否、補償、責任分界が整理されないまま、行政AI・自治体AI・外部AI API・RAG・回答安定化・安全制御等の利用が広がる場合、単なる事後的な損害賠償リスクにとどまらず、サービス停止や利用差止に発展し得るリスクを排除できません。

    OSSライセンスにより商用利用が可能であることと、第三者特許権に基づく差止請求リスクが存在しないことは、別問題です。

    したがって、政府主導のOSSであること、MITライセンスであること、CC BY 4.0であることのみをもって、特許法100条上のリスクが整理済みであるとはいえません。

    もちろん、これは直ちに差止を目的とするものではありません。

    問題の本質は、行政AI・自治体AI・外部AI API・RAG・回答安定化・安全制御等の利用において、第三者特許権確認がどこまで行われているのか、どの主体が責任を負うのか、利用許諾が必要か否かを明確にすることです。

    しかし、関係窓口から十分な説明を確認できない場合、権利者としては、確認を行うために必要な法的手続を検討せざるを得ません。

    これは「OSSを使うな」という話ではありません。

    OSSライセンスで利用可能な範囲と、第三者特許権に関する確認・許諾・補償・責任分界の範囲を切り分ける必要がある、という話です。

    技術窓口が明示されているのであれば、権利者はそこに確認します。

    そこで十分な説明が得られないのであれば、次に確認すべき相手は、実際に導入・支援・利用する主体になります。

    これは、デジタル庁を飛ばしているわけではありません。

    技術窓口に確認した。
    十分な説明が確認できなかった。
    そのため、利用主体・支援主体側に確認している。

    というだけです。

    整理すると、こうです。

    「MITライセンス + CC BY 4.0だから使えます」
    までは分かります。

    しかし、

    「第三者特許権も確認済みです」
    「非侵害保証があります」
    「利用許諾は不要です」
    「差止リスクはありません」
    「信用回復措置リスクもありません」
    「外部AI APIやRAG、回答安定化、安全制御まで含めて責任分界は整理済みです」

    とは、書かれていません。

    だから確認しています。

    生成AIを行政や自治体に導入するのであれば、単に「OSSだから使える」で終わらせるのではなく、第三者特許権確認、非侵害確認、補償、責任分界まで含めて制度的に整理する必要があります。

    行政AI・政府アプリ・自治体AIが今後広がるほど、この論点は避けて通れなくなります。

    政府主導のOSSだから大丈夫。

    その一言で済ませてよい段階では、もうありません。

    📢DeepDive(記事のまとめ読み上げ)

     
     

    五平

     
     
    五平です。 AI、創作、発明、知的財産について書いています。 SS以外は基本ノンフィクションですが、影響が大きすぎる内容は意図的に一部を伏せています。 これは、未来予測ではなく、見えてしまったものの記録です。

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