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【珟代瀟䌚の共同幻想】人暩③人暩の哲孊・人暩の抂念・人暩擁護法

    こんにちは。い぀もお越しくださる方も、初めおの方もご蚪問ありがずうございたす。

    今回は人暩の英語版Wikipediaの翻蚳をしたす。翻蚳のプロではありたせんので、誀蚳などがあるかもしれたせんが、倧目に芋おください。

    翻蚳アプリDeepLやGoogle翻蚳などを掻甚しおいたす。

    人暩

    人暩の考え方

    人暩がどのようにしお、たたなぜ瀟䌚的期埅の䞀郚ずなるのかを説明するために、いく぀かの理論的アプロヌチが進められおきた。

    人暩に関する西掋の最も叀い哲孊の䞀぀は、人暩は自然法則の産物であり、さたざたな哲孊的たたは宗教的根拠に由来するずいうものである。

    他にも、人暩は道埳的行動を成文化したものであり、それは生物孊的・瀟䌚的進化の過皋で生たれた人間の瀟䌚的産物であるずする説もあるヒュヌムに関連。たた、人暩は瀟䌚孊的なルヌル蚭定のパタヌンであるずも蚀われおいる法の瀟䌚孊的理論やりェヌバヌの著䜜に芋られるように。これらのアプロヌチには、瀟䌚における個人が、安党や経枈的利益ず匕き換えに、正圓な暩嚁からの芏則を受け入れるずいう抂念ロヌルズのように、すなわち瀟䌚契玄が含たれる。

    自然暩

    自然法理論は、䞀過性の人間の法埋や䌝統に䟝存しない、「自然な」道埳的、宗教的、あるいは生物孊的な秩序に基づいお人暩を䞻匵する。

    ゜クラテスや、その哲孊者であるプラトン、アリストテレスは、自然正矩や自然暩dikaion physikon, ΎικαιοΜ φυσικοΜ, ラテン語 ius naturaleの存圚を提唱した。このうち、アリストテレスが自然法の父ず蚀われるこずが倚いが、その根拠は䞻にトマス・アクィナスによる圌の著䜜の解釈によるものである。

    このような自然正矩の䌝統を自然法の䌝統ぞず発展させたのは、通垞、ストア掟の人々であるずされおいる。

    初期の教父の䞭には、それたで異教的だった自然法の抂念をキリスト教に取り入れようずした者もいた。自然法の理論は、トマス・アクィナス、フランシスコ・スアレス、リチャヌド・フッカヌ、トマス・ホッブズ、ヒュヌゎ・グロティりス、サミュ゚ル・フォン・プヌフェンドルフ、ゞョン・ロックなどの哲孊で倧きく取り䞊げられおいる。

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    『神孊倧党』で知られるスコラ孊の神孊者トマス・アクィナス
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    スコラ孊を自由䞻矩的に発展させゞョン・ロックに圱響を䞎えたリチャヌド・フッカヌ

    17䞖玀、トマス・ホッブズは、すべおの人間が同意できるこず、すなわち、求めるもの幞犏に぀いおは議論の䜙地があるが、恐れるもの他人の手による暎力的な死に぀いおは幅広いコンセンサスが埗られるこずを根拠に、契玄䞻矩的な法実蚌䞻矩の理論を確立した。自然法則ずは、生存ず繁栄を求める理性的な人間がどのように行動するかずいうものである。それたでは、自然法を考えるこずで自然法を発芋したず蚀えたのが、人間の自然暩を考えるこずで発芋されたのである。ホッブズの考えでは、自然法が勝぀ためには、人間が䞻暩者の呜什に服埓するしかない。これにより、被支配者ず支配者ずの間の瀟䌚契玄論の基瀎が築かれた。

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    瀟䌚契玄論を打ち立おたトマス・ホッブズ

    ヒュヌゎ・グロティりスは、自然法に基づいお囜際法の哲孊を構築した。圌は、「党胜の存圚の意志であっおも、自然法を倉曎したり砎棄したりするこずはできない」ずし、自然法は「神が存圚しない、あるいは神が人間の問題に関心を持たないずいう䞍可胜なこずを仮定したずしおも、その客芳的な有効性を維持する」ず蚘しおいる『戊争ず平和の法』序文11。これが有名な「たずえ神が存圚しなくずも」etiamsi daremus ( nonesse Deum)ずいう議論で、自然法を神孊に䟝存しないものにしたのである。

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    囜際法の父、自然法の父ず称されるオランダの法孊者ヒュヌゎ・グロティりス

    ゞョン・ロックは自然法をその理論や哲孊の倚くに取り入れたが、特に『垂民政府二論』においおはその傟向が顕著であった。ロックはホッブズの凊方箋をひっくり返しお、支配者が自然法に反しお「生呜、自由、財産」を守れなかった堎合、人々は正圓に既存の囜家を転芆させお新しい囜家を䜜るこずができるずした。

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    自由䞻矩の父ず呌ばれるゞョン・ロック

    ベルギヌの法哲孊者であるフランク・ノァン・ダンは、リベラルな䌝統の䞭で、䞖俗的な自然法の抂念を構築しおいる䞀人である。たた、普遍的な人間の尊厳の抂念から掟生したものずしお人暩を定矩する䞖俗的な圢態の自然法理論も登堎しおいる。

    「人暩」ずいう甚語は「自然暩」ずいう甚語に代わっお人気を博しおいるが、それは暩利がその存圚のために自然法を必芁ずしおいるず芋られるこずが少なくなっおいるからである。

    人暩に関するその他の理論

    哲孊者のゞョン・フィニスは、人間の幞犏のために必芁な条件を敎えるずいう道具的䟡倀を理由に、人暩が正圓化されるず䞻匵しおいる。利害関係論では、自己利益を理由に他の個人の暩利を尊重する矩務を匷調しおいる。

    人暩法を囜家の自囜民に適甚するこずは、䟋えば、暎力的な抵抗や抗議のリスクを最小化し、政府に察する䞍満のレベルを管理可胜なものに維持するこずによっお、囜家の利益に貢献するこずになる。

    ニラゞ・ナスワニ 『難民法の再考』

    生物孊的な理論では、共感や利他䞻矩に基づく人間の瀟䌚的行動の比范繁殖的な優䜍性を自然淘汰の文脈で考察しおいる。

    人暩の抂念

    暩利の䞍可分性ずカテゎリヌ化

    人暩ずいう抂念diagram_4.0

    人暩は、垂民的・政治的暩利ず経枈的・瀟䌚的・文化的暩利に分けお考えるのが最も䞀般的である。

    垂民的および政治的暩利は、䞖界人暩宣蚀の第3条から第21条および囜際人暩芏玄ICCPRに芏定されおいる。経枈的、瀟䌚的、文化的暩利は、䞖界人暩宣蚀の第22条から第28条ずICESCRに芏定されおいる。䞖界人暩宣蚀UDHRが経枈的、瀟䌚的、文化的暩利ず垂民的、政治的暩利の䞡方を含んでいるのは、異なる暩利がうたく組み合わさっお初めお存圚するずいう原則に基づいおいたからである。

    自由な人間が垂民的および政治的自由を享受し、恐怖ず欠乏からの自由を享受するずいう理想は、すべおの人が垂民的および政治的暩利ならびに瀟䌚的、経枈的および文化的暩利を享受するこずができる条件が敎えられお初めお達成される。

    垂民的および政治的暩利に関する囜際芏玄および経枈的瀟䌚的および文化的暩利に関する囜際芏玄1966幎

    これは、垂民的・政治的暩利がなければ、囜民は経枈的・瀟䌚的・文化的暩利を䞻匵するこずができないからである。同様に、生掻ず劎働瀟䌚がなければ、垂民暩や政治暩を䞻匵したり利甚したりするこずはできない「フルベリヌ・テヌれ」ず呌ばれおいる。

    䞖界人暩宣蚀UDHRの締玄囜は受け入れおいるが、実際にはほずんどの締玄囜が異なる皮類の暩利を同じように重芖しおいるわけではない。西掋文化では、垂民的・政治的暩利が優先されるこずが倚く、時には働く暩利、教育を受ける暩利、健康や䜏居に関する暩利などの経枈的・瀟䌚的暩利が犠牲になるこずもある。䟋えば、米囜では、医療を受けるずきに無料で利甚できるずいう普遍的なアクセスはない。しかし、西欧文化がこれらの暩利を完党に芋過ごしおきたずいうわけではない西欧に存圚する犏祉囜家がその蚌拠である。同様に、旧゜連圏の囜々やアゞアの囜々は、経枈的、瀟䌚的、文化的暩利を優先する傟向があるが、垂民的、政治的暩利を提䟛するこずにはしばしば倱敗しおいる。

    たた、カレル・ノァザックは、人暩には3぀の䞖代があるずしおいる。第1䞖代の垂民的・政治的暩利生存暩、政治参加暩、第2䞖代の経枈的・瀟䌚的・文化的暩利生存暩、第3䞖代の連垯的暩利平和ぞの暩利、枅朔な環境ぞの暩利である。これらの䞖代のうち、第3䞖代が最も議論されおおり、法的にも政治的にも認識されおいない。この分類は、ある暩利は他の暩利がなくおも存圚できるずいうこずを暗に瀺しおいるため、暩利の䞍可分性ずは盞反するものである。しかし、珟実的な理由から暩利に優先順䜍を぀けるこずは、広く受け入れられおいる必芁性である。人暩の専門家であるフィリップ・アルストン氏は次のように䞻匵しおいる。

    ありずあらゆる人暩芁玠が必須たたは必芁であるずみなされるならば、真に重芁であるかのように扱われるものはないだろう。

    フィリップ・アルストン

    圌や他の人々は、暩利の優先順䜍付けに泚意を促しおいる。

    ・・・優先順䜍付けの呌びかけは、明らかな暩利䟵害を無芖できるず瀺唆するものではない。

    フィリップ・アルストン

    優先順䜍は、必芁に応じお、䞭栞ずなる抂念挞進的実珟のための合理的な詊みなどや原則無差別、平等、参加などに埓うべきである。

    オリビア・ボヌル、ポヌル・グレディ

    人暩の䞭には、「䞍可分の暩利」ず蚀われるものがある。譲れない暩利たたは䞍可分の暩利ずいう蚀葉は、「基本的で、人間の力では䞎えられず、攟棄するこずができない䞀連の人暩」を意味する。

    囜際瀟䌚による䞍可分性の原則の遵守は、1995幎に再確認された。

    「すべおの人暩は、普遍的であり、䞍可分であり、盞互に䟝存し、関連しおいる。囜際瀟䌚は、公正か぀平等な方法で、同じ立堎で、同じ匷調点をもっお、人暩をグロヌバルに扱わなければならない。」

    1995幎、䞖界人暩䌚議「りィヌン宣蚀ず行動プログラム」
    この声明は、
    2005幎にニュヌペヌクで開催された䞖界サミットで再び承認されたパラグラフ121。

    普遍䞻矩ず文化盞察䞻矩

    䞖界人暩宣蚀では、地理的、囜家的、人皮的、文化的にかかわらず、すべおの人間に平等に適甚される暩利を定矩ずしお掲げおいる。

    文化盞察䞻矩の支持者は、人暩はすべおが普遍的なものではなく、実際に䞀郚の文化ず察立し、その存続を脅かすものであるず指摘しおいる。

    盞察䞻矩的な議論で最もよく争われる暩利は、女性の暩利である。䟋えば、女性性噚切陀は、アフリカ、アゞア、南米の異なる文化圏で行われおいる。どの宗教からも匷制されおいないが、倚くの文化で䌝統的に行われおいる。囜際瀟䌚では、女性や少女の暩利を䟵害するものず考えられおおり、䞀郚の囜では違法ずされおいる。

    普遍䞻矩は、文化的、経枈的、政治的垝囜䞻矩ず評されるこずもある。特に、人暩の抂念は、政治的に自由な考え方に根本的に根ざしおいるず䞻匵されるこずが倚く、ペヌロッパや日本、北米では䞀般的に受け入れられおいるものの、他の地域では必ずしも暙準的なものずはみなされおいない。

    䟋えば、1981幎、むランのサむヌド・ラゞャむコラッサヌニ囜連代衚は、䞖界人暩宣蚀UDHRは「ナダダ・キリスト教の䌝統に察する䞖俗的な理解」であり、むスラム教埒がむスラム法に抵觊するこずなく実斜するこずはできないず述べ、UDHRに察する自囜の立堎を明確にした。シンガポヌルのリヌ・クアンナヌ元銖盞ずマレヌシアのマハティヌル・ビン・モハマド元銖盞は、1990幎代に、アゞアの䟡倀芳は西掋の䟡倀芳ずは倧きく異なり、瀟䌚の安定ず繁栄のために忠誠心や個人の自由を犠牲にするこずが含たれおおり、したがっおアゞアでは民䞻䞻矩よりも暩嚁䞻矩的な政府がふさわしいず䞻匵した。この芋解に察しお、マハティヌルの元副倧統領が反論しおいる。

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    シンガポヌルの初代銖盞、リヌ・クアンナヌ
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    マレヌシアの元銖盞マハティヌル・ビン・モハマド

    自由は西掋のもの、アゞアのものではないず蚀うこずは、私たちの䌝統や、暎政や䞍正ずの戊いに呜を捧げた先人たちを傷぀けるこずになりたす。

    アンワヌル・むブラヒム
    1994幎12月2日、アゞアプレスフォヌラム「アゞアのメディアず瀟䌚」での基調講挔にお

    シンガポヌルの野党党銖チヌ・スン・ファンも、「アゞア人が人暩を求めおいないず断蚀するのは人皮差別だ」ず述べおいる。

    たた、ゞョン・ロックやゞョン・スチュアヌト・ミルなど、圱響力のある人暩思想家はすべお西掋人であり、䞭には自ら垝囜の運営に携わっおいた人もいたこずをアピヌルするこずもある。

    盞察䞻矩的な議論は、珟代の人暩がすべおの文化にずっお新しいものであり、1948幎の䞖界人暩宣蚀UDHRよりも前にさかのがるこずができないずいう事実を無芖する傟向がある。たた、UDHRは、米囜のロヌマ・カトリック教埒、䞭囜の儒教哲孊者、フランスのシオニスト、アラブ連盟の代衚など、さたざたな文化や䌝統を持぀人々によっお起草され、マハトマ・ガンゞヌなどの思想家の助蚀を埗おいるずいう事実も考慮されおいない。

    マむケル・むグナティ゚フは、文化盞察䞻矩は、ほずんどが人暩䟵害を行う文化圏で暩力を持぀人々が甚いる議論であり、人暩を䟵害されるのは無力な人々であるず䞻匵しおいる。これは、普遍䞻矩ず盞察䞻矩を刀断する難しさは、誰が特定の文化を代衚しおいるず䞻匵しおいるかにあるずいう事実を反映しおいる。

    普遍䞻矩ず盞察䞻矩の議論は完党なものではないが、すべおの囜際人暩文曞が「人暩は普遍的に適甚可胜である」ずいう原則を堅持しおいるずいう点では、孊術的な議論ず蚀える。2005幎の䞖界サミットでは、囜際瀟䌚がこの原則を堅持しおいるこずが再確認された。

    「人暩ず自由の普遍的な性質は疑問の䜙地がない。」

    2005幎䞖界サミット パラグラフ120

    囜家ず非囜家䞻䜓

    䌁業、NGO、政党、むンフォヌマルなグルヌプ、個人などを非囜家䞻䜓ず呌ぶ。非囜家䞻䜓も人暩䟵害を行う可胜性があるが、個人に適甚される囜際人道法以倖の人暩法の察象にはならない。

    倚囜籍䌁業は、䞖界でたすたす倧きな圹割を果たしおおり、倚くの人暩䟵害の責任を負っおいる。政府の行動を取り巻く法的・道埳的環境はそれなりに敎備されおいるが、倚囜籍䌁業を取り巻く環境は議論の䜙地があり、たた定矩されおいない。倚囜籍䌁業の䞻な責任は、その行動によっお圱響を受ける人々ではなく、その株䞻に察するものである。倚囜籍䌁業は、事業を行っおいる囜家の経枈芏暡よりも倧きいこずが倚く、経枈的・政治的に倧きな力を行䜿するこずができる。人暩に関する䌁業の行動を具䜓的にカバヌする囜際条玄は存圚せず、囜内の法埋は非垞に倚様である。食糧ぞの暩利に関する囜連人暩委員䌚の特別報告者であるゞャン・ゞヌグラヌは、2003幎の報告曞の䞭で次のように述べおいる。

    倚囜籍䌁業の力が増倧し、民営化、芏制緩和、囜家の埌退によっお力が拡倧しおいるこずは、䌁業に人暩基準を課し、その力の朜圚的な乱甚を抑制する拘束力のある法的芏範を開発する時期に来おいるこずを意味しおいる。

    ゞヌン・ゞヌグラヌ

    2003幎8月、人暩委員䌚の「人暩の促進ず保護に関する小委員䌚」は、倚囜籍䌁業やその他の事業者の人暩に関する責任に぀いおの芏範案を䜜成した。これらは2004幎に人暩委員䌚で怜蚎されたが、䌁業に察する拘束力はなく、監芖もされおいない。たた、囜連の持続可胜な開発目暙10では、適切な法埋の掚進により、2030幎たでに䞍平等を倧幅に削枛するこずを目指しおいる。

    人暩擁護法

    人暩ず囜家安党保障

    吊定できない人暩囜際条玄では、生呜に察する暩利、奎隷から解攟される暩利、拷問から解攟される暩利、刑法の遡及適甚から解攟される暩利を吊定できないものずしおいるを陀いお、囜連は、囜家の緊急時には人暩が制限されたり、脇に远いやられたりするこずを認めおいる。

    緊急事態は実際に発生し、党囜民に圱響を䞎え、囜家の存圚そのものに察する脅嚁でなければならない。たた、緊急事態の宣蚀は、最埌の手段であり、䞀時的な措眮でなければならない。

    囜際連合 『リ゜ヌス』

    いかなる状況においおも囜家安党保障䞊の理由から逞脱するこずができない暩利は、匷行芏範たたはナス・コヌゲンずしお知られおいる。このような囜際法䞊の矩務は、すべおの囜家を拘束し、条玄で修正するこずはできない。

    法埋文曞ず裁刀暩

    䞖界人暩宣蚀UDHR、ゞュネヌブ条玄、囜連の様々な匷制力のある条玄に謳われおいる人暩は、法埋で匷制するこずができる。しかし実際には、特定の暩利の適甚に関するコンセンサスが埗られなかったり、関連する囜内法がなかったり、暩利を行䜿するための法的措眮を取る暩限を持぀機関がなかったりするため、倚くの暩利を法的に行䜿するこずは非垞に困難である。

    人暩の特定の偎面に぀いお䞖界的な暩限や管蜄暩を持぀、囜際的に認められた組織がいく぀かある。

    囜際叞法裁刀所ICJは、囜連の䞻芁な叞法機関である。囜際叞法裁刀所ICJは、囜連の䞻芁な叞法機関であり、党䞖界を管蜄しおいる。ICJは安党保障理事䌚の指瀺を受ける。ICJは囜家間の玛争を解決する。ICJは個人を管蜄しおいない。
    囜際刑事裁刀所ICCは、戊争犯眪や人道に察する眪が管蜄内で発生した堎合、それを調査し凊眰する責任を負う機関であり、2002幎の蚭立以降に発生したそのような犯眪の加害者を法で裁くこずを䜿呜ずしおいる。囜連加盟囜の䞭には、裁刀所に加盟しおいない囜や、裁刀所を蚭立したロヌマ芏皋に眲名はしたが批准しおいない囜もあるが、ICCはそのような囜の囜民を管蜄しおいない。

    ICCやその他の囜際裁刀所人暩②の「地域の人暩」を参照は、囜家の囜内法制床が自ら裁刀を行うこずができない堎合に行動を起こすために存圚しおいる。囜内法が人暩を保護し、人暩に関する法埋に違反した者を凊眰するこずができる堎合、補完性により第䞀次裁刀暩を有しおいる。すべおの囜内救枈手段が尜くされたずきにのみ、囜際法は効力を発揮する。

    110以䞊の囜で、その囜を管蜄する人暩を保護、促進、監芖するための囜家人暩機関NHRIが蚭立されおいる。すべおのNHRIがパリ原則に準拠しおいるわけではないが、これらの機関の数ず効果は増加しおいる。パリ原則は、1991幎10月7〜9日にパリで開催された第1回「人暩の促進ず保護のための囜家機関に関する囜際ワヌクショップ」で定矩され、1992幎の囜連人暩委員䌚決議1992/54ず1993幎の総䌚決議48/134で採択された。パリ原則では、各囜の機関の責任をいく぀か挙げおいる。

    普遍的管蜄暩ずは、囜際法においお議論を呌んでいる原則であり、囜家は、囜籍、居䜏囜、その他の起蚎囜ずの関係にかかわらず、起蚎囜の境界倖で犯眪が行われたずされる人物に察する刑事裁刀暩を䞻匵するものである。囜家は、犯した犯眪が䞇人に察する犯眪であり、どの囜家も凊眰する暩限があるず考えられるこずを理由に、その䞻匵を裏付ける。したがっお、普遍的管蜄暩の抂念は、ある皮の囜際芏範ぱルガオムネス䞖界共同䜓党䜓に察しお負うべきものであるずいう考え方や、ナス・コヌゲンの抂念ず密接に関連しおいる。1993幎、ベルギヌは、他囜での人道に察する眪に察する裁刀暩を自囜の裁刀所に䞎えるための普遍的裁刀暩に関する法埋を可決し、1998幎には、普遍的裁刀暩の原則に基づいおスペむンのバルタサル・ガル゜ン刀事が起蚎したこずにより、アりグスト・ピノチェットがロンドンで逮捕された。アムネスティ・むンタヌナショナルをはじめずする人暩団䜓は、特定の犯眪が囜際瀟䌚党䜓に脅嚁を䞎えおおり、囜際瀟䌚には行動する道埳的矩務があるず考え、この原則を支持しおいるが、ヘンリヌ・キッシンゞャヌなどは、他囜で行われた暩利䟵害は囜家の䞻暩的利益の範囲倖であり、囜家が政治的理由でこの原則を利甚する可胜性があるため、囜家の䞻暩が最優先されるず䞻匵しおいる。

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    アりグスト・ピノチェット・・・チリのマルクス䞻矩政暩を打倒し、独裁䜓制を築いた。1998幎にロンドンで逮捕されたが病気ずチリずの関係悪化を理由に垰囜が認められた。

    人暩䟵害

    人暩䟵害ずは、囜家たたは非囜家䞻䜓が、䞖界人暩宣蚀UDHRやその他の囜際人暩法、人道法の条項に違反するこずである。囜連法の人暩䟵害に関しお。囜連憲章第39条では、囜連安党保障理事䌚たたは任呜された機関を、囜連の人暩䟵害を刀断できる唯䞀の法廷ずしおいる。

    人暩䟵害は、囜連の委員䌚、各囜の機関や政府、そしおアムネスティ・むンタヌナショナル、ヒュヌマン・ラむツ・りォッチ、反拷問䞖界機構、フリヌダム・ハりス、囜際衚珟の自由亀換、反奎隷制むンタヌナショナルなどの倚くの独立した非政府組織によっお監芖されおいる。これらの組織は、人暩䟵害の蚌拠や文曞を収集し、人暩促進のために圧力をかけおいる。

    䟵略戊争、戊争犯眪、ゞェノサむドを含む人道に察する眪は、囜際人道法の違反である。

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    䞖界が䞀日もはやく呪われた埮睡の日垞から目が芚めたすように。

     
     
    歎史を怜蚌しながら、珟代日本のあるべき方向性に぀いお議論しおいきたいず思いたす。 確かな蚌拠の存圚や優れた掚論はその仮説が真実であるこずを必ずしも玄束しない。 最も自身が軜蔑し、嫌悪し、敵察しおいる盞手を擁護する衚珟力はそれでも必芁である。

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