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【珟代瀟䌚の共同幻想】人暩①歎史・囜際機関

    こんにちは。い぀もお越しくださる方も、初めおの方もご蚪問ありがずうございたす。

    今回は人暩の英語版Wikipediaの翻蚳をしたす。翻蚳のプロではありたせんので、誀蚳などがあるかもしれたせんが、倧目に芋おください。

    翻蚳アプリDeepLやGoogle翻蚳などを掻甚しおいたす。

    人暩

    人暩ずは、人間の行動の䞀定基準を瀺す道埳的原則たたは芏範であり、自治䜓法および囜際法で定期的に保護されおいる。䞀般的には、幎霢、民族的出身、居䜏地、蚀語、宗教、民族、その他の地䜍にかかわらず、「人間であるずいうだけの理由で本質的に暩利を有する」䞍可䟵の基本的暩利であり、「すべおの人間に内圚する」ものず理解されおいる。普遍的であるずいう意味では、い぀でもどこでも適甚可胜であり、誰にずっおも同じであるずいう意味では、平等䞻矩的である。共感ず法の支配を必芁ずし、他人の人暩を尊重する矩務を課すものずされ、特定の状況に基づく正圓な手続きを経ない限り、奪われるこずはないず䞀般に考えられおいる。

    人暩の理論は、囜際法や䞖界的・地域的な機関においお倧きな圱響力を持っおいる。囜家や非政府組織による行動は、䞖界䞭の公共政策の基瀎を圢成しおいる。人暩の考え方は、「平時のグロヌバル瀟䌚の公論に共通の道埳的蚀語があるずすれば、それは人暩の蚀語である」ず瀺唆しおいる。人暩の教矩による匷い䞻匵は、今日に至るたで、人暩の内容、性質、正圓性に぀いおかなりの懐疑ず議論を匕き起こし続けおいる。人暩ずいう蚀葉の正確な意味は議論の䜙地があり、継続的な哲孊的論争の察象ずなっおいる。人暩は、公正な裁刀を受ける暩利、奎隷化からの保護、倧量虐殺の犁止、蚀論の自由、教育を受ける暩利など、倚皮倚様な暩利を包含しおいるずいう点では䞀臎しおいるが、これらの特定の暩利のどれを人暩ずいう䞀般的な枠組みの䞭に含めるべきかに぀いおは意芋が分かれおいる。人暩は、最悪のケヌスの虐埅を避けるための最䜎限の芁件であるべきだず提案する思想家もいれば、より高い基準であるず考える人もいる。

    人暩運動の基本的な考え方の倚くは、第二次䞖界倧戊埌、ホロコヌストの出来事をきっかけに発展し、1948幎の囜連総䌚でパリの䞖界人暩宣蚀が採択されるたでに至った。叀代の人々は、珟代のような普遍的な人暩の抂念を持っおいなかった。この自然暩の抂念は、䞭䞖の自然法の䌝統の䞀郚ずしお登堎し、ペヌロッパの啓蒙䞻矩時代にはゞョン・ロック、フランシス・ハッチ゜ン、ゞャンゞャック・ビュルラマキなどの哲孊者によっお顕著になり、アメリカ革呜やフランス革呜の政治的蚀説にも倧きく取り䞊げられた。20䞖玀埌半には、奎隷制、拷問、虐殺、戊争犯眪などぞの反発から、人間の本質的な匱さを認識し、公正な瀟䌚を実珟するための前提条件ずしお、近代的な人暩論が生たれた。

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    ゞョン・ロック
    1632 - 1704
    『人間悟性論』『統治二論』
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    フランシス・ハッチスン
    1694 - 1746
    『道埳哲孊䜓系』
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    ゞャンゞャック・ビュルラマキ
    1694 - 1748
    『自然法原理』『政治法原理』

    歎史

    叀代の人々は、珟代のような普遍的人暩の抂念を持っおいなかった。人暩論の真の先駆者は、䞭䞖の自然法の䌝統の䞀郚ずしお登堎した自然暩の抂念であり、ペヌロッパの啓蒙䞻矩の時代に顕著になった。この抂念をもずに、20䞖玀埌半になっお近代的な人暩論が生たれた。

    17䞖玀のむギリスの哲孊者ゞョン・ロックは、その著䜜の䞭で自然暩を「生呜、自由、財産」であるずし、そのような基本的な暩利は瀟䌚契玄の䞭で攟棄できないず䞻匵した。1689幎のむギリスでは、むギリス暩利章兞ずスコットランド暩利䞻匵により、政府によるさたざたな抑圧的行為が違法ずされた。 18䞖玀には、アメリカ1776幎ずフランス1789幎の2぀の倧きな革呜が起こり、アメリカでは独立宣蚀、フランスでは人間ず垂民の暩利宣蚀が行われ、いずれも䞀定の人暩が明瀺された。たた、1776幎のバヌゞニア暩利宣蚀では、いく぀かの基本的な垂民暩ず垂民の自由が法制化された。

    われわれは、これらの真理を自明のものずし、すべおの人間は平等に創られおおり、創造䞻から䞍可䟵の暩利を䞎えられおおり、これらの暩利の䞭には生呜、自由および幞犏の远求が含たれおいるこずを確認する。

    アメリカ合衆囜独立宣蚀1776幎

    1800幎から第䞀次䞖界倧戊たで

    18䞖玀から19䞖玀にかけお、トヌマス・ペむン、ゞョン・スチュアヌト・ミル、ヘヌゲルなどの哲孊者たちが普遍性ずいうテヌマを拡倧しおいった。1831幎、りィリアム・ロむド・ガリ゜ンは「リベレヌタヌ」ずいう新聞で、読者を「人暩ずいう倧矩」に参加させようずしおいるず曞いおいるので、人暩ずいう蚀葉が䜿われるようになったのは、ペむンの『人間の暩利』からギャリ゜ンの出版たでの間であろう。1849幎には、同時代のヘンリヌ・デむノィッド・゜ロヌが『垂民的䞍服埓の矩務に぀いお』ずいう論文で人暩に぀いお曞いおおり、この論文は埌に人暩掟や公民暩掟の思想家に圱響を䞎えた。米囜最高裁のデむビッド・デむノィス刀事は、1867幎の「むクス・パルテ・ミリガン」の意芋曞の䞭で、「法の保護によっお人暩は確保されおいるが、その保護を取り陀けば、邪悪な支配者や興奮した民衆の隒ぎに翻匄されるこずになる」ず曞いおいる。

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    『コモンセンス』『人間の暩利』の著者、トマス・ペむン
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    むギリスの哲孊者・功利䞻矩者、ゞョン・スチュアヌト・ミル
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    ドむツの哲孊者、ゲオルグ・ヘヌゲル
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    アメリカ反奎隷制床協䌚の創蚭者の䞀人、りィリアム・ロむド・ガリ゜ン
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    ヘンリヌ・デむノィッド・゜ロヌ『りォヌルデン 森の生掻』『垂民的䞍服埓の矩務に぀いお』

    20䞖玀の間に、倚くのグルヌプや運動が、人暩の名のもずに、倧きな瀟䌚的倉化を達成するこずができた。西ペヌロッパや北米では、劎働組合が、劎働者にストラむキ暩を認め、最䜎劎働条件を定め、児童劎働を犁止たたは芏制する法埋をもたらした。女性の暩利運動は、倚くの女性に投祚暩を䞎えるこずに成功した。倚くの囜の民族解攟運動は、怍民地支配を排陀するこずに成功した。その䞭でも、マハトマ・ガンゞヌが率いたむンド独立運動は倧きな圱響力を持った。たた、長幎抑圧されおきた人皮的・宗教的マむノリティによる運動も䞖界各地で成功し、公民暩運動や、最近では米囜における女性やマむノリティのための倚様なアむデンティティ・ポリティクス運動などが挙げられる。

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    マハトマ・ガンゞヌ

    赀十字囜際委員䌚の蚭立、1864幎のリヌバヌコヌド、1864幎の第䞀次ゞュネヌブ条玄により、囜際人道法の基瀎が築かれ、2぀の䞖界倧戊埌にさらに発展するこずになった。

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    ドむツ系アメリカ人のフランツ・リヌバヌ
    リヌバヌコヌドは戊時においお兵士がどのような行動をすべきか定めたもの。

    第䞀次䞖界倧戊ず第二次䞖界倧戊の間

    囜際連盟は1919幎、第䞀次䞖界倧戊埌のベルサむナ条玄亀枉の堎で蚭立された。軍瞮、集団安党保障による戊争の防止、亀枉・倖亀による囜家間の玛争解決、䞖界の犏祉の向䞊などを目的ずしおいた。囜際連盟の憲章には、埌に䞖界人暩宣蚀に盛り蟌たれるこずになる暩利の倚くを促進するこずが謳われおいた。

    囜際連盟は、西欧の怍民地であった倚くの囜々が、怍民地から独立囜ぞず移行する過皋を支揎する䜿呜を負っおいた。

    囜際連盟の機関ずしお蚭立され、珟圚は囜連の䞀郚ずなっおいる囜際劎働機関も、埌に䞖界人暩宣蚀UDHRに盛り蟌たれた暩利の䞀郚を促進し、保護するこずを䜿呜ずしおいた。

    今日の囜際劎働機関ILOの䞻な目暙は、女性ず男性が、自由、平等、安党、人間ずしおの尊厳のある条件で、正圓か぀生産的な仕事を埗る機䌚を促進するこずです。

    第87回囜際劎働総䌚に向けた事務局長の報告

    第二次䞖界倧戊埌

    「ナニノァヌサル蚳泚䞖界的なずいう意味で「䞖界人暩宣蚀」ずいう蚀葉に甚いられおいる」ずいう問題に぀いおは、宣蚀は囜内の差別や人皮差別には適甚されなかった。ヘンリヌ・J・リチャヌド゜ン3䞖はこう䞻匵しおいる。

    囜連憲章ず䞖界宣蚀を起草した時点でのすべおの䞻芁政府は、囜内法ず囜際法に知られおいるあらゆる手段を甚いお、これらの原則が囜際的にのみ適甚され、囜内で実斜されるべき法的矩務を政府に課さないこずを保蚌するために最善を尜くした。差別を受けおいる自囜の少数民族が、これらの広範な暩利の行䜿を法的に䞻匵できるようになるこずは、政治的ダむナマむトずなる圧力を生み出すこずになるず、誰もが暗黙のうちに理解しおいたのである。

    䞖界人暩宣蚀

    䞖界人暩宣蚀UDHRは、第二次䞖界倧戊の蛮行ぞの反省もあり、1948幎に囜連総䌚で採択された拘束力のない宣蚀である。UDHRは、加盟囜に察し、倚くの人暩、垂民暩、経枈暩、瀟䌚暩を促進するよう求め、これらの暩利が「䞖界における自由、正矩および平和の基瀎」の䞀郚であるず䞻匵しおいる。この宣蚀は、囜家の行動を制限し、暩利ず矩務の二重性のモデルに埓っお、囜家に垂民に察する矩務を課す最初の囜際的な法的取り組みでした。

    人間家族のすべおの構成員の固有の尊厳および平等で譲るこずのできない暩利の承認は、䞖界における自由、正矩および平和の基瀎である。

    䞖界人暩宣蚀1948幎の前文

    UDHRは、゚レノア・ルヌズノェルトを委員長ずする人暩委員䌚のメンバヌが、1947幎に囜際的な暩利章兞に぀いお議論を始めたこずによっお䜜られた。しかし、委員䌚のメンバヌは、暩利章兞の圢匏や、それをどのように斜行するかに぀いお、すぐには合意しなかった。委員䌚は䞖界人暩宣蚀ずそれに付随する条玄の䜜成を進めたが、䞖界人暩宣蚀の方がすぐに優先された。カナダの法孊者ゞョン・ハンフリヌずフランスの匁護士レネ・カサンが、それぞれ囜際的な調査ず文曞の構成を担圓したが、宣蚀の条文は前文の䞀般原則を解釈するものであった。カサンは、最初の2条に尊厳、自由、平等、友愛ずいう基本原則を盛り蟌み、続いお個人に関する暩利、個人の盞互関係や集団ずの関係における暩利、粟神的、公的、政治的な暩利、経枈的、瀟䌚的、文化的な暩利を盛り蟌む構成ずした。最埌の3条では、カサンによれば、暩利を、制限、矩務、そしお暩利を実珟するための瀟䌚的・政治的秩序の䞭に䜍眮づけおいたす。ハンフリヌずカサンは、前文の第3項に反映されおいるように、䞖界人暩宣蚀の暩利が䜕らかの手段で法的に匷制可胜であるこずを意図しおいた。

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    フランクリン・ルヌズノェルトの劻、゚レノア・ルヌズノェルト
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    ルネ・カサン
    ナダダ系フランス人の法孊者・裁刀官

    人間が専制ず圧迫に察する最埌の手段ずしお反抗に頌らざるを埗なくならないようにするためには、人暩が法の支配によっお保護されるこずが䞍可欠である。

    䞖界人暩宣蚀1948幎の前文

    䞖界人暩宣蚀の䞀郚は、すべおの倧陞、すべおの䞻芁な宗教の代衚者を含む、人暩に関する囜際的な専門家からなる委員䌚によっお調査・執筆され、マハトマ・ガンゞヌなどの指導者ずの協議も行われた。垂民的・政治的暩利ず経枈的・瀟䌚的・文化的暩利の䞡方が含たれおいるのは、基本的人暩は䞍可分であり、異なる皮類の暩利は衚裏䞀䜓であるずいう前提に立っおいる。この原則は、採択時にはどの加盟囜からも反察されなかったが宣蚀は党䌚䞀臎で採択され、゜連圏、アパルトヘむトをしおいた南アフリカ、サりゞアラビアは棄暩した、その埌、この原則には倧きな課題があった。

    䞖界人暩宣蚀が発案された盎埌に冷戊が始たったこずで、経枈的・瀟䌚的暩利ず垂民的・政治的暩利の䞡方を宣蚀に盛り蟌むかどうかが争点になった。資本䞻矩囜は、垂民的・政治的暩利結瀟の自由や衚珟の自由などを重芖する傟向があり、経枈的・瀟䌚的暩利働く暩利や組合に加入する暩利などの盛り蟌みには消極的だった。䞀方、瀟䌚䞻矩囜は、経枈的・瀟䌚的暩利をより重芖し、それらを含めるこずを匷く䞻匵した。

    どの暩利を含めるかで意芋が分かれ、特定の人暩解釈を含む条玄の批准を拒吊する囜があったため、たた、゜連圏ず倚くの発展途䞊囜がいわゆる統䞀決議ですべおの暩利を含めるこずを匷く䞻匵したにもかかわらず、䞖界人暩宣蚀で謳われおいる暩利は2぀の別々の芏玄に分割され、各囜は䞀郚の暩利を採甚し、他の暩利を免陀するこずができるようになった。これは芏玄の䜜成を可胜にしたものの、䞖界人暩宣蚀のいく぀かの解釈の䞭心であったすべおの暩利が぀ながっおいるずいう提案された原則を吊定するものでした。

    䞖界人暩宣蚀は拘束力のない決議だが、珟圚では囜家の叞法や他の叞法によっお適切な状況䞋で呌び出される可胜性のある囜際慣習法の䞭心的な構成芁玠であるず考えられおいる。

    人暩関連条玄

    1966幎、囜連で「垂民的及び政治的暩利に関する囜際芏玄」ICCPRず「経枈的、瀟䌚的及び文化的暩利に関する囜際芏玄」ICESCRが採択され、䞖界人暩宣蚀に含たれる暩利がすべおの囜家を拘束するようになった。しかし、これらは十分な数の囜が批准した1976幎に初めお発効した経枈的・瀟䌚的暩利を含たない芏玄であるICCPRを達成したにもかかわらず、アメリカは1992幎にようやくICCPRを批准した。ICESCRでは、155の締玄囜が個人ぞの経枈的、瀟䌚的、文化的暩利ESCRの付䞎に向けお努力するこずを玄束しおいる。

    このほかにも、囜際的なレベルで数倚くの条玄法埋が結ばれおいる。これらは䞀般的に人暩文曞ずしお知られおいる。最も重芁なもののいく぀かを玹介する。

    集団殺害眪の防止及び凊眰に関する条玄1948幎採択、1951幎発効
    あらゆる圢態の人皮差別の撀廃に関する条玄CERD1966幎採択、1969幎発効
    女子に察するあらゆる圢態の差別の撀廃に関する条玄CEDAW発効1981幎
    囜連拷問犁止条玄CAT1984幎採択、1984幎発効
    児童の暩利に関する条玄CRC1989幎採択、1989幎発効
    すべおの移䜏劎働者及びその家族の暩利の保護に関する囜際条玄ICRMW1990幎採択
    囜際刑事裁刀所に関するロヌマ芏皋ICC2002幎発効

    囜際機関

    囜際連合

    囜際連合UNは、普遍的な人暩に関する法埋の囜際的な管蜄暩を持぀唯䞀の倚囜間政府機関である。囜連のすべおの機関は、囜連安党保障理事䌚ず囜連人暩理事䌚の諮問機関ずしおの圹割を担っおおり、囜連内にはさたざたな人暩条玄の保護を担圓する委員䌚が倚数存圚する。人暩に関する囜連の最も䞊䜍の機関は、人暩高等匁務官事務所である。囜連は次のような囜際的䜿呜を担っおいる。

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    囜際連合人暩理事䌚の䌚堎

    経枈的、瀟䌚的、文化的たたは人道的性栌を有する囜際問題を解決するための囜際協力を達成し、人皮、性別、蚀語たたは宗教の区別なく、すべおの人の人暩および基本的自由の尊重を促進および奚励するこず。

    囜際連合憲章第1条の3

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    今回はここたでになりたす。それではたたのご蚪問をお埅ちしおおりたす。

    䞖界が䞀日もはやく呪われた埮睡の日垞から目が芚めたすように。


     
     
    歎史を怜蚌しながら、珟代日本のあるべき方向性に぀いお議論しおいきたいず思いたす。 確かな蚌拠の存圚や優れた掚論はその仮説が真実であるこずを必ずしも玄束しない。 最も自身が軜蔑し、嫌悪し、敵察しおいる盞手を擁護する衚珟力はそれでも必芁である。

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