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Photo byshinobuwada

医師法第1条

    もし医師がワクチンの重症・死亡予防効果以上に甚大な有害事象を知りながら接種しているのなら。

    「国や病院の方針だから仕方ない」と諦めているのなら。それは医師法違反です。
     
    医師法第1条 「医師は(中略)国民の健康を確保するものとする」 
     

    今からでも遅くはありません。正直に生きましょう。

     
     
    夕張に育ててもらった医師・医療経済ジャーナリスト。元夕張市立診療所院長として財政破綻・病院閉鎖の前後の夕張を研究。医局所属経験無し。医療は貧富の差なく誰にでも公平に提供されるべき「社会的共通資本」である!が信念なので基本的に情報は無償提供します。(サポートは大歓迎!^^)

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