
医師法第1条
もし医師がワクチンの重症・死亡予防効果以上に甚大な有害事象を知りながら接種しているのなら。
「国や病院の方針だから仕方ない」と諦めているのなら。それは医師法違反です。
医師法第1条 「医師は(中略)国民の健康を確保するものとする」
今からでも遅くはありません。正直に生きましょう。

もし医師がワクチンの重症・死亡予防効果以上に甚大な有害事象を知りながら接種しているのなら。
「国や病院の方針だから仕方ない」と諦めているのなら。それは医師法違反です。
医師法第1条 「医師は(中略)国民の健康を確保するものとする」
今からでも遅くはありません。正直に生きましょう。