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弁護士解説,YではなくY銀行でしょ(最高裁昭和37年8月10日判決)*他人の権利の処分と追認

    弁護士 廣井雅治

    この記事に来ていただき,ありがとうございます。
    弁護士の廣井雅治です。

    今回は,「判例分析 占有原理の鐘が鳴る」シリーズの第10回目です。最高裁昭和37年8月10日判決を分析してみました。

    今回の関係図は,次のとおりです。

    関係図(最高裁昭和37年8月10日判決)

    法的な論点としては,「他人の権利の処分と追認」です。

    本稿では,「占有原理」を基礎として,銀行と公共性の角度から検討していきます。

    ではまたです。

    【この最判の学習者用判例集】
    「他人の権利の処分と追認」『民法判例百選Ⅰ 総則・物権(第8版)』別冊ジュリスト237号78頁(有斐閣,2018)




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    自分の問いの探究のために。いまは特に「連続主義」と「方法的分節」に関心を持つ。(icon写真 2021年10月撮影)

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