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【じーじは見た!】前編:AI推進法を見てみた!

    Z世代応援団、未来世代応援のじーじです!

    さて、高市内閣での臨時国会が始まっています。早速、岸田政権で掲げ、石破政権でも継続してきた「新しい資本主義実現本部」の看板を下ろし、「日本成長戦略本部」に看板を掛け替えて、戦略17分野を発表しました。

    その一丁目一番地に書かれているのが「AI・半導体」分野です。
    そのAIに関連した法整備を今回は取り上げました。
    本年の通常国会で参議院を通過し成立した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI推進法)を一緒に見ていきましょう。

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    参議院本会議投票結果より抜粋

    前・後編にお付き合いください。

    1️⃣ 人間中心のAI社会原則

    ChatGPTの出現を予見していたかのように、日本は、令和に年号が変わる直前の平成31年3月29日に「人間中心のAI社会原則」を取りまとめていました。

    7つのAI社会原則
    (1) 人間中心の原則
    (2) 教育・リテラシーの原則
    (3) プライバシー確保の原則
    (4) セキュリティ確保の原則
    (5) 公正競争確保の原則
    (6) 公平性、説明責任及び透明性の原則
    (7) イノベーションの原則

    この原則を定めた時に「AI社会原則を踏まえたAI 開発利用原則を定め、遵守するべきと考える。」と将来のAI開発利用原則の制定を問題提起しており、令和7年度通常国会でようやくAI推進法として定めたという流れです。

    2️⃣ AI推進法の目次

    目次
     第一章 総則(第一条-第十条)
     第二章 基本的施策(第十一条-第十七条)
     第三章 人工知能基本計画(第十八条)
     第四章 人工知能戦略本部(第十九条-第二十八条)
     附則

    ちなみに石破内閣の最終盤に開催された人工知能戦略本部(第1回)会合で示された令和8年度予算の概要は下記のとおりです。私の感想としては「しょぼい」なというのと、「事項要求」で別枠予算のところが、しょぼい利権争いにならなければいいなという感じですかね。

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    人工知能戦略本部(第1回)資料8より抜粋

    3️⃣ AI推進法の条文構成

    第一章 総則

    (目的)第一条

    (定義)第二条
    「人工知能関連技術」を定義しています。
    「人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。」とAIを定義しています。

    (基本理念)第三条

    (国の責務)第四条

    (地方公共団体の責務)第五条

    (研究開発機関の責務等)第六条

    (活用事業者の責務)第七条

    (国民の責務)第八条

    (連携の強化)第九条

    (法制上の措置等)第十条

    第二章 基本的施策

    (研究開発の推進等)第十一条

    (施設及び設備等の整備及び共用の促進)第十二条

    (適正性の確保)第十三条

    (人材の確保等)第十四条

    (教育の振興等)第十五条

    (調査研究等)第十六条 

    (国際協力)第十七条

    第三章 人工知能基本計画

    第十八条 
    1 政府は、基本的な計画(以下「人工知能基本計画」という。)を定めるものとする。
    2 人工知能基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
     一 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策についての基本的な方針
     二 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
     三 前二号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する施策を政府が総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
    3 内閣総理大臣は、人工知能戦略本部の作成した人工知能基本計画の案について閣議の決定を求めるものとする。
    4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、人工知能基本計画を公表するものとする。
    5 前二項の規定は、人工知能基本計画の変更について準用する。

    第四章 人工知能戦略本部

    (設置)第十九条

    (所掌事務)第二十条

    (組織)第二十一条

    (人工知能戦略本部長)第二十二条

    (人工知能戦略副本部長)第二十三条

    (人工知能戦略本部員)第二十四条

    (資料の提出その他の協力)第二十五条

    (事務)第二十六条

    (主任の大臣)第二十七条
    本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

    (政令への委任)第二十八条


    全28条の法律では基本的なことが定められていて、この法律に基づいて「人工知能基本計画(AI基本計画)」が今後閣議決定されていくと書かれていました。

    つまり、それは高市内閣での仕事になります。
    年内にはまとめられるようですよ。

    詳しいことは、後編で見ていきましょう。

    つづきを読む

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    還暦を過ぎたじーじが、2021年3月に始めたnoteです。2025年にミレニアル世代以降の生まれの人が労働生産人口の過半数を超える時、明治維新のような若い力による変革が始まると信じています。そんな「Z世代応援団」をテーマにしたじーじのnoteに興味を持ってもらえたら嬉しいです。

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