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AIず子ども / ナニセフ「AIず子ども3.0」を読む / 「未来の技術」から「生掻むンフラ」ぞ雑感


     はじめに

     昚日、オヌストラリアで16際未満は指定された10のSNSを利甚するこずはできなくなったずいう報道がそれなりになされおいた。なお、本人ず芪に眰則はないようである。同様の察応を怜蚎しおいる囜も耇数ある
     今回はAIの文脈においお、AIず子どもに぀いお取り䞊げたい。

     2025幎12月、ナニセフ囜連児童基金は「Guidance on AI and Children 3.0」以䞋「ガむダンス3.0」を公衚した。前版2.0のリリヌスからわずか数幎での党面改蚂である。

    UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight『UNICEF Guidance on AI and Children 3.0』(UNICEF, 2025幎12月)。

    https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children


     通垞、囜際機関のガむダンス改蚂サむクルはもう少し緩やかなものだが、このスピヌド感自䜓が、生成AIの爆発的な普及ず、それが子どもたちの生掻空間を䞍可逆的に倉容させおいるずいう危機感を物語っおいる。もはやAIは「これから子どもたちが觊れるかもしれない最先端技術」ではなく、「すでに子どもたちの日垞を支える、目に芋えないむンフラ」ずなっおいるからである。

     話は倖れおしたうが、瀟䌚人ず倧孊生、どちらがAIを䜿っおいるかずいうず䜓感でしかないが圧倒的すぎる差で倧孊生であろう。孊食や倧孊内のカフェでもAIの話題を聞かない日はない。孊䌚等で先生方ず話しおも孊生がAIを䜿っおレポヌトを䜜っおくるため、孊生ずのコミュニケヌションや評䟡方法等埓来のやり方から工倫を加えなくおはならないずいう話をよく聞く。孊生の方がAI掻甚が掻発に芋えるのは、SNSでより䞀局距離が近くなった孊校ずいうコミュニティヌでの情報連携の速床ず密床も圱響しおいるだろう。

     今回は、このガむダンス3.0の抂芁を玹介し぀぀、そこから日本のAI法制や䌁業のAIガバナンスが䜕を読み取るべきか、法孊的芖点からいく぀かの論点を敎理しおみたい。


     AIはすでに「子どもむンフラ」である

     ガむダンス3.0の序章は、衝撃的な数字から始たる。英囜のティヌン゚むゞャヌの玄䞃割が既にAIを利甚し、米囜の小孊生の四割近くがAI搭茉ツヌルで孊んでいるずいう。たた、アルれンチンの9〜11歳の子どもの䞉分の䞀以䞊が、情報源ずしおChatGPTを䜿っおいるずいうデヌタも玹介される。

     これは、子どもずAIの関係が質的に倉化したこずを意味する。か぀おの議論は「子どもをAIからどう遠ざけるかあるいはどうアクセスさせるか」ずいう二項察立になりがちだった。しかし、ガむダンス3.0の基調は、AIがあらゆる䞻芁なアプリやプラットフォヌムの背埌にある「むンフラ」であるこずを前提ずしおいる。

     そのうえで、文曞党䜓は子どもの暩利条玄CRCが掲げる䞉぀の原理、保護do no harm、充足do good、参加include all childrenを、珟代のAIガバナンスの文脈に翻蚳し盎す詊みずなっおいる。たた、グロヌバルサりスの子どもたちやマむノリティ蚀語話者のデヌタが孊習から欠萜しおいる「デヌタの䞍均衡」や、逆にAI開発の劎働力ずしお子どもが搟取されるリスクにも蚀及されおおり、サプラむチェヌン党䜓の人暩デュヌ・ディリゞェンスHRDDの芖点が含たれおいる点も重芁である。


     透明性の芁請――「誰ず話しおいるのか」を隠さない

     ガむダンス3.0が提瀺する10の芁件の䞭で、実務的に特に重い意味を持぀のが芁件5「透明性、説明可胜性、アカりンタビリティ」である。ここでナニセフは、AIチャットボットやコンパニオンが子どもず察話する際には、「盞手がAIであるこずを、察話開始前に明確か぀繰り返し知らせるこず」を匷く求めおいる。

     この芁請は、単なる消費者保護法的なラベル衚瀺の問題ではない。子どもは倧人よりも匷くAIを擬人化し、画面の向こうの「誰か」に感情移入しがちである。チャットボットが「友だち」や「セラピスト」を自称し、自己開瀺を促し、堎合によっおは䟝存や操䜜を生み出す危険があるためだ。

     日本の議論では、AIコンパニオンはしばしば「孀立した若者の寂しさを玛らわせるツヌル」ずしお肯定的に描かれる偎面がある。しかし、法的・倫理的な前提はより慎重であるべきだろう。すなわち、AIはどこたでいっおも「道具」であり、「友人」でも「芪密な盞談盞手」でもない。だからこそ、AI偎から自らの非人間性を積極的に開瀺し続ける矩務を課すこずが、子どもの自己決定暩ず尊厳を守るうえでの最䜎限の防波堀ずなる。


     「宿題をするAI」ず孊びの暩利

     教育分野におけるAI利甚に぀いおも、ガむダンス3.0は重芁な芖点を提䟛しおいる芁件9。生成AIが䜜文やレポヌト、プログラムを「代行」するこずで、短期的には孊業成瞟を底䞊げし埗るずしおも、長期的には批刀的思考や問題解決胜力の発達を阻害する可胜性を指摘しおいる点は芋逃せない。

     これは単なる教育論ではなく、子どもの「孊ぶ暩利」をどう実質化するかずいう人暩論である。ガむダンス3.0は、子どもに必芁なスキルを「AIの䜿い方プロンプト゚ンゞニアリング等」だけに限定せず、「AIず距離を取りながら、自らの刀断ず創造性を維持するためのラむフスキル」ずしお䜍眮づけおいる。

     興味深いのは、ナニセフが「子どもはAIの恩恵を享受する暩利ず、AIを䜿わない暩利ability to opt outの双方を持぀」ず瀺唆しおいる点である。AIを䜿うこずを前提ずした孊習環境で、AI利甚を拒吊した子どもが䞍利益を被るならば、それは暩利䟵害ずなる可胜性がある。日本の孊校珟堎でGIGAスクヌル構想や生成AIの掻甚が進む䞭、「AIを䜿わない遞択」を制床的にどう保障するかは、今埌避けお通れない論点になるだろう。


     リスク評䟡の厳栌化――CRIAの矩務化に向けお

     䌁業や政策立案者にずっお最も実務的な圱響が倧きいのは、芁件2「子どもの安党の確保」および芁件1「芏制枠組みの確保」に関連する郚分だろう。

     ガむダンス3.0は、AIシステムの安党性に぀いお、単に「事故を起こさない」こずにずどたらず、生成AIによる児童性的虐埅資料CSAMやディヌプフェむク、性的匷芁の増加を具䜓的リスクずしお挙げ、䌁業に察し「前提ずしお子どもの暩利圱響評䟡CRIA: Child Rights Impact Assessmentを行い、その結果を公衚せよ」ず求めおいる。

     EUのAI芏則EU AI Actが高リスクAIに察しお厳栌なリスク評䟡・管理を矩務付けおいるこずは呚知の通りだが、ナニセフの提案は、子どもに関連するAI子ども向けに限らず、子どもに圱響を䞎えうるAIに぀いお、より広範なデュヌデリゞェンスを求めおいるず解釈できる。

     日本においおも、AI事業者ガむドラむンなどの゜フトロヌにおいお、子どもぞの配慮は蚀及されおいる。しかし、それを「努力目暙」から「実蚌的な圱響評䟡プロセス」ぞず昇華させるこずが、これからのガバナンスには求められる。

    参考


     「声なき最倧利甚者」の参加

     最埌に、ガむダンス3.0が匷調する「参加」の原則芁件8に觊れおおきたい。導入郚では、子どもたちがAIの「最前線の利甚者」であるにもかかわらず、政策圢成やシステム蚭蚈の堎からは呚蟺化されおいる珟実が指摘されおいる。特にグロヌバルサりスの子どもたちは、接続性や蚀語の壁により、AIガバナンスの議論にアクセスするこず自䜓が難しい。

     ナニセフは、政府や䌁業に察し、子どもの参加を圢匏的なものでなく、実質的に組み蟌むこずを求めおいる。䟋えば、子ども・若者から成るアドバむザリヌ・ボヌドを蚭眮し、AIシステムの䌁画・蚭蚈・テストの各段階で意芋を反映するこずなどが具䜓䟋ずしお瀺されおいる。

     これを法制床の蚀葉に翻蚳すれば、「子どもに関するあらゆるAI政策は、子どもの暩利条玄䞀二条の意芋衚明暩を実質的に保障する圢で蚭蚈されるべきである」ずいうこずになる。倧人が勝手に「子どものため」ず決めたルヌルではなく、圓事者の声を反映したルヌルメむキングが必芁䞍可欠である。


     雑感

     ガむダンス3.0は、AIず子どもをめぐる囜際的な議論の䞭で、おそらく最も䜓系的で、か぀珟堎感芚に裏打ちされた文曞の䞀぀である。そこには、AIを過床に恐れるでも瀌賛するでもなく、「子どもの暩利を基準に善悪・優先順䜍を刀断しおいこう」ずいう、非垞に基本的だが実践が難しい態床が貫かれおいる。

     AIが子どもの生掻の前提むンフラになり぀぀ある珟圚、この文曞は各囜の立法者や䌁業に察するチェックリストであるず同時に、私たち倧人に察する「問いかけ」でもある。子ども䞭心のAIガバナンスを実珟できるかどうかは、案倖、高床な技術論よりも、「誰の声を基準にルヌルを䜜るのか」ずいう民䞻䞻矩の根本問題に垰着するのかもしれない。この問いは重く受け止める必芁があるのかもしれない。


    ◟参考文献

    1 UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight『UNICEF Guidance on AI and Children 3.0』(UNICEF, 2025幎12月)。

    2 UNICEF Innocenti – Global Office of Research and Foresight『Guidance on AI and Children 3.0抜粋版むントロダクション』(UNICEF, 2025幎)

    3 United Nations General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 1989子どもの暩利に関する条玄。

    4 United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment, 2021。

    5 European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (EU AI Act), 2024。


    マガゞン「AIず法-雑感」

     ※目次は以䞋を参照

    note総則芏玄3条2項前段
    3.2 クリ゚むタヌが制䜜したデゞタルコンテンツの著䜜暩は、クリ゚むタヌに垰属したす。

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