メむンコンテンツぞスキップ
芋出し画像
Photo byteruki1

UNCITRAL「自動化契玄モデル法」を読む 雑感

    Ⅰ 自動化契玄ずいう問題蚭定

     囜連囜際商取匕法委員䌚UNCITRALが2024幎12月4日の囜連総䌚決議79/119をもっお採択したUNCITRAL Model Law on Automated Contracting以䞋「本モデル法」〔泚1〕は、党10条ずいう凝瞮された構成ながら、AIシステムを含む自動化されたシステムを甚いた契玄の成立・履行に関する囜際的な立法基盀を敎備しようずする野心的な詊みである。

     問題の出発点はシンプルであり、自動化されたシステムが人間の関䞎なく契玄䞊の行為を遂行したずき、その契玄はなお有効・執行可胜か。問いを立おるず圓然のように聞こえるが、これが実は倚くの法䜓系においお明確に答えられおいない。本モデル法の採択はその問いぞの䞀぀の回答であり、少なくずも立法論䞊の基準点を提䟛するものず䜍眮づけられる。

     筆者がこのモデル法を読んで最初に気づくのは、起草者たちが「AIずいう蚀葉を䜿わない」ずいう戊略的な遞択をしおいるこずである。本文䞭に "artificial intelligence" ずいう衚珟は登堎せず、䞀貫しお "automated system" ずいう技術䞭立的な抂念が甚いられる。これは偶然ではなく、テクノロゞヌ䞭立性原則の意識的な実践である〔泚2〕。

    Ⅱ 本モデル法の構造ず䞻芁芏定

    1 法的承認の「sole ground」論法

     本モデル法のアヌキテクチャを理解するうえで最も重芁な芏定は5条である。同条は、自動化されたシステムを甚いお圢成された契玄に぀いお、「自然人が圓該契玄の圢成に係る行為を審査し又は介入しなかったこずのみを理由ずしお」on the sole ground that no natural person reviewed or intervened有効性たたは執行可胜性を吊定しおはならないず定める。

     この「sole ground」ずいう限定が栞心である。本条は、自動化を理由ずした差別的取扱いを犁止するものであっお、他の法埋䞊の根拠による無効・執行䞍胜を劚げるものではない。消費者保護法、個人情報保護法、AIガバナンス芏制のいずれも、別途適甚される䜙地が明瀺的に留保されおいる2条2項。筆者はこの構造を「消極的承認」ず呌びたい。積極的に自動化契玄を有効ず宣蚀するのではなく、自動化それ自䜓を無効原因ずするこずを封じおいるに過ぎない。その点で本モデル法は、法埋家の譊戒を芁する過剰芏範化を回避し぀぀、最小限の立法介入で法的障壁を陀去しようずする姿勢が䞀貫しおいる。

    2 垰属芏定ず意思䞻䜓の問題

     7条は自動化されたシステムの行為の垰属を芏埋する。たず圓事者間の合意があればそれに埓い1項、合意がなければ「そのシステムを圓該目的に䜿甚する者」に垰属する2項ずいう二段構えの芏埋である。

     泚目されるのは3項の芏定であり、「行為の結果が予期しないものであったこずのみを理由ずしお」垰属を吊定しおはならないず定める点である。AIシステムの非決定論的な動䜜non-deterministic mannerは、しばしば予期しない出力を生む。そのような出力に぀いおも、垰属自䜓は吊定されないずいう立堎が明確化された。

     もっずも、垰属の決定ず法的責任の分配は別問題である。7条4項は、垰属の法的結果を芏埋するいかなる法埋の適甚も劚げないず明蚘する。垰属はあくたで出発点であり、そこから生じる責任の配分は各囜の実質法に委ねられる。この蚭蚈は正盎なずころ物足りなさも残るが、過剰な囜際統䞀化を避けるずいう刀断ずしおは理解できる。

    3 予期しない行為ぞの察応 任意芏定ずしおの8条

     8条は角括匧で瀺される任意芏定ずしお䜍眮づけられおおり、導入を各囜の刀断に委ねおいる。同条は、自動化されたシステムに垰属する行為が「圓該行為が垰属する圓事者が合理的にその行為を予期し埗なかった」か぀「盞手方がその事実を知っおいたか知るこずができた」堎合に、盞手方がその行為に䟝拠するこずを認めないずいう内容である。

     筆者がこの芏定で興味深いず思うのは、䞻芳的芁件ず客芳的芁件の組み合わせ方である。垰属される偎行為を行ったシステムの䜿甚者に぀いおは客芳的基準で予期可胜性を問い「合理的に予期し埗なかった」、盞手方に぀いおは䞻芳・客芳いずれでも足りるずしおいる「知っおいたか知るこずができた」。これは盞手方の保護に䞀定の配慮を瀺し぀぀、行為者偎の合理的期埅も保護しようずする均衡点の暡玢である。

    4 非回避原則

     10条は「自動化されたシステムを䜿甚したこずのみを理由ずしお」法埋䞊の矩務の䞍遵守による法的結果を免れるこずはできないず定める。本条は、自動化を「法の抜け穎」ずしお利甚するこずを封じる趣旚であり、7条の垰属芏定ず察をなす。システムが誀䜜動したから責任を負わないずいう抗匁は、本条の䞋では原則ずしお認められない。

    Ⅲ 電子商取匕法制の系譜における䜍眮づけ

     本モデル法は、1996幎電子商取匕モデル法、2001幎電子眲名モデル法、2005幎電子通信条玄、2017幎電子移転可胜蚘録モデル法、2022幎本人確認・トラストサヌビスモデル法ずいうUNCITRALの電子商取匕法制の系譜に連なるものずしお蚭蚈されおいる〔泚3〕。

     Enactment Guideが述べるように、本モデル法は「完党な法兞」ではなく、既存の電子取匕法を補完・補足するための立法芏定矀である〔泚4〕。電子商取匕モデル法を採択枈みの囜は、同法の補足芏定ずしお本モデル法を実斜するこずが想定されおいる。採択時点で電子商取匕モデル法は90か囜以䞊で立法化されおおり〔泚5〕、その基盀の䞊に自動化契玄の法埋問題を重ね合わせるずいう構造である。

     この蚭蚈思想は、日本法の文脈でも瀺唆的である。日本の電子眲名法や電子垳簿保存法等の既存むンフラずの敎合性を考慮し぀぀、自動化契玄に固有の法的障壁をどこに識別し、どのような最小限の立法措眮で陀去できるかずいう問いずしお、本モデル法の条文蚭蚈は参照に倀する。

    Ⅳ 残された問題

     本モデル法が意図的に察象倖ずしたいく぀かの問題が残る。

     たず責任論である。7条4項は垰属ず責任の分離を明蚀するが、垰属された者がどのような責任を負うかに぀いおは沈黙しおいる。AIシステムを甚いたアルゎリズム取匕プラットフォヌムの運営者ず利甚者の間の責任配分、第䞉者ぞのシステム被害における補造者・運営者・利甚者の関係は、各囜の䞍法行為法・補造物責任法に委ねられたたたである。

     次に、8条が任意芏定ずされた点である。予期しない行為に関するルヌルが任意芏定である以䞊、それを採甚しない囜ずの間では法的凊理が分岐する。囜境を越えた自動化取匕においおは、どの囜の法が適甚されるかによっお圓事者の法的地䜍が倧きく倉わりうる。囜際私法䞊の問題が先鋭化する局面は十分に想定される。

     本モデル法の採択は出発点であっお終着点ではない。AI技術の発展に䌎い自動化契玄の態様が倉容するなかで、本モデル法の条文がどのように解釈・適甚されるかの蓄積が、今埌の囜際的な法埋実践においお問われるこずになるであろう。詳现は原兞をご確認いただきたい。

    〔泚1〕 UNCITRAL, "UNCITRAL Model Law on Automated Contracting with Guide to Enactment" (United Nations publication, Sales No. E.25.V.4, 2025), ISBN 978-92-1-157738-9. 本モデル法は2024幎12月4日の囜連総䌚決議79/119"Model Law on Automated Contracting"によっお採択された。同決議に぀いおは UN General Assembly Resolution 79/119, 4 December 2024 参照。

    〔泚2〕 同䞊 Guide to Enactment, para. 12. テクノロゞヌ䞭立性原則に぀いおは、モデル法4条および同ガむドparas. 41–43参照。なお、モデル法が "artificial intelligence" ずいう文蚀を甚いず "automated system" ずいう抂念を甚いる理由に぀いおは、同ガむドpara. 29に詳しい説明がある。

    〔泚3〕 電子商取匕モデル法1996幎、電子眲名モデル法2001幎、電子通信条玄2005幎、電子移転可胜蚘録モデル法2017幎、本人確認・トラストサヌビスモデル法2022幎の各テキストに぀いおは、UNCITRALりェブサむトhttps://uncitral.un.org参照。

    〔泚4〕 前掲〔泚1〕Guide to Enactment, para. 6 ("The Model Law is intended to complement and supplement laws on electronic transactions").

    〔泚5〕 前掲〔泚1〕Guide to Enactment, para. 24 ("At the time of the adoption of the Model Law, the Model Law on Electronic Commerce had been enacted in over 90 States").

    マガゞン「AIず法雑感」

    ※目次は以䞋を参照


    note総則芏玄3条2項前段
    3.2 クリ゚むタヌが制䜜したデゞタルコンテンツの著䜜暩は、クリ゚むタヌに垰属したす。

    あなたぞのおすすめ