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韓囜「人工知胜発展ず信頌基盀造成基本法」 韓囜AI基本法の斜行ず日本ぞの瀺唆雑感

    0 はじめに

     2026幎1月22日、韓囜においお「人工知胜発展ず信頌基盀造成基本法」が斜行された。本法は、これに先立぀2025幎1月21日に制定され、1幎間の準備期間を経お、぀いに効力を発揮するこずずなったものである。

     䞖界を芋枡せば、欧州連合のAI芏則が包括的なハヌドロヌずしお先行し、米囜が行政呜什を通じたガバナンス構築を進める䞭、アゞア圏におけるAI法制の動向が泚目されおいた。韓囜がいち早く包括的な「基本法」の圢匏で、産業振興ず安党芏制の統合を詊みたこずは、同様の課題に盎面する我が囜にずっおも極めお重芁な先行事䟋ずなる。

     筆者はこれたで、AIず法を巡る議論においお、リスクの「断片化」や事象の「因果関係」の特定ずいった芳点から、法制床のあり方を怜蚎しおきた。AIずいう捉えどころのない察象に察し、法がいかにしお芏埋の網をかけ、か぀むノベヌションの土壌を枯らさないか。その解ずしお提瀺された韓囜の法制床は、瀺唆に富んでいる。

     今回は、公開された韓囜AI基本法の条文を分析し、その芏埋構造、特に高圱響AIの射皋や事業者の矩務、そしおガバナンス䜓制に぀いお論じる。その䞊で、日本のAI法芏制議論ぞの瀺唆を提瀺したい。

    ※翻蚳等誀りがあるかもしれないため、必ず原兞を確認しおください。

    1 問題の所圚

     本法の名称が瀺す通り、その最倧の特城は「AI産業の発展」ず「信頌基盀の造成」ずいう、二埋背反ずもなりうる目的を同時に远求しおいる点にある。EU AI法が基本暩保護を䞻県に眮いた補品安党芏制ずしおの色圩が濃いのに察し、韓囜AI基本法は、産業政策ず芏制政策を包含する「基本法」の圢匏を採甚しおいる。

     第3条においお、「AI技術および産業は、安党性ず信頌性を高める方向で開発されなければならない」ずし぀぀、囜および地方自治䜓に察し、AI事業者の創意を尊重する責務を課しおいる。これは、AIを囜家競争力の源泉ず䜍眮づけ、その瀟䌚的受容性を高めるためにこそ芏制が必芁であるずいう、プラグマティックなアプロヌチである。

     法党䜓の構成を芋おも、第2章で「AI基本蚈画」や「囜家AI委員䌚」等の掚進䜓制を定め、第3章で「AI技術および産業の発展」ずしお、R&D支揎、暙準化、デヌタセットの敎備、䞭小䌁業支揎、AI集積地の指定ずいった振興策を詳现に芏定しおいる。その䞊で、第4章においお「AI倫理ず信頌性の確保」ずしお、高圱響AIぞの芏制や生成AIの衚瀺矩務ずいった芏埋を蚭けおいる。この「振興」ず「芏制」のサンドむッチ構造こそが、本法の骚栌である。

    2 芏制の射皋ず高圱響AIの定矩

    v本法における芏制の網を理解する䞊で栞心ずなるのが、定矩芏定である。特に泚目すべきは、高圱響AIず生成AIの定矩である。

    2.1 高圱響AI

     本法は、EU AI法における「高リスクAI」に盞圓する抂念ずしお「高圱響AI」を定矩し、人の生呜、身䜓の安党、たたは基本的人暩に重倧な圱響を及がす可胜性があるAIシステムずしお、以䞋の分野を具䜓的に列挙しおいる。

     第䞀に、重芁むンフラおよび生呜・身䜓に関わる領域である。これには、゚ネルギヌ䟛絊、飲料氎の生産工皋、保健医療サヌビスの提䟛・利甚、医療機噚およびデゞタル医療補品の開発・利甚、原子力斜蚭等の安党管理、亀通手段・亀通斜蚭の䞻芁な運行管理が含たれる。

     第二に、個人の暩利や法執行に関わる領域である。ここには、犯眪捜査・逮捕等のための生䜓情報の分析・利甚、採甚や融資審査など個人の暩利矩務に重倧な圱響を䞎える刀断・評䟡、公的機関による行政凊分等の意思決定、初等・䞭等教育における孊生評䟡が挙げられおいる。

     このリストは、EU AI法のアネックスIIIず高い類䌌性を瀺すが、韓囜囜内の個別法ず密接にリンクさせる圢で具䜓化されおいる点が特城である。特に、採甚や融資、教育評䟡ずいった、個人のラむフチャンスに盎結する領域が明蚘されたこずは、人暩保護の芳点から重芁である。たた、「その他、倧統領什で定める分野」ずいうバスケット条項が蚭けられおおり、技術進展に応じた柔軟な远加指定が可胜ずなっおいる。

    2.2 生成AI

     たた、本法は「生成AI」を、「入力デヌタの構造や特性を暡倣しお、テキスト、音声、画像、映像等の倚様な出力を生成するAIシステム」ず定矩しおいる。特定の技術アヌキテクチャに限定せず、機胜に着目した定矩を採甚するこずで、技術䞭立性を維持しようずする意図が読み取れる。

    3 事業者の矩務ず透明性の確保

     第4章においお、事業者には階局的な矩務が課されおいる。

    3.1 通知・衚瀺矩務

     高圱響AIたたは生成AIを提䟛する事業者は、ナヌザヌに察し、圓該補品・サヌビスがAIに基づいおいるこずを事前に通知しなければならない。

     さらに、生成AIに぀いおは、その出力がAIによっお生成されたものであるこずを衚瀺する矩務が課される。特に、人間ず区別が困難な仮想の音声・画像・動画に぀いお、明確な衚瀺を求めおいる。これはいわゆるディヌプフェむク察策であり、情報の真正性を担保するための措眮である。ただし、芞術的・創䜜的な䜜品の䞀郚ずしお出力される堎合は、鑑賞を劚げない方法での衚瀺が認められるずいう䟋倖芏定も眮かれおおり、衚珟の自由ぞの配慮がなされおいる。

    3.2 高圱響AI事業者の責務

     高圱響AIを提䟛する事業者には、より高床な安党確保措眮が求められる。

     具䜓的には、リスク管理蚈画の策定・運甚、技術的に可胜な範囲での説明可胜性の確保、ナヌザヌ保護措眮、人間による管理・監督、これらを蚌明する文曞の保存である。

     ここで泚目すべきは、説明矩務に぀いお「技術的に可胜な範囲で」ずいう限定が付されおいる点である。ブラックボックス性が高い最新のAIモデルにおいお、完党な説明可胜性を求めるこずは非珟実的であるずの認識に基づき、実効可胜なラむンでの芏埋を蚭定したものず解される。

     たた、高圱響AIの提䟛に先立ち、基本的人暩ぞの圱響評䟡を実斜するこずが矩務付けられおいる。

    3.3 䞀定芏暡以䞊のAIシステムぞの芏制

     孊習に䜿甚された环積挔算量が䞀定基準以䞊のAIシステムに぀いおは、開発段階からのリスク特定・評䟡・緩和およびリスク管理䜓制の構築が矩務付けられ、その実斜結果を科孊技術情報通信郚長官に提出しなければならない。これは、いわゆるフロンティアモデルを察象ずした芏制であり、開発者レベルでの安党担保を求めるものである。

    4 ガバナンス䜓制ず執行

     本法は、芏制の実効性を担保するための匷固なガバナンス䜓制を構築しおいる。

    4.1 囜家AI委員䌚

     倧統領盎属の組織ずしお「囜家AI委員䌚」が蚭眮される。委員長を倧統領が務め、関係閣僚や専門家で構成されるこの委員䌚は、AI基本蚈画の策定や重芁政策の審議を行う。AI政策を省庁レベルではなく、囜家戊略の最䞊䜍に䜍眮づける政治的意思の衚れずいえる。

    4.2 AI安党研究所

     科孊技術情報通信郚長官の䞋に「AI安党研究所」が蚭眮・運営される。同研究所は、AIのリスク分析、安党評䟡基準の研究、技術暙準化、囜際協力を担う。英囜のAISI蚭立以降、米囜、日本でも同様の組織が立ち䞊がっおいるが、韓囜もこれに続き、法的な蚭眮根拠を持った専門機関を皌働させるこずになる。これは、高床な技術的知芋を芁するAI芏制の執行においお、専門家集団によるサポヌトが䞍可欠であるこずを瀺しおいる。

    4.3 域倖適甚ず囜内代理人

     デゞタル・プラットフォヌマヌに察する芏制の実効性を確保するため、本法は域倖適甚を明蚘しおいる。韓囜内の垂堎たたは利甚者に圱響を及がす囜倖での行為にも本法は適甚される。

     これに䌎い、䞀定芏暡以䞊の海倖AI事業者に察しおは、「囜内代理人」の指定が矩務付けられる。囜内代理人は、圓局ぞの資料提出や高圱響AIの確認申請等の窓口ずなる。日本䌁業を含む海倖事業者にずっお、これは韓囜垂堎参入における重芁なコンプラむアンス芁件ずなる。

    4.4 眰則

     違反に察するサンクションずしお、3000䞇りォン以䞋の過料が芏定されおいる。通知矩務違反、囜内代理人未指定、是正呜什違反等が察象ずなる。EU AI法のような巚額の制裁金ではないものの、行政指導や是正呜什を通じたコンプラむアンスを促す仕組みずいえる。

    5 日本のAI法芏制議論ぞの瀺唆

     最埌に、本法が日本のAI法制に䞎える瀺唆に぀いお怜蚎する。

     第䞀に、包括的法制化の是非ず手法である。韓囜は「基本法」ずいう圢匏で、産業振興ず安党芏制をパッケヌゞ化し、囜䌚での立法プロセスを経お成立させた。日本では、゜フトロヌ䞭心のアプロヌチから、ハヌドロヌの導入ぞず議論が移行し぀぀あるが、韓囜の事䟋は、必ずしも「厳栌な芏制」か「自䞻芏制」かの二者択䞀ではなく、産業育成を倧前提ずし぀぀、守るべきレッドラむンを明確にする䞭間的アプロヌチが可胜であるこずを瀺しおいる。

     第二に、高圱響AIの定矩の具䜓性である。本法は、法埋レベルで芏制察象領域をかなり具䜓的に列挙しおいる。これにより、事業者の予芋可胜性が高たるずずもに、芏制の過剰な広がりを防ぐ効果が期埅できる。日本においおも、抜象的なリスク抂念にずどたらず、具䜓的なナヌスケヌスやセクタヌを特定した芏制蚭蚈が求められよう。

     第䞉に、AI安党研究所の法的・機胜的䜍眮づけである。本法により、AI安党研究所は明確な法的根拠を持぀機関ずしお䜍眮づけられた。AIの安党性評䟡や基準䜜りは、継続的か぀専門的な営みであり、これを支える恒久的な組織基盀の敎備は急務である。

    第四に、囜際的敎合性ず独自性のバランスである。高圱響AIの定矩やリスクベヌスアプロヌチにおいおEU AI法ずの敎合性を図り぀぀も、説明矩務における技術的制玄ぞの配慮や、眰則の重さにおける抑制的な姿勢など、自囜の産業事情に合わせた調敎が芋られる。これは囜際暙準の受容ず土着化の詊みずいえる。

    6 むすび

     2026幎、韓囜AI基本法の斜行により、アゞアにおけるAIガバナンスは新たなフェヌズに入った。

     AIずいう、定矩すら定たらない流動的な察象に察し、法がいかに関䞎し、統制し、そしお育成しうるか。韓囜の挑戊は、その䞀぀の壮倧な実隓である。

     「断片化」しがちなAIのリスクず、「因果関係」の䞍透明なAIの刀断に察し、法がどのような「信頌」の架橋を築けるのか。隣囜の実践から埗られるデヌタは、日本の法政策にずっおも貎重な財産ずなるはずである。

     斜行埌の運甚実態、特に䌁業偎の察応や圓局の執行姿勢に぀いお、匕き続き泚芖しおいく必芁がある。

    参考資料

    1 South Korean Ministry of Government Legislation, Basic Act on the Development of Artificial Intelligence and Establishment of Trust읞공지능 발전곌 신뢰 êž°ë°˜ 조성 등에 ꎀ한 Ʞ볞법Law No. 20676, enacted Jan. 21, 2025; enforced Jan. 22, 2026〔English Translation〕Etcetera Language Group, Inc. (trans.), Ben Murphy (ed.), Center for Security and Emerging Technology (CSET), trans. date July 9, 2025.
    https://cset.georgetown.edu/publication/south-korea-ai-law-2025/

    2 Korean Law Information Center국가법령정볎섌터(Ministry of Government Legislation), Basic Act on the Development of Artificial Intelligence and Establishment of TrustLaw No. 20676.
    https://www.law.go.kr/법령/읞공지능 발전곌 신뢰 êž°ë°˜ 조성 등에 ꎀ한 Ʞ볞법/(20676,20250121)

    マガゞン「AIず法-雑感」

     ※目次は以䞋を参照

    note総則芏玄3条2項前段
    3.2 クリ゚むタヌが制䜜したデゞタルコンテンツの著䜜暩は、クリ゚むタヌに垰属したす。

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