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【もしもシリーズ】明日から入院 #2〜有給休暇

    山空 広人(FP)

    もしも業務外(プライベート)が原因で病気やケガをして自分が入院となったら、有給休暇を申請して対処することになります。病休制度もありますが、やはり無給であることがわかりました。

    有給休暇を使用せず病休を選択し無給だった場合、健康保険から「傷病手当金」が要件によって支給されますが、後ほど詳しく調べますが大雑把にいって月給の3分の2程度の支給額になります。

    収入面を考慮すると病休扱いよりとりあえず有給休暇扱いを選択した方が良いことになります。(また、私の会社は病休扱いにすると色々な手当にも影響する(減額)ようです)

    私の会社は自らシステムで休暇申請し上司の承認を取得するする形をとっており、自分で有給休暇日数を把握することが可能です。
    そして年度ごとに新たに20日間支給されます。

    11月末現在、私の今年度の有給休暇残日数は35日間あることがわかりました。2カ月間弱の入院には有給休暇で対応できそうです。
    2カ月入院したとしても毎月の給料は頂けるということになります。

    ではそれを超えた場合は・・・病休申請を出すしか方法はありません。
    3カ月目以降は無給扱いになります。毎月の給料は支給されません。

    入院3カ月目以降の収入源は、自分の加入している生命保険や医療保険から支給される保険金と健康保険の「傷病手当金」しかありません。

    健康保険から支給される「傷病手当金」は大雑把にいって月給の3分の2程度と先述しました。
    次回は健康保険の「傷病手当金」について要件や計算式なども調べて記していきたいと思います。


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    1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)、日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)/兼業届を出している会社員/老後資金、終活…お金に関する話題を中心に日常の多事雑感を正直にシンプルに発信。

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