知らないと損する3つの制度
「こんな制度があったんですか?なんで誰も教えてくれなかったんですか?」
お客さんから何度かこの言葉を聞きました。
日本には 「知っている人だけが得をする」制度が存在します。
自動的に振り込まれるわけではなく
申請した人だけがもらえる。
今回はその中から
20〜40代の会社員に特に関係する3つを整理します。
知らないまま損をしている方が
まだまだ多いです。
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■ 知らないと損①高額療養費制度「医療費に上限がある」
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「手術して医療費が100万円かかった。」
そんな場合でも
実際に自己負担するのは
一定の上限額までです。
これが高額療養費制度です。
2026年8月改正後の自己負担上限額(月額・69歳以下)
✔ 年収約370〜770万円(一般的な会社員層)
→ 月85,800円が上限
✔ 年収約770〜1,160万円
→ 月167,400円+(医療費-558,000円)×1% が上限
✔ 年収約1,160万円以上
→ 月252,600円+(医療費-842,000円)×1% が上限
※2026年8月に改正があり、上限額が一部引き上げられています。
さらに、2026年8月から年間上限も新設されました。
年収約370〜770万円の方は
1年間の自己負担合計が53万円を超えた分は
それ以降は窓口負担がゼロになります。
☝️ ただし、自動的には戻ってきません。
申請が必要です。
または、事前に**「限度額認定証」**を取得しておくと
窓口での支払い自体が上限額以内に抑えられます。
入院が決まったら
まず加入している健康保険組合に連絡してください。
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■ 知らないと損②傷病手当金「病気で休んでも給与の2/3が出る」
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「体を壊して仕事を休んだら収入がゼロになる。」
そんな不安を持っている会社員の方へ。
実はそうではありません。
傷病手当金という制度があります。
支給される条件
✔ 会社員(健康保険の被保険者)であること
✔ 業務外の病気・ケガで連続4日以上働けないこと
(最初の3日間は「待期期間」として支給なし)
✔ 休業中に給与が支払われていないこと
もらえる金額
1日あたりの支給額 = 直近12ヶ月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
月給30万円の方なら
1日あたり約6,667円
月に換算すると約20万円が支給されます。
支給期間
支給開始日から通算して最長1年6ヶ月。
途中で復職して再び休んだ場合も
通算で1年6ヶ月までカバーされます。
☝️ 退職希望者と面談すると、この制度を知らずに
悩まれている方が多い印象です。
申請は会社の総務・人事を通じて行います。
休業が始まったら早めに動いてください。
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■ 知らないと損③火災保険は「火事以外でも使える」
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「火災保険に入っているけど、火事になったことがないから一度も使ったことがない。」
当たり前のようで、これが大きな誤解です。
火災保険は、火事以外でも申請できます。
✔ 台風・強風で屋根や外壁が破損した(風災)
✔ 大雪でカーポートや屋根が押しつぶされた(雪災)
✔ 雹(ひょう)で車や屋根が傷ついた(雹災)
✔ 大雨で床下浸水した(水災)
これらは多くの火災保険の基本補償に含まれています。
申請できる期間
被害を受けてから3年以内であれば申請できます。
「数年前の台風で屋根がちょっと傷んだけどそのままにしている」
という方は、今からでも申請できる可能性があります。
注意点
✔ 損害が保険の免責金額を超えている必要がある
✔ 被害の原因が自然災害であることを証明する書類が必要
✔ 経年劣化・施工不良による損傷は対象外
「うちは該当するかな?」と思ったら
まず保険会社か専門のサポート窓口に相談することをおすすめします。
「火災保険で申請できる被害があるかどうか、自分では判断できない」という方へ。
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調査から申請書類の作成まで、専門家がサポートしてくれます。
自然災害による損害があれば、まず相談してみてください。
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■ 今すぐやるべき3ステップ
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ステップ①
加入している健康保険の種類(協会けんぽ・組合健保など)を確認し
高額療養費の限度額認定証が取れるか調べる。
ステップ②
傷病手当金について
会社の総務・人事担当者に「申請の流れ」を一度確認しておく。
いざというときに動ける準備をしておく。
ステップ③
自宅の火災保険の証券を引っ張り出して
「風災・雪災・水災」の補償が含まれているか確認する。
過去3年以内に自然災害で損傷があれば申請を検討する。
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■ まとめ
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✔ 高額療養費制度:医療費の月の自己負担に上限あり。申請または限度額認定証の取得が必要
✔ 傷病手当金:病気・ケガで休業した会社員に給与の約2/3を最大1年6ヶ月支給
✔ 火災保険:火事以外の自然災害でも申請可能。3年以内なら遡れる
これらは申請した人だけが受け取れます。
「知らなかった」では損をするだけです。
今日の記事を読んだあなたは、
もうその一人ではありません。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 次回予告 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次回は 「知ってると得する、使いこなせていない税制優遇の話」をお届けします👇
iDeCo・ふるさと納税・住宅ローン控除… 名前は知っているけど、本当に使えているか?
正直に整理します。
お楽しみに🙋
