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#161 行政書士試験合格へ 記述暗記ノート(民法・総則⑤(表見代理))編

    行政書士試験では、択一問題よりも記述
    問題の方が、登場人物が多く出てくる
    ので、代理や代位行使など、本人と相手方
    以外の第三者が頻繁に登場します。

    1.権限外の表見代理…

    平成23年度の行政書士試験の記述(民法)
    では、「権限外の表見代理」が出題
    されています。

    (代理権授与の表示による表見代理等)
    第109条
     第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

    (権限外の行為の表見代理)
    第110条
     前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

    表見代理が成立する場合、
    本人は責任を負うことになります。

    平成23年度の問題では、相手方は本人に
    対して代金支払い請求をしています。


    「権限外の表見代理」以外では、
    109条の「代理権授与の表示による表見
    代理等
    」や112条の「代理権消滅後の
    表見代理等
    」も表見代理に関する条文では
    ありますが、記述の問題としては弱いので
    出題されにくいのではと思っています。


    2.代理権の濫用…


    表見代理周辺の条文で出題されるので
    あれば、107条の「代理権の濫用」が
    怪しいのではと思っています。

    ここは、私の暗記ノートでも記録して
    いたものになります。

    (代理権の濫用)
    第107条
     代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

    Q:代理権の濫用とは
    A:代理人が自己又は第三者の利益を図る
    目的で、顕名をした上で、代理権の
    範囲内の行為をすること

    Q:代理権の濫用が無権代理となる場合とは
    A:相手方が代理人の代理権濫用の目的を
    知り、又は知ることができた場合
    (悪意または有過失)


    3.まとめ

    法定代理と任意代理の相違や
    代理人と復代理人との相違なども代理の
    ポイントとなるところではありますが、
    どちらかというと択一寄りの論点なのかな
    と思っています。

    代理権の濫用のように、自分なりに定義を
    準備することは、知識を整理して暗記する
    ためには、ある程度必要な行動なのでは
    ないかと思います。

    「ノート作り」に一生懸命になり、復習
    時間を削るのは本末転倒ですが、必要だと
    思う行動は積極的に行うべきだと思います。

     
     
     
    愛媛県松山市にある行政書士事務所 申請取次/消防設備士(乙6) 2級FP技能士/宅建試験合格 「やのひろみの部屋」 「Over The Sun」リスナー 生きづらさをなくすために 【サポート内容】 障害福祉サービス、相続手続き

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