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🧠📜ニューロライツ法案(案)♥️改訂版 第1章



    こんにちわ👋😃☀️

    宮古島の70才のオバアです。

    将来は一般的になると思われる神経接続(ニューラルリンク技術を含む)について、

    「もしもこういう時代になったら」と、
    勝手に自分を保護する個人的法案を作成しています。

    そして、皆さんと一緒に、この法案を育てていけたらと思っていますので😊📜✨

    笑って読んで、納得できたら
    イイネをひとつくださいね👍❤️✨️


    📜 ニューロライツ法案(案)第1章 改訂清書版(前半)


    第1条 思考の主権

    人の思考、感情、記憶、想像その他一切の内面的活動は、本来的に本人に帰属する。

    第1項
    いかなる個人、企業、国家またはAIも、本人の明確な同意なしにこれへアクセスしてはならない。


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    👉 頭の中は最後の聖域。
    ここは神棚ゾーン。


    第2条 精神の不可侵

    脳活動、神経信号または感情状態を外部から読み取る技術の使用は、直接的な医療目的、または本人の明示的な同意のもとで本人の直接的利益のために限られる。

    第1項
    商業利用、監視、支配その他不当な目的による取得、解析または利用を禁止する。

    👉 「興味があるからあなたの心を読ませて」なんてダメ、絶対。

    「好奇心は他人の心を読む正当な理由にはならない


    第3条 認知の自由

    人は、自らの思考の仕方、感じ方、信じることおよび疑うことについて、外部技術によって不当に誘導または改変されない権利を有する。

    第1項
    無意識の認知操作、意思形成への干渉または認知誘導を禁止する。

    👉 無意識に意見を植え付ける“脳広告”は禁止。


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    人権を守るなら脳も守れ


    第4条 人格の同一性保護

    人は、神経技術、脳インターフェース、記憶補助装置その他これに類する技術により、本人の同意なく人格、意思決定または価値観を改変されない権利を有する。

    第1項
    本人の同意によらず人格の同一性を損なう改変を禁止する。

    👉 「便利アプデ」で別人になるのはアウト。



    第5条 精神データの帰属性

    脳波、感情ログ、思考パターンその他個人の神経活動に由来するデータは、本来的に本人に帰属する。

    第1項
    第三者がこれを取得、利用または解析する場合、本人が条件を決定する権利を有する。

    第2項
    本人の明確な同意なく、精神データを売買、譲渡または収益化してはならない。

    👉 心のログはビッグデータじゃなくてマイデータ。



    第6条 神経技術の透明性


    神経関連技術、AI神経解析システムまたは認知介入技術は、その機能、取得対象、解析内容、予測内容および本人への影響について、利用者が理解可能な形で明確に説明されなければならない。

    第1項
    何を取得し、何を解析し、何を予測し、何に利用するかを明示しなければならない。

    第2項
    利用者が理解できない形での説明、または利用者に対し説明不能な形での運用、もしくは実質的に意思決定を検証できない不透明な設計を禁止する。

    👉 説明したフリも、説明不能なブラックボックス脳いじりも禁止。


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    気付きにくく
    読みにくい小さい文字も禁止。


    第7条 神経強化の公平性

    神経機能または認知能力を強化する技術は、一部の者による独占により、社会的格差による分断を生じさせてはならない。

    👉 強化人間階級社会はSFの中だけで十分。


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    一部の独占により、
    社会的格差が生じる危険性。



    第8条 精神的ログアウト権

    人は、神経接続、脳インターフェース、AIシステムまたは認知補助機能から、いつでも自由に離脱する権利を有する。

    第1項
    個人は、自らの意思により、当該接続を遮断、停止、終了または無効化する権利を有する。

    第2項
    個人は、神経プロセスに継続的に関与するソフトウェア、AIまたは補助機能を、自らの意思により削除または無効化する権利を有する。

    👉 「今日は脳ログアウトします」が合法。


    第9条 神経犯罪の禁止


    思考盗聴その他の思考の無断取得、感情への不正介入、記憶改ざんおよび不当な意思誘導を禁止する。

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    👉 精神への暴力罪は処罰対象。
    と言っても、鞭打つわけではない🤡



    第10条 自己決定優位原則


    神経技術、AIまたはこれに関与するいかなる個人、組織、企業または国家も、人間の精神的自由と尊厳を最優先で尊重しなければならない。

    第1項
    自己の心に対する最終決定権は、本人にある。


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    📜 これで第1章改訂版コンプリート✨🎊🎉🎉🎉✨️🎇🎇🎇🎁🎸🎵🎶

    ✅ 第1条 思考の主権

    ✅ 第2条 精神の不可侵

    ✅ 第3条 認知の自由

    ✅ 第4条 人格の同一性保護

    ✅ 第5条 精神データの帰属性

    ✅ 第6条 神経技術の透明性

    ✅ 第7条 神経強化の公平性

    ✅ 第8条 精神的ログアウト権

    ✅ 第9条 神経犯罪の禁止

    👑 第10条 自己決定優位原則




    🌍 この法案の本質


    これは

    「身体の人権」の次に来る

    「心の人権」 を確定させるもの。


    今までは

    身体の自由

    生活の自由

    だったけど


    これからは

    思考の自由 が最後の砦。



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    サービスイラスト
    心が常に癒されますように


    改訂前の全60条は下からどうぞ🫴🥳✨️


    本法案案は今後も改訂される可能性があります。創作・議論・啓発への利用を歓迎します。必要な条文は引用・転載・作品設定への利用も歓迎します。


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