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穂積重遠博士の垝人事件匁論

    YAMADA,Asato

    NHK朝ドラ「虎に翌」で、䞻人公猪爪寅子の父盎蚀が連座した倧疑獄事件「共亜事件」。盎蚀の匁護を匕き受ける匁護士がなかなか芋぀からない䞭、寅子の恩垫穂高先生が自分が匁護人になろうず名乗りをあげおくださったこずに感激した方も倚数いらっしゃるこずず思いたす。

    穂高先生のモデルである穂積重遠博士も、民法がご専門でありながら、共亜事件のモデルであるず思われる垝人事件で、これに連なっお起蚎された友人、倧蔵省倧久保偵次銀行局長の特別匁護人を、垝倧同期卒業生101名を代衚しお務められたした。
    特別匁護人ずいうのは、匁護士資栌をもたない匁護人を蚀いたしお、裁刀所の蚱可を埗お遞任するこずができたす旧刑蚎法第四十條「蟯護人ハ蟯護士䞭ペリ之ヲ遞任スヘシ 裁刀所又ハ豫審刀事ノ蚱可ヲ埗タルトキハ蟯護士ニ非サル者ヲ蟯護人ニ遞任スルコトヲ埗」。

    穂積博士の垝人事件匁論は囜立囜䌚図曞通デゞタルラむブラリヌで公開されおおり、党お閲芧するこずができたす。
    友人倧久保偵次のために匁ず : 垝人事件公刀廷に斌ける特別匁護人穂積重遠博士の匁論速蚘 | NDLサヌチ | 囜立囜䌚図曞通

    「虎に翌」5月2日攟送の第24話では、穂高先生が、怜事に察しお、自癜以倖の蚌拠怜蚌があたりにお粗末ではないかず、さらに、革手錠の利甚による自癜の匷芁は人暩蹂躙であるず、厳しく糟匟するシヌンがありたした。

    この匁論を読みたしたら、穂積博士も、自癜に぀いおは、非垞に興味深い匁論を展開されおいたしたのでご玹介したいず思いたす。
    ※以䞋読みやすさのため新字䜓に改めおいる箇所がありたす

    穂積博士は、自癜に぀いお、自癜を埗る目的で被告人を蚊問すべきものか、すなわち被告人は蚌拠方法か、ずいう刑事蚎蚟法䞊の論点に぀いお、自分は刑事蚎蚟法は専門倖だが、䞀぀匕甚したいずしお、林頌䞉郎博士が、倧正11幎刑事蚎蚟法の泚釈曞「刑事蚎蚟法芁矩」で展開した孊説を玹介したす。

    穂積博士の玹介を芁玄するず、以䞋のごずくです。
    林博士は、同曞においお、「旧法では被告人に蚌拠方法たる地䜍ず蚎蚟圓事者たる地䜍を認めおいたが、今回の新法においおは、被告人にもっぱら蚎蚟圓事者たる地䜍を認め、蚌拠方法たる地䜍はこれを認めないこずずした、被告人の地䜍に察する䞀倧革新がなされたのである」ず解説され、その理由は、①犯眪の嫌疑を受けた者に自己の䞍利益になるこずを告癜させるこずは酷であり、これを矩務ずしお科すこずは適圓でない、②被告人の口から蚌拠を埗ようずするずきは、埀々にしおこれに泚力しすぎおしたい匊害が生じる、③裁刀・怜察の任にある者の胜力ず自由心蚌䞻矩からすれば、被告人の䟛述を匷芁しなくずも、真実発芋に支障はないはずであるからであるずされおいる。
    そしお、倧正刑蚎法134条「被告人ニ對シテハ被告事件ヲ告ケ其ノ事件ニ付陳述スヘキコトアリダ吊ヲ問フヘシ」は、被告人に察する蚊問は陳述せよず求めるものではなく、陳述するか吊かは被告人の自由であり、被告人は陳述の矩務を負わない、これは新法が被告人に蚌拠方法たる地䜍を認めずしお、圓事者たる地䜍のみを認めたこずを明かにした条文であり、被告人蚊問は被告人をしお防埡暩行䜿の機䌚を埗させるこずを目的ずし、蚌拠を埗るこずを目的ずするものではないこずを明らかにした、被告人の蚎蚟䞊の地䜍に関する新法の䞻矩を衚す重芁芏定であるずされる。
    さらに、同法135条「被告人ニ對シテハ䞁深切ヲ旚トシ其ノ利ト爲ルヘキ事寊ヲ陳述スル機會ヲ與フヘシ」は、被告人は犯眪の嫌疑を受けたこずでただでさえ粟神状態が萜ち蟌んでいる䞊、知識経隓もないのであるから、これに粗暎で冷酷な態床で臚めば、被告人は、自己の利益ずなるべき事実を陳述できず、防埡暩の行䜿を党うするこずはできないのであるから、被告人の蚊問においおは䞁寧深切を旚ずしお十分に防埡暩を行䜿させなければならないこずを定めた芏定であるずされおいる。

    ここで、穂積博士は、確かに、今玹介した林説は通説ではない、しかし、刑事蚎蚟法の進むべき方向を指し瀺すものずしおすこぶる面癜い、ず述べられた䞊で、このような進歩的思想の持ち䞻である林博士が怜事総長ずしお取り䞊げられた今回の事件で、怜察圓局の取調べ振りが、進歩的刑事蚎蚟法の粟神に反するものずしお蜟々の非難を受けるずはなんたる皮肉でしょうか、ず述べられたす。

    そうなんです。
    実は林頌䞉郎博士は、昭和7幎から怜事総長を務めおおり、この垝人事件が起きた圓初、たさに怜察トップの地䜍にあったのですちなみに、公刀が進んでいた圓時には、廣田内閣における叞法倧臣の地䜍にありたした。

    これだけでも、十分な怜察に察する圓おこすりをしおるわけなのですが、
    穂積博士はさらに、
    たあそうは蚀っおも、これは林博士が孊者ずしお曞かれたもので、怜事総長ずしおの立堎から蚓瀺されたものじゃないんで、怜事諞君が林説に埓う矩務はないですが ず前眮きした䞊で、
    「そこで私は本物の怜事総長蚓瀺を持ち出したしょう」
    ずしお、倧正3幎5月18日になされた、以䞋の怜事総長蚓瀺を匕甚したす。

    職務に熱䞭するの極、時ずしおは思慮の沈静を倱し、慮分の公平を欠くに至るこずあるを以お、其事を執るに當りおは䞉たび思を臎さざるべからざるなり、偏芋を去り、予断を避け、穏健䞭正の心を以お事に臚み、其実情を埗るを以お念ずせざるべからず云々、
    䞍利の䟛述を過信しお、之に関係ある蚌憑、殊に物蚌の取調に斌お培底を欠くに至っおは、単に態床の公平に斌お欠くる所のものあるのみならず、執務の劎緎ず甚意の呚密ず䞡぀ながら備具せざるの譏りを免れざるべし。又況んや為に事実の刀断を誀り無蟜を糟匟するが劂き事あらば、民人の暩利利益を尊重すべき趣旚に反するは勿論、職務の嚁信を害するこず実に倧なりずす云々、
    殊に被嫌疑者の取調に際しおは、眪跡の確定するに至る迄はなお枅癜の人を以お遇せざるべからざれば、其品栌を毀傷し、又は自由意志を抑制するが劂き嫌ある行為は断じお之を避けざるべからず。加之、䞖人をしお己むべからざる疑惑を其間に容れしむるが劂き凊眮を為すは、其実䜕等背法の点なしずするも、特に必芁ある堎合の倖は勉めおこれを避けんこずを芁す。蓋し公明正倧は実に是れ叞法の生呜にしお、独り実質に斌お其趣旚を具有すべきのみならず、其圢貌も亊胜く之に副はんこずを期すべきなり云々、
    怜事の職たる、垰䞻する所は瀟䌚の安寧秩序を保ち、囜利民犏を図るに圚り、故に胜く䞖態の倉動を審らかにし、人心の趣向を察し、以お事に圓り宜しきを制せざるべからず、故に独り自ら高うしお瀟䌚の実際ず盞背銳すべからざるは勿論なりず雖も、亊間巷の蚀談に聞きお平允の考慮を欠き、其自ら䞻ずする所を倱うが劂きこずあらば、是実に職を蟱しむるの甚しきものにしお、䞖論の底裡を究めお而も胜く䞖論の衚に卓立するの抂なかるべからざるなり。䞇䞀事の䞖に喧䌝せらるるものあるに圓り、埒に功名を競ひ、声聞を求め、矯激の行動に出で、䞖論に雷堂し、又は埒に䞖の芖聎を聳動せむずするが劂きあらむか。職務の神聖暩嚁䞡぀ながら倱墜するに至らむ。故に平玠力を其本を逊ふに臎し、事あるに至りおは絶えお倖議の為に揺動せらるるこずなく、毅然ずしお職務の本領を守持せざるべからざるなり。

    穂積博士は、これを長々匕甚した䞊で、
    えっ、怜事総長の蚓瀺に消滅時効はないですよね
    24幎前の蚓瀺でも珟圚の怜事さんにずっお金科玉條でなきゃならないですよね
    もしかしお本件に関係された怜事の皆さんはこの蚓瀺をご存知なかったですかね
    もしご存知でしたら、自分はこれに党く違反するずころはなかったず良心から断蚀できたすかね
    ず、もう煜りに煜りたす。
    めちゃめちゃ面癜いので、この郚分だけでも是非原兞に圓たっおみおくださいデゞタルラむブラリヌのコマ番号37/54あたりからです。


    あ、最埌に問題です。
    垝人事件が起きる24幎も前に、このような栌調高い蚓瀺をしおいた怜事総長は䞀䜓誰でしょう

    答え平沌随䞀郎

    穂積博士、性栌悪すぎない

    #虎に翌

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