メインコンテンツへスキップ
見出し画像

相続対策の第一歩は「法定相続人の確定」から始まる

    相続対策と聞くと、節税や遺言書、生前贈与などを
    思い浮かべる方が多いかもしれません。
    しかし、どんな対策よりもまず最初にやるべきことがあります。
    それは——

    **「法定相続人を戸籍で確認すること」**です。

     

    これは、相続対策のいわば**「一丁目一番地」**。
    ここがあいまいなままだと、その後に行う対策や手続きは、
    すべて宙に浮いた状態になります。


    なぜ相続人の確定が必要なのか?

    ■ 法的手続きには「公的な証明」が不可欠

    銀行口座の凍結解除、不動産の名義変更、相続税の申告…。
    これらすべての相続手続きには、「誰が正当な相続人か」を
    **公的に証明する書類(=戸籍)**が求められます。

    戸籍で相続人が特定できなければ、
    手続きは一切進まず、遺産分割協議も無効になりかねません。


    ■ 「隠れた相続人」を見落とすリスク

    • 認知された子ども

    • 前婚での子ども

    • 養子縁組された子

    • 亡くなった相続人の子(代襲相続) など

    戸籍をすべて集めて初めて、
    法定相続人全員の存在が明らかになります。

    これを怠ると、遺産分割が終わったあとに突然、

    「私にも相続する権利があります」
    と、思わぬ人物が名乗り出てくる可能性すらあるのです。

     

    ■ 相続対策の“前提”が崩れてしまう

    どんなに綿密な相続対策を立てても、
    「そもそも誰が相続人か」があやふやでは意味がありません。

    • 遺言書の内容

    • 生前贈与の配分

    • 遺留分の対策

    • 節税のプラン

    • 納税資金の準備

    これらのすべては、相続人が明確であることを前提に成り立ちます。
    つまり、**“相続人が誰かわからないままでは、計画は絵に描いた餅”**
    なのです。


    ■ 実務でも最初に求められる「戸籍の収集」

    • 法定相続情報一覧図の作成

    • 遺産分割協議書の作成

    • 銀行や役所での相続手続き

    • 不動産の相続登記

    これらを進めるためにも、相続人を証明する戸籍書類が必須です。
    つまり、戸籍の収集は**「相続開始の基本作業」**といっても
    過言ではありません。


    まとめ:相続対策は“人”を確定することから

    相続は「何をどう分けるか」だけではなく、
    **「誰に分けるか」**を明確にすることが何より重要です。

    そのために、まずやるべきことは——

    戸籍をもとに、法定相続人をしっかり確定すること。

     

    これができて初めて、相続対策のスタートラインに立てるのです。


    過去の記事も同時にお楽しみください。


     
     
     
    人生、リスタート中。50代、バツイチ。現在は要介護の父と二人暮らし。特別なことがあるわけではないけれど、日々のこと、そしてこれからの人生について、ゆるく書いていけたらと思っています。似たような境遇の方や、どこか共感してくださる方と、ゆるくつながれたら嬉しいです。

    あなたへのおすすめ